芸名、通称名で署名した契約書の効果と二段の推定

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法律・税務・士業全般
契約書には署名、押印します。それはつまり、その契約書の内容中身を理解しました、そこに書かれている債務を負います、債権を行使しますという意味になります。

そのために署名、押印をしますが、その署名欄は本名じゃなきゃダメなのかというご質問をたまに受けます。主にお客様の中に芸能人、又はペンネームのようなものを使用される方が少しいらっしゃるのでそういった方がよくご質問してくださいます。

実際どうなのでしょうか?

これは結論から申し上げますと、その人と認識できる名前であれば、問題なく効力はあります。筆跡鑑定をするまでもなく、その人が書いたことさえわかれば問題ありません。
ただあくまでその人が署名した、と言えなければならないため、例えば契約書の効力を巡って紛争となった場合、いや私はそこに署名していないといわれることもあります。そういったときは、効力を主張する者がその人がその契約書に署名したと証明していくわけですが、民事訴訟でこういう場合に備えて二段推定という証明手法があります。詳しくはまた別の機会にご説明しますが、要するに適式なハンコが押されているとそのハンコの持ち主がそこに署名したよねと推定(後で覆る可能性はあるもののとりあえずはそうだと認定してくれること)してくれます。

そういう意味では、芸名だろうがペンネームだろうが、うまく証明されると結局その契約書に署名したのはその人でしたとなります。

南本町行政書士事務所 特定行政書士 西本

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