離婚協議書の作り方③

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法律・税務・士業全般
新年明けまして、おめでとうございます。
ベル行政書士事務所です。

前回の投稿の続きを書いていきたいと思います。
では実際に離婚協議書を作った後、養育費等の支払い等が滞ってきた場合どうするのか?('Д')

例えば、元夫に「もうかれこれ4ヵ月分も養育費を支払ってもらっていないので、あなたの口座にある養育費分の残高・振込給与を押さえます!」と主張するには支払い当事者である元夫に対して、妻の法律上の権利行使ができる根拠(証拠資料)が必要になります。債務名義がこれに当たります。

差押えの流れは…

①公正証書である離婚協議書の正本+②交付送達の証明書
⇒裁判所での強制執行の申立て

という流れになります。

離婚協議書を公正証書で作る場合、公証役場への出頭日(夫婦そろって出頭するのが原則です)に元夫への交付送達を済ませておくと(公証人が離婚協議書の謄本を面前で元夫に手渡し、妻にその送達証明書をその場で発行するという事前の手続きをしてくれます)、実際に裁判所への強制執行の手続きをする段階の送達が省略できるというものです。
出頭日には必ずこの交付送達をしておいて下さい !(; ・`д・´)

離婚後は相手の住所や金融機関の口座を把握するのは非常に困難になります。
住所が追えない場合は、上記の交付送達が非常に難しくなります。そのために出頭日の交付送達は必須とも言えます!

なお、民事執行法等で一部改正がありましたので、こちらも踏まえて次回お話しさせてもらいたいと思います。





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