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内容証明書の郵送方法は?

いつもブログをご覧いただき、ありがとうございます。鹿のいる県にあるぽつんと1軒・・・ベル行政書士事務所です(^^♪本日は、サービスご購入後に最も多い質問内容である「内容証明書の郵送方法」について説明をさせてもらいます。郵送方法は、内容証明文を郵便局に持ち込んでする方法とインターネットを使った電子内容証明郵便の2種類があります。電子内容証明郵便は、郵便局の専用ページから郵便局に宛てて送信し、これを郵便局が書面化し相手に届けるサービスです(非常に便利ですが、電報のような形式なのでインパクトには欠けるタイプのものです。逆にコンパクトで郵送手続きは比較的簡単です。郵便局のホームページでも送付方法を細かく説明してくれています!)。消滅時効の援用通知や退職届などの”形成権”としての性質のあるものにお勧めの方法です。次に、最もベーシックな郵送方法である郵便局への持ち込みで行う方法です。まだまだこの郵送方法でされる方が圧倒的に多いですね。内容証明文3部と封筒・印鑑を郵便局へ持参し、窓口で「配達証明」をオプションサービスとして付けて手続きを行います。印鑑の押印が必要とされるタイプで多少煩わしい部分はあります(横書きの場合:縦1行が26文字以内×縦が20行以内=1ページが520文字以)が、電子のものと比べて仰々しさや重々しい感じがするので、”訴訟前提となる事案”や”強い要求をする場合”に向いている送付方法であると言えます。まずは・・・■印刷した同じ文案を3部用意します(例:1部が2枚であれば、3部なので枚数は6枚になります)。■各部の左側を2か所ホッチキス止めします。■ホッチキス止めをした各部の綴
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