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芸名、通称名で署名した契約書の効果と二段の推定

契約書には署名、押印します。それはつまり、その契約書の内容中身を理解しました、そこに書かれている債務を負います、債権を行使しますという意味になります。そのために署名、押印をしますが、その署名欄は本名じゃなきゃダメなのかというご質問をたまに受けます。主にお客様の中に芸能人、又はペンネームのようなものを使用される方が少しいらっしゃるのでそういった方がよくご質問してくださいます。実際どうなのでしょうか?これは結論から申し上げますと、その人と認識できる名前であれば、問題なく効力はあります。筆跡鑑定をするまでもなく、その人が書いたことさえわかれば問題ありません。ただあくまでその人が署名した、と言えなければならないため、例えば契約書の効力を巡って紛争となった場合、いや私はそこに署名していないといわれることもあります。そういったときは、効力を主張する者がその人がその契約書に署名したと証明していくわけですが、民事訴訟でこういう場合に備えて二段推定という証明手法があります。詳しくはまた別の機会にご説明しますが、要するに適式なハンコが押されているとそのハンコの持ち主がそこに署名したよねと推定(後で覆る可能性はあるもののとりあえずはそうだと認定してくれること)してくれます。そういう意味では、芸名だろうがペンネームだろうが、うまく証明されると結局その契約書に署名したのはその人でしたとなります。南本町行政書士事務所 特定行政書士 西本
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騒音迷惑行為の明渡訴訟の口頭弁論に行ってきました|強制退去に向けて!

騒音迷惑行為が保有アパートで発生中私が保有するアパートで騒音迷惑行為が発生しております。 アパート居住者以外の近隣住民にも迷惑をかけている状態です。 アパートには新しい入居者が入ってもすぐに退去してしまい、入居募集自体も非常に難航します。 (騒音迷惑行為があるのに募集すんのかい!!) この迷惑行為のお陰で、このアパートは単体で見ると赤字です。 売却も考えましたが、この騒音迷惑行為は私が保有する前からずっと行われており、現在住んでいただいている方々のことを考えると、なんとか自分が保有している間に問題を解決したいのと、売却するにしても問題がある状態では強気の価格で攻めることもできないため、自ら解決に向けて動いています。騒音迷惑行為を継続する入居者に対して、建物明渡訴訟を提起していましたが、無事に受理されて事件番号が発番されていました。その後、口頭弁論に進みましたのでその様子、内容、感想などを記事にまとめます。なお、訴訟を提起する前にも、迷惑行為の差し止めや注意、警告なども行っています。しかし、騒音迷惑行為は続けられたため、証拠集めなども行い訴訟に至っています。訴訟前の出来事なども今後記事にしていきたいと思います。建物明渡訴訟の口頭弁論前裁判所に訴状を提出後、受理されると事件番号が発番され電話で通知されます。その後、口頭弁論の期日を裁判所の担当者と電話で調整し、日程が決まると裁判所から期日請書が届きますので、必要事項を記載して提出します。提出は郵送もしくはFAXとなります。 私は期日請書を記入後FAXで送信しました。期日請書を送ったあとは、口頭弁論の日を待つのみとなります。 被告側に
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離婚協議書の作り方③

新年明けまして、おめでとうございます。ベル行政書士事務所です。前回の投稿の続きを書いていきたいと思います。では実際に離婚協議書を作った後、養育費等の支払い等が滞ってきた場合どうするのか?('Д')例えば、元夫に「もうかれこれ4ヵ月分も養育費を支払ってもらっていないので、あなたの口座にある養育費分の残高・振込給与を押さえます!」と主張するには支払い当事者である元夫に対して、妻の法律上の権利行使ができる根拠(証拠資料)が必要になります。債務名義がこれに当たります。差押えの流れは…①公正証書である離婚協議書の正本+②交付送達の証明書⇒裁判所での強制執行の申立てという流れになります。離婚協議書を公正証書で作る場合、公証役場への出頭日(夫婦そろって出頭するのが原則です)に元夫への交付送達を済ませておくと(公証人が離婚協議書の謄本を面前で元夫に手渡し、妻にその送達証明書をその場で発行するという事前の手続きをしてくれます)、実際に裁判所への強制執行の手続きをする段階の送達が省略できるというものです。出頭日には必ずこの交付送達をしておいて下さい !(; ・`д・´)離婚後は相手の住所や金融機関の口座を把握するのは非常に困難になります。住所が追えない場合は、上記の交付送達が非常に難しくなります。そのために出頭日の交付送達は必須とも言えます!なお、民事執行法等で一部改正がありましたので、こちらも踏まえて次回お話しさせてもらいたいと思います。
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離婚協議書の作り方①

ベル行政書士事務所です。かなり期間が空いての投稿になります💧今回からは、離婚協議書について少し触れていきたいと思います。離婚協議書は、正式には『離婚給付等契約』と呼ばれ、離婚後に元配偶者に金銭で支払いをしてもらうべき内容を記載した契約書になります。具体的には、親権者の指定、養育費の額・支払い方法等(特別の費用を含む)、子供との面会交流、財産分与などの各種の取り決めをして、これを協議書の中に落とし込んでいきます。実際には、離婚後に給付してもらいたい箇所のみで、コンパクトな?協議書の構成をする場合もあります(ご本人の希望により・・・)。当然、この協議書が実効性があるようにするため、公正証書で作成をし、また文末に強制執行の認諾の文言を挿入した形で作成することが一般的です。これをしておかないと離婚後の養育費などの未払いがあった際に、強制執行がかけられなくなります(実際に強制力が働くのは、お金の支払云々の条項部分に関してのみです。例えば、養育費の支払いには強制執行ができますが、面会交流などは金銭に関するものではないため強制執行はできません・・・💦)。ちなみに、公正証書を作成してくれる公証役場は全国のどの公証役場を利用されても問題ありません(※他府県の公証役場で作成してもOKです!)。次回以降は、公正証書化する時の注意点や直近の法改正を踏まえて、お話していきたいと思います。
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契約内容を強制的に実現する手段

ある契約書を交わし、相手方が契約を実行してくれない場合どのような手段がとれるのか。 民法を基本法として法律上様々な手段があります。 債務者が任意に債務を履行してくれない場合、債権者は民事執行法その他の強制執行の手続きにより、直接強制、代替執行、間接強制の手段がとれます(民法414条1項)また損害賠償請求も行えます(414条2項)。 手段は適切なものを裁判所に請求し行うことになります。 直接強制は国家の執行機関(執行官等)により金銭賠償などを強制的にさせることができます。代替執行は債権者か第三者に執行を依頼し費用を債務者から取り立てることができます。 間接強制は、債務の履行確保のため債務を履行しない間、一定金額の金銭の支払いを命じるものです。 行政書士 西本
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民法の考え方シリーズ(保証と連帯保証の違い)

保証人と連帯保証人という言葉を聞いたことがあると思います。 お金を借りた人が万が一お金を返せなくなったときに、借りた人に代わってお金を返済する義務を負うのはどちらも同じです。 では、両者の違いは何でしょう ①連帯保証には、補充性、分別の利益がありません ア)補充性  ・催告の抗弁権    お金を貸した人がいきなり保証人にお金を返せと言ってきても、保証人は「お金を借りた本人に請求してくれ」といえます。  ・検索の抗弁権    お金を借りた人が返済できる資力があるにもかかわらず、返済をしない場合には、保証人はお金を借りた人に資力があることを理由に、お金を貸した人に対し、お金を借りた人に強制執行するように主張できます。  ・分別の利益    保証人の人数に応じて、各々の負担額が減少すること    1000万円を借り、保証人が2人いた場合、、保証人それぞれの負担額は500万円 上記が連帯保証人には認められないことから、連帯保証人はお金を借りた人に言ってくれ、ということはできず、全額を負担しなければならないことになります。 保証人に比べ重い責任となっています。 連帯保証人を依頼された場合には、十分の検討が必要です。行政書士 西本 事務局長 大野
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