内容証明書の郵送方法は?

記事
法律・税務・士業全般
いつもブログをご覧いただき、ありがとうございます。
鹿のいる県にあるぽつんと1軒・・・ベル行政書士事務所です(^^♪


本日は、サービスご購入後に最も多い質問内容である「内容証明書の郵送方法」について説明をさせてもらいます。

郵送方法は、内容証明文を郵便局に持ち込んでする方法とインターネットを使った電子内容証明郵便の2種類があります。

電子内容証明郵便は、郵便局の専用ページから郵便局に宛てて送信し、これを郵便局が書面化し相手に届けるサービスです(非常に便利ですが、電報のような形式なのでインパクトには欠けるタイプのものです。逆にコンパクトで郵送手続きは比較的簡単です。郵便局のホームページでも送付方法を細かく説明してくれています!)。消滅時効の援用通知や退職届などの”形成権”としての性質のあるものにお勧めの方法です。

次に、最もベーシックな郵送方法である郵便局への持ち込みで行う方法です。まだまだこの郵送方法でされる方が圧倒的に多いですね。内容証明文3部と封筒・印鑑を郵便局へ持参し、窓口で「配達証明」をオプションサービスとして付けて手続きを行います。印鑑の押印が必要とされるタイプで多少煩わしい部分はあります(横書きの場合:縦1行が26文字以内×縦が20行以内=1ページが520文字以)が、電子のものと比べて仰々しさや重々しい感じがするので、”訴訟前提となる事案”や”強い要求をする場合”に向いている送付方法であると言えます。

まずは・・・
■印刷した同じ文案を3部用意します(例:1部が2枚であれば、3部なので枚数は6枚になります)。
■各部の左側を2か所ホッチキス止めします。
■ホッチキス止めをした各部の綴り目に押印をします。もちろん通知人になる方の印鑑です(認印でOK)!あと箔付けのために、ご自身の名前の横にも押印しても構いません。
■封筒には、通常通り自分の住所氏名と相手の住所氏名を書きます。ここで注意するのが文案の冒頭で記載されている住所氏名と一致させて下さい(例:〇〇〇町2丁目と文案に記載されていたら、封筒の住所も2丁目として下さい。これを二丁目としたらアウトです。窓口で修正を求められますね・・)。

郵便局の窓口へは、「文案を3部」「口の開いた封筒を1つ」「文案の綴り目に押印した印鑑」「窓口で支払う手数料」を持参するだけです。

窓口では、「内容証明郵便をお願いします。あと、配達証明もつけて下さい」と伝えて下さいね。この配達証明というオプションが内容証明郵便たる証のようなサービスなのです!
これで、「郵送した文章の中身」「いつ相手にこの文章が到達したのか」という2点の証明をしてくれます。

内容証明のサービスは、全ての郵便局で対応しているわけではなく、基本的に地元の大きい郵便局(主にゆうゆう窓口のある郵便局)で取り扱っています。日本郵政グループのホームページ内の「郵便局・ATMをさがす」<「詳細表示」で、内容証明に対応している局かどうかの確認ができます。対応していれば「〇」と表記されています。

私個人的に、郵便局への文案を持ち込んで郵送する場合、可能であれば日中に行くことをお勧めします。
時間外の対応をしてくれるゆうゆう窓口ですが、現在は郵便局も限られた人員で対応されているので、夜間の職員1人対応の時間帯(これは局によりけりですが…)に内容証明を持っていくと・・・稀に雑な対応をされることが無きにしも非ず・・・相手も人間ですからね💧



サービス数40万件のスキルマーケット、あなたにぴったりのサービスを探す