離婚協議書の作り方①

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法律・税務・士業全般
ベル行政書士事務所です。
かなり期間が空いての投稿になります💧
今回からは、離婚協議書について少し触れていきたいと思います。

離婚協議書は、正式には『離婚給付等契約』と呼ばれ、離婚後に元配偶者に金銭で支払いをしてもらうべき内容を記載した契約書になります。

具体的には、親権者の指定、養育費の額・支払い方法等(特別の費用を含む)、子供との面会交流、財産分与などの各種の取り決めをして、これを協議書の中に落とし込んでいきます。
実際には、離婚後に給付してもらいたい箇所のみで、コンパクトな?協議書の構成をする場合もあります(ご本人の希望により・・・)。

当然、この協議書が実効性があるようにするため、公正証書で作成をし、また文末に強制執行の認諾の文言を挿入した形で作成することが一般的です。これをしておかないと離婚後の養育費などの未払いがあった際に、強制執行がかけられなくなります(実際に強制力が働くのは、お金の支払云々の条項部分に関してのみです。例えば、養育費の支払いには強制執行ができますが、面会交流などは金銭に関するものではないため強制執行はできません・・・💦)。

ちなみに、公正証書を作成してくれる公証役場は全国のどの公証役場を利用されても問題ありません(※他府県の公証役場で作成してもOKです!)。

次回以降は、公正証書化する時の注意点や直近の法改正を踏まえて、お話していきたいと思います。




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