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シール作成の流れ

いつも、ご依頼をいただきありがとうございます。タカプリです。今回は、シール作成依頼の流れを説明いたします。①作りたいシールを教えてください。②シールの大きさと枚数を教えてください。↓見積り↓OKの場合購入③見本をPDFで送るので確認してください。★作成・完成後郵送①作りたいシールを教えてください。イラストや写真からシールを作る場合の画像などがあればとりあえず送ってください。イラストや写真に文字を入れる場合、入れる文字と文字のフォントを教えてください。シールの形が四角・丸・角丸以外の場合は教えてください。(例:イラストで切り抜く・三角で切り抜くなど)②大きさと何枚ぐらい必要か教えてください。大きさと枚数がわかりましたら、お見積もりいたします。↓お見積りを致します。③見本をPDFで送りますシールが決まりましたら、データを作成いたします。データができましたら、原寸大の見本をPDFで送ります。印刷し切ってみるなどして、イメージ通りか確認してください。OKでしたら、シール作成いたします。日数は、約1週間で郵送いたします。※確認作業や郵送地域によって日数は前後いたします。ざっくりとした流れですが、細かい所や気になる点等ございましたら、動画などを見てみてください。もしくは、お気軽にご相談ください。ご依頼お待ちしておりますのでよろしくお願いいたします。
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内容証明書の郵送方法は?

いつもブログをご覧いただき、ありがとうございます。鹿のいる県にあるぽつんと1軒・・・ベル行政書士事務所です(^^♪本日は、サービスご購入後に最も多い質問内容である「内容証明書の郵送方法」について説明をさせてもらいます。郵送方法は、内容証明文を郵便局に持ち込んでする方法とインターネットを使った電子内容証明郵便の2種類があります。電子内容証明郵便は、郵便局の専用ページから郵便局に宛てて送信し、これを郵便局が書面化し相手に届けるサービスです(非常に便利ですが、電報のような形式なのでインパクトには欠けるタイプのものです。逆にコンパクトで郵送手続きは比較的簡単です。郵便局のホームページでも送付方法を細かく説明してくれています!)。消滅時効の援用通知や退職届などの”形成権”としての性質のあるものにお勧めの方法です。次に、最もベーシックな郵送方法である郵便局への持ち込みで行う方法です。まだまだこの郵送方法でされる方が圧倒的に多いですね。内容証明文3部と封筒・印鑑を郵便局へ持参し、窓口で「配達証明」をオプションサービスとして付けて手続きを行います。印鑑の押印が必要とされるタイプで多少煩わしい部分はあります(横書きの場合:縦1行が26文字以内×縦が20行以内=1ページが520文字以)が、電子のものと比べて仰々しさや重々しい感じがするので、”訴訟前提となる事案”や”強い要求をする場合”に向いている送付方法であると言えます。まずは・・・■印刷した同じ文案を3部用意します(例:1部が2枚であれば、3部なので枚数は6枚になります)。■各部の左側を2か所ホッチキス止めします。■ホッチキス止めをした各部の綴
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応募書類はメールではなく、あえて郵送で

応募者に、送料や封筒の作成など負担を減らす企業側の配慮から、応募書類を郵送ではなく、メールに添付ファイルとして送るケースが増えてきました。 たしかに、添付ファイルで送れば、楽だし早く届きます。 それでも、私は郵送で送ることをオススメしています。 本日は、なぜ郵送なのか、ご紹介します。 その1.応募書類の重要性 就職活動において応募書類は、あなたの経験やスキルだけでなく、あなたという人柄を決定づける重要な要素です。 履歴書や職務経歴書により、あなたの経験やスキルを企業に伝えるわけですから、当然これらの書類がしっかりと作成されていることは大変重要になります。 そして、その書類をどのように送るかにより、あなたという人物の印象が大きく変わります。 たとえば、履歴書と職務経歴書はしっかり書かれているのに、送付状が同封されていなかったり、文章が例文のコピペだったりする方が少なくありません。 そして、あえて応募書類を郵送することで、企業に対して真剣な姿勢を示すことができます。 メールの送付が一般的になっている現代だからこそ、郵送という手段を選ぶことで、他の応募者との差別化を図ることができるのです。 2.郵送のメリット 応募書類を郵送することには、いくつかのメリットがあります。 紙に印刷した物理的な書類は、手に取って確認できるため、企業の担当者に強い印象を与えます。 メールで送った応募書類は採用担当者が印刷して保管しているわけですから、採用担当者の手間を省くことができます。 また郵送する際に用いる封筒や切手で、他の応募者と差別化ができます。 以前、私のクライエントさんは、あえてアニメの記念切手
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郵送での許可申請 

「郵送申請のみ」とは、「依頼者との面談はオンラインや電話で済ませ、行政庁への申請書類の提出から許可証等の受領まで、一切窓口に行かずに郵便(または信書便)のやり取りだけで完了する業務」を指します。具体的にどのような業務がこれに該当するのか、その詳細と注意点を解説します。 郵送申請が主流・原則となっている主な業務以下の業務は、行政側の窓口負担軽減の観点からも郵送での提出が推奨されており、「郵送のみ」で完結させやすい代表的な業務です。 1. 産業廃棄物収集運搬業許可申請(積替え保管なし) 全国展開を考える上で最も適した業務の一つです。 概要: トラックなどで産業廃棄物を運ぶための許可です。「積替え保管なし」とは、運ぶ途中で自分の敷地などに一時保管しない形態を指します。 郵送のみで可能な理由: 申請先は都道府県や政令指定都市ですが、窓口が遠方になることが多いため、郵送受付が標準化されています。特に複数自治体の許可を同時に取得したい運送会社などからの需要が多いです。 注意点: 「積替え保管あり」の場合は、保管場所の現地調査が必須となるため対象外です。 2. 建設業許可関連の届出(特に決算変更届・更新申請) 建設業許可は取得後も定期的な手続きが必要です。これらは郵送が主流です。 決算変更届(事業年度終了届): 毎年、決算終了後4ヶ月以内に提出が義務付けられている届出です。多くの自治体で郵送提出が基本となっています。 更新申請: 5年ごとの許可更新も、許可内容に大きな変更がなければ郵送で受け付ける自治体が増えています。 新規申請について: 新規申請も郵送可能な自治体は多いですが、経営業務の管
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その郵送作業、ホントに必要?電子化で解決!

こんにちは、改善コンサルのカイゼンラボです。 このブログでは、現場で感じた「ちょっと気になるムダ」を、 ゆるく・具体的に見直していくヒントを発信しています。最近、本当に紙の書類が減ってきたなと感じます。いや、紙文化の会社にいすぎたせいかもしれません。電子契約、電子請求書、eFax(イーファックス)…IT化が遅れている一部の企業を除けば、これらの電子ツールはもはや当たり前になりつつあります。事務作業の負担を軽減し、コストも削減できる。これは導入しない理由が見当たらないレベルです。今回は、そんな電子化の流れの中で、まだまだ残っている“郵送作業”のムダについて、実体験を交えて考えてみたいと思います。もう封詰めする時代じゃない。電子で送ってラクラクに!「インフォマート」や「楽楽明細」ってご存じですか?TVCMで見かけたことがある方も多いかもしれません。あれって、地味に見えるけど、事務作業に携わる人間からするとまさに救世主なんです。特に月末月初の請求書の処理って、本当に大変です。このような作業が毎月ルーティンで発生します。データ出力➤印刷➤中身チェック➤三つ折り➤封詰め➤計量➤切手貼り➤現金用意➤郵便局へ持ち込み……これ、やってみると分かりますが、本当に疲れます。単純作業のわりに工程が多く、集中力も削られ、ミスも起きがち。しかも「生産性」「創造性」とは真逆の、“無の時間”です。この作業を当たり前のようにやっている会社さんは、もうそろそろ厳しいんじゃないかと思います。もうネット環境が...IT苦手とか言ってる場合じゃないと思います。で、この無の時間をどうやって改善したのか、次節でお伝えして
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法務局への郵送手続きがこんなに簡単!登記申請のポイントを徹底解説

郵送での登記申請の基本概要郵送申請とは?そのメリット・デメリット 郵送申請とは、登記に必要な書類を郵便で法務局に提出し、手続きを進める方法です。この方法は、申請者が直接法務局を訪問する必要がなく、時間や交通費を節約できるという大きなメリットがあります。特に、遠方に住んでいる場合や忙しいスケジュールの中で法務局に行くのが難しい場合には便利な手段です。 ただし、郵送申請にはデメリットもあります。主なデメリットとして、申請書類が法務局に到着するまでの時間がかかることや、書類の不備があった場合に再提出が必要になり、手続きが長引いてしまうリスクがあります。また、郵便事故による遅延や紛失の可能性も考えられるため、確実に到着を確認できる方法で送付することが推奨されます。登記申請が必要なケースと主な種類 登記申請が必要なケースとしては、主に法人設立や変更手続きが挙げられます。たとえば、新たに会社を設立する際には設立登記、役員変更が生じた際には役員変更登記が必要です。また、本店所在地を移転する場合や資本金の増減があった場合にも登記申請をする必要があります。法人登記に限らず、不動産登記や相続に関連する登記手続きが必要な場合も少なくありません。 これらの手続きでは、申請書以外にも、収入印紙の台紙や必要書類(例えば定款や契約書など)を添付しなければなりません。適切な書類の準備と記載内容の確認はスムーズな手続きを進めるうえで非常に重要です。郵送での登記申請が利用されるシーン 郵送での登記申請が特に利用されるシーンとしては、次のような場合が挙げられます。まず、申請者が法務局までの距離が遠く、直接訪問が難し
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奈良県のパートナーシップ証、申請&受取

引越しをして、市役所に転入届を出した後に、奈良県庁に行って、パートナーシップの申請をしてきた。パートナーシップの申請に必要な書類は、山梨とほとんど変わらなくて、申請書と住民票と戸籍抄本と身分証明書の4点。奈良県庁に到着して、会議室に入ったときに、あることに気づいた!「住民票取るの忘れたーーーー!!」奈良県庁の担当の人にそれ以外の書類と身分証明書を見せたけど、やっぱり住民票が必要なので、一旦、住民票を取ったら郵送して、住民票を受け取ったらパートナーシップ証を発行してもらうことになった。別の日に、コンビニで住民票を取って、郵送じゃなくて直接、奈良県庁にもっていった。そして2~3日くらいしたら、奈良県のパートナーシップ証が郵送で届いた!もう引っ越すことは基本的にはないので、このパートナーシップ証をずっと持っていることになると思う。(もし仮に日本が変わって、同性婚ができるようになれば、パートナーシップ証はいらなくなるんだけどね💦)届いたパートナーシップ証を見たときに、山梨のより少しシンプルな感じがして、県によって内容は違うんだな~って思った。
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やめない理由

代筆業メインでやらせて頂いております。特に悪気はなく、クライアント様から「いやがらせの手紙」と言われたこともありました。使い方によるので、そういう受け取り方もあります。なかなか難しいケースもあり、メンタルを維持するのが大変で、何度かもうやめようかな、、と思ったこともありました。しかし、何があってもやめないつもりです。(お休みすることはありますが・・)以前、私のことを「命の恩人です」と言って下さったクライアント様がおりました。今はただ、その方の幸せを祈るばかりです。見も知らない私を信じ、全てを任せて下さったたくさんのクライアント様のためにも、やめないつもりです。いつも、私のサービスを二度と利用することなく、クライアント様の状況が好転することを願って作業しております。人生や生活において難しい問題。人に言いにくいことや、自分では出来ない事のお手伝いをさせて頂きますので、どうぞよろしくお願い致します。
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