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#203 酔った人が駅ホームから転落…助けようと線路へ、法的責任は?

酔った人が駅ホームから転落…助けようと線路へ、法的責任は? 酒に酔った乗客が誤ってホームから転落することがあります。 周囲の乗客が線路内に入って救助しようとすることもありますが、人助けとはいえ、法的問題はないのでしょうか。 救助で線路内へ…法的問題は?  コロナ禍がひと段落し、街ににぎわいが戻りつつあります。 酔客も増え始めていますが、時折、酒に酔った乗客が誤ってホームから転落することがあります。 時には、周囲の乗客が線路内に入って救助し、ネット上で論議を呼んだこともあります。 「人助け」の精神は大切ですが、救助のために線路内に入るのは危険な行為です。 救助した側の人が、法的責任を問われることはあるのでしょうか。 芝綜合法律事務所の牧野和夫弁護士に聞きました。 免責・軽減の可能性 Q.酒に酔っての転落は、本人が深酒しなければ回避できます。 酒に酔ってホームから転落し、事故が発生するなど鉄道のダイヤを大きく乱す原因になれば、重い法的責任が生じるのでしょうか。 牧野さん「故意または過失によって、他人の権利や利益を侵害した場合、これによって生じた損害を賠償する責任が発生します(民法709条不法行為)。 自らの意思で線路に飛び込み、鉄道のダイヤを大きく乱す損害を与えた場合は『故意』にあたり、酒に酔ってホームへ転落した場合は『過失』に該当する可能性が高いでしょう。 法的には、過失に比べ、故意による場合の方が、損害賠償責任が重いといえます。 具体的な損害賠償責任ですが、振替輸送の費用、乗客へ支払う遅延損害金、車両破損の場合に、修理費、負傷者の救助費、遺体の収容費などが遺族や加害者に請求され
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法律的に不可能な内容の契約書はどうなるの?

例えば、ある権利が本当はこちらに発生していないのに、しているという前提で組まれた契約書。また契約書の大部分は法律的には可能なのに、ある重要な部分だけこれは不可能でしょうという内容であったりしますと、契約書全体または部分的に無効と判断される可能性があります。誰にそう判断されるかと言いますよ、裁判所です。結局紛争になった時どういう契約をしていたかが問題となるわけですが、それがおよそ実現不可能な内容でしたら裁判所も困るわけです。そんな実現不可能は契約を交わす状況ってどういう状況ですかととうことになりますので、契約は無効、場合によっては下請法違反に問われる可能性もあります。あまりにも一方的な契約はそういう意味ではやめておいた方が良いと言えます。一方権利をきちんち明記して、保護する内容としてこちらに有利に記載することは相手の権利を侵害していないですのでそういう契約書の内容は問題ありません。私にはこういう権利があります。と明記しこれを相手がに認めてもらう。ただ落とし所は難しいですね。南本町行政書士事務所 特定行政書士 西本
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我が家に刑事さんがやってきた

私自身は、90年代の中盤までは正規の会社員として服飾の販売をしておりました。 衣食住といえども、 生きていく中ではあまり重視されない衣料ということで ノーネクタイ、カジュアルフライデー、クールビズと メンズのアパレルを取り巻く環境は簡素化されていき、 みるみる斜陽業界となっていきます。 それにより、アパレル販売の親会社の 別の業務に転籍を命じられますが、 まったく服飾関連ではなかったため、 退職という道を選びます。 新卒から入社していたので 生涯、同じ会社で働いてもかまわないとすら思っていたので けっこうショックでしたね。 当時、25歳。 そこから、なにを始めれば良いのだろうか? 当時、月刊 頭で儲ける時代(あいであらいふ) という雑誌をより寄せました。たしか、BIG tomorrow (ビッグトゥモロー)(青春出版社)という雑誌の広告でその存在を知ったのだと思います。※ビッグ誌は会社員、自営業、経営者向けの雑誌です。頭で儲ける時代は本屋さんでは購入できず、一年分の料金を支払って自宅に配送されるという 通信販売の形式でした。 毎月、雑誌が届きまして その内容はというと、 食用コオロギの養殖、アフリカツメガエルの養殖。 または、飲むとアルコールが分解されるという? 謎のドリンクを飲食店に営業するというマニュアル。 着手しづらいマニアックなフランチャイズの紹介がほとんどでしたね。 また、フランチャイズなので、初期の登録料金、仕入れなどもあったと思います。 そんな記事の中でも、いくつか、在宅の副業の案内があって、 毎月、予算を1万円前後と決めて、あれこれ取り寄せすることがありました。
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芸名、通称名で署名した契約書の効果と二段の推定

契約書には署名、押印します。それはつまり、その契約書の内容中身を理解しました、そこに書かれている債務を負います、債権を行使しますという意味になります。そのために署名、押印をしますが、その署名欄は本名じゃなきゃダメなのかというご質問をたまに受けます。主にお客様の中に芸能人、又はペンネームのようなものを使用される方が少しいらっしゃるのでそういった方がよくご質問してくださいます。実際どうなのでしょうか?これは結論から申し上げますと、その人と認識できる名前であれば、問題なく効力はあります。筆跡鑑定をするまでもなく、その人が書いたことさえわかれば問題ありません。ただあくまでその人が署名した、と言えなければならないため、例えば契約書の効力を巡って紛争となった場合、いや私はそこに署名していないといわれることもあります。そういったときは、効力を主張する者がその人がその契約書に署名したと証明していくわけですが、民事訴訟でこういう場合に備えて二段推定という証明手法があります。詳しくはまた別の機会にご説明しますが、要するに適式なハンコが押されているとそのハンコの持ち主がそこに署名したよねと推定(後で覆る可能性はあるもののとりあえずはそうだと認定してくれること)してくれます。そういう意味では、芸名だろうがペンネームだろうが、うまく証明されると結局その契約書に署名したのはその人でしたとなります。南本町行政書士事務所 特定行政書士 西本
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契約書作成についてAIにすべて任せるとどうなる?

最近、「AIで契約書を作りました」という声をよく耳にします。ChatGPTなどの生成AIが一般化したことで、専門知識がなくても契約書のドラフトが簡単に作れる時代になりました。確かに、AIを使えば、数分で整った文体の契約書を出力してくれます。しかし、「AIにすべてを任せる」ことには、見えないリスクも潜んでいます。1. 一見正確に見える「誤り」AIが作る契約書は、文体が整っており、形式的には完璧に見えます。ですが、AIは 「法的な意味」よりも文章の整合性を優先する ため、重要な条項が抜けていることが少なくありません。たとえば、責任範囲が曖昧な「損害賠償条項」契約解除の条件が不明確な「解除条項」取引先の所在地・準拠法を間違える「管轄裁判所」これらのミスは、後のトラブル時に致命的になります。2. 当事者の事情を理解できないAIは「一般的な前提」で文書を作るため、あなたのビジネスや関係性、目的を理解して条項を調整することはできません。たとえば、あなたが「取引相手との信頼関係を重視して、柔らかい文言にしたい」と思っても、AIはそれを汲み取ることはありません。AIが出すのは “平均的な契約書” であり、あなた専用のリスク対応書ではないのです。3. 最新の法改正・判例に対応できないAIが参照している情報は「学習時点の過去データ」です。契約書に関する法律は、改正や新しい裁判例が頻繁に出ます。AIだけに任せていると、気づかないうちに 古い法制度の条文 が混ざるリスクがあります。たとえば、電子契約の有効性や個人情報の取り扱いなどは、ここ数年で大きく変化しました。こうした法改正への追随は、人間の専門家
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