内容証明に書く時の注意点・その他疑問

記事
法律・税務・士業全般
いつもブログをご覧いただきありがとうございます!
ベル行政書士事務所です。
今年は一足先に梅雨明けとなり、暑さが厳しいです💦

ひと通り内容証明郵便の概要についてブログで書いてきましたが、今回は内容証明書の作成を依頼又は郵送する際に気を付けるべき事項である3点を以下でまとめていきます。

1.内容証明郵便と銘打つように、郵便物となりますため、文面と封筒には原則としてご自身の氏名住所と相手の氏名住所が必要です。これがないと誰が誰に郵送したのかの証明ができず、内容証明郵便が無意味になってしまします(そもそも相手の宛先が分からないのに郵便配達ができないのですが・・・)。

送付者自身の住所が知られたくない場合は、先に依頼予定の事務所の住所で送付対応をしてくれるかどうかを確認して下さい。ちなみにこの場合であっても、送付者であるご本人名の省略はできません!(私の事務所では、実際にお会いできない方に代わり事務所住所や職印を入れての代理郵送は行っておりません。)

2.内容証明を送りたいのだけれども「相手の住所が分からない! 相手の名前が分からない!」という方がいらっしゃいます。そのため、こちらで調査して欲しいという問い合わせがありますが、それはできません・・・

少し詳しい方だと「職務上請求書を使って、相手の住所を調べて欲しい」とおっしゃいますが、この職務上請求書は”依頼者であるご本人の権限で取得できる戸籍や住民票”を委任状なしで取得できるというだけの用紙です。つまり、依頼者から逐一委任状をもらうことを省けるだけの便利な用紙ということになります。結局、ご本人の権限で調査できないことは、行政書士にも調査ができません。

この場合は、弁護士に依頼をして弁護士会の照会制度を使うか、探偵に相手の住所地を特定してもらうかのいずれかの方法になるんじゃないかと思います(例外的に、養育費の請求のため元夫の現在の住所地を妻が調べる等の方法はあります!)。

3.内容証明で、「損害賠償請求」や「慰謝料請求」をする場合は、根拠が必要になります。その根拠とは、不法行為の要件を満たしているということになります。つまり、相手側の故意・過失により、請求者に何らの損害が生じたという要件が必要になります。

この部分に関しては、行政書士は法律一般のお話しはできますが、これが「確実に、この部分で不法行為を構成しています!」ということはこちら側で判断しかねます。時々、こちらで判断して欲しいと言われる方がおられますが・・・出来かねます・・・(^^; 無理です! ゴメンなさい!
最終的には、ご本人が判断されその判断に基づいて私どもは書面を作成するだけなのです。

行政書士は、書類作成の専門家であり法律交渉のプロではありません。法律上の解釈や法的な判断を仕事の中でできるのが弁護士であり、その弁護士の知見に基づいて書類作成をすることは可能ではありますが・・・
最初の方のブログ記事でも申し上げましたが、上の部分の判断がご自分できない場合は弁護士の法律相談を先にすることを強くお勧めします(^^)/

「住所氏名の記載は必須」「相手の氏名住所が分からないと郵送できない」「法律判断を求められてもできません」というこの3点をお伝えさせてもらいました。


なお、不明点があればご遠慮なく見積相談依頼又はメール相談をして頂いて結構です。その際に、どこまでこちらでできるのか等の説明も併せてさせて頂きます。



サービス数40万件のスキルマーケット、あなたにぴったりのサービスを探す