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不動産会社がチェックしている登記事項証明書とは!?…それだけで買うべきかどうかが見えてくる。

土地や中古住宅を購入する時に、パッと見、なんの問題も無さそうで、良さそうな物件があったとしますよね。 でも、必ず調査しなければいけないことがあります。 それは…法務局で手に入れることができる「登記事項証明書」(登記簿謄本)の確認です。 その登記事項証明書で、いままでその物件にどんな履歴があるのか分かるんです。その物件、誰がいつ所有したのか!?宅建の勉強をしたことがある人なら分かるかもしれませんが、「登記事項証明書」は甲区と乙区で構成されています。出典:SUMiTAS「登記簿謄本とは?」 甲区には誰がいつ所有したのかが書かれています。 例えば中古住宅の場合、最初の持ち主が誰で、それを誰が買って…という風に、所有者と購入時期の履歴が分かるわけですね。 つまり… 「あれ?買って1年しか住んでないのに、なんで売るんだろう…」 とか 「所有者の住所が、物件の住所と違うんだけどなんで?…」 「30年前に建てたのなら、住宅ローンは終わってるのかな?…」 みたいに、いろんな疑問が見えて来て、予想もできるわけです。 また、甲区には「差押」とか「競売」とか、はじめて見る方だと「え?」と思うような言葉を見ることもあります。 返済できなくなって誰かに差し押さえられたのかな…とか、相当お金に困ってたんだろうな…とか判断できるわけです。 こういう物件は、もしかしたら市場価格より安く買える可能性もあります。 ただし、残債を精算して抵当権を抹消してもらうとか、契約内容に注意が必要になります。 こういう物件は、不動産会社や司法書士と一緒に慎重に手続きを進めなければいけません。借入の状況も丸裸に!?乙区には、甲区
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公証役場で必要になる書類とは?

こんばんはベル行政書士事務所です。お問い合わせの中でよく目にするものに、公証役場への持参書類があります。正直、公正証書の作成を依頼する公証役場に確認をされるのが一番確実なのですが・・・ それを言ったら身も蓋もない(/ω\)まずは、本人確認用の書類及び持参物として①運転免許証等の顔写真付きの公的証明書②認印※免許証の住所地の変更がなされていない場合は住民票が必要になります。※また、①と②に代わって、印鑑登録証明書+実印でもOK。③夫婦であることを証明するための戸籍全部事項証明書④分与する財産に不動産があれば、物件の特定ができる登記事項証明書※公証役場によっては、登記事項証明書の代用としてネットで取得できる不動産情報である『登記情報提供サービス』のデータの写しでも可能なようです(奈良県の公証役場はこの代用でもOKなんです!)。※他には、公証人の手数料のカウントのために、固定資産評価証明書又はその年の固定資産納税通知書の提示が求められることがあります(ケースバイケースです)。①~④までが必須の書類及び持参物になります。
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離婚協議書の作り方②

こんばんは。前回に続いて、離婚協議書の書き方やその流れについて書いていきます。離婚協議書を作成するタイミングはもちろん離婚届を提出する前です。離婚後であれば、相手もなかなか応じてくれないことは想像に難くないと思います・・・💦まずは、親権者を定めないといけません。親権者の確定ができていないとそもそも離婚届の提出ができませんが・・・養育費の算定は、裁判所のホームページに支払い義務者と権利者の年収をベースにした算定表なるものの提示がされていますので、これを基準に話し合いを進めていかれたらと思います。財産分与では、結婚後に夫婦で共に形成した財産が分与対象となります。一方の配偶者の特有財産(例:夫が婚姻中に親から相続した不動産や預貯金など)はここに含まれませんのでご注意ください!また、この財産分与とは別に現在、持ち家に住まわれている場合などはその家屋の使用権についても定めておく必要があります(誰が住む?、どのくらいの期間?、家賃・ローンの支払いは誰がするのか?などの取り決め)。このご自宅を分与財産や使用対象物として、協議書に入れる際には必ず、登記事項証明書に記載されている家屋番号や地番で特定します(時々、家の住所を伝えて下さる方がおられますが、これはただの住居表示なので不動産を特定できる情報ではないのです・・・💧)。なお、法務局で登記事項証明書を取得しなくても家を購入した際にもらった登記識別情報という通知書がお手元にあれば、ここにも家屋番号と地番が記載されていますのでご安心を。他には年金についても合意されておくことをお勧めします。離婚に伴う年金分割には、『合意分割』と『第3号分割』があり
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不動産会社は必ずチェックしている登記事項証明書とは!?…これだけで買っていいのか見えてくる…

土地や中古住宅を購入する時、パッと見、なんの問題もなさそうで良さそうな物件だったとしても、必ず調査しなければいけないことがあります。 それは…法務局で手に入れることができる「登記事項証明書」(登記簿謄本)の確認です。 これで、いままでその物件にどんな履歴があるのか分かるんです。その物件、誰がいつ所有したのか!?宅建の勉強をしたことがある人なら分かるかもしれませんが、「登記事項証明書」は甲区と乙区で構成されています。(出典:SUMiTAS「登記簿謄本とは?」)甲区には誰がいつ所有したのかが書かれています。 例えば中古住宅の場合、最初の持ち主が誰で、それを誰が買って…という風に、所有者と購入時期の履歴が分かるわけですね。 つまり… 「あれ?買って1年しか住んでないのに、なんで売るんだろう…」 とか 「所有者の住所が、物件の住所と違うんだけどなんで?…」 「30年前に建てたんなら、住宅ローンは終わってるのかな?…」 みたいに、いろんな疑問が見えて来て、予想もできるわけです。 また、甲区には「差押」とか「競売」とか、はじめて見る方だと「え?」と思うような、怖い言葉を見ることもあります。 これがついてたら、返済できなくなって誰かに差し押さえられたのかな…とか、相当お金に困って早く売りたいんだろうな…とか判断できるわけです。 こういう物件は、もしかしたら市場価格より安く買える可能性もあります。 ただし、残債を精算して抵当権を抹消してもらうとか契約内容に注意が必要になるので、不動産会社や司法書士と一緒に慎重に手続きを進めなければいけません。借入の状況も丸裸に!?乙区には、甲区に出てきた所有者
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<不動産登記>における、建物登記記録表題部の登記事項について、土地家屋調査士が解りやすく解説しております。

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