離婚協議書の作り方②

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法律・税務・士業全般
こんばんは。
前回に続いて、離婚協議書の書き方やその流れについて書いていきます。

離婚協議書を作成するタイミングはもちろん離婚届を提出する前です。離婚後であれば、相手もなかなか応じてくれないことは想像に難くないと思います・・・💦

まずは、親権者を定めないといけません。親権者の確定ができていないとそもそも離婚届の提出ができませんが・・・
養育費の算定は、裁判所のホームページに支払い義務者と権利者の年収をベースにした算定表なるものの提示がされていますので、これを基準に話し合いを進めていかれたらと思います。

財産分与では、結婚後に夫婦で共に形成した財産が分与対象となります。一方の配偶者の特有財産(例:夫が婚姻中に親から相続した不動産や預貯金など)はここに含まれませんのでご注意ください!

また、この財産分与とは別に現在、持ち家に住まわれている場合などはその家屋の使用権についても定めておく必要があります(誰が住む?、どのくらいの期間?、家賃・ローンの支払いは誰がするのか?などの取り決め)。このご自宅を分与財産や使用対象物として、協議書に入れる際には必ず、登記事項証明書に記載されている家屋番号や地番で特定します(時々、家の住所を伝えて下さる方がおられますが、これはただの住居表示なので不動産を特定できる情報ではないのです・・・💧)。なお、法務局で登記事項証明書を取得しなくても家を購入した際にもらった登記識別情報という通知書がお手元にあれば、ここにも家屋番号と地番が記載されていますのでご安心を。

他には年金についても合意されておくことをお勧めします。離婚に伴う年金分割には、『合意分割』と『第3号分割』があります。
平成20年4月以降の保険料納付実績が適用されます。つまり、これより前の厚生年金部分の分割をするには、書面で合意しておかなければもらえないということになります。ちなみに、平成20年4月以降の厚生年金部分に関しては、第3号分割の適用により、日本年金機構に請求をすれば合意なくしてもらえますね。

子どもとの面会交流についても定めることが一般的ですが、ここは子供を引取る親権者側からすれば様々な思いもあることですし、嫌がる方もおられることでしょう。ただ、子供との面会に関しては、離婚後(仮に離婚協議書に定めていなくても)も裁判所へ『面会交流調停』の申立てができます。そもそも面会交流は子供がある程度の年齢になり、非親権者の親と会うことを嫌がりだした場合、絵に描いた餅になりそうな気はしますが・・・💧

次回は、離婚後の月々の支払い(養育費など)が滞ってきたときの対処法や手続きについて、少し突っ込んで書いてみたいと思います。



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