公証役場で必要になる書類とは?

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法律・税務・士業全般
こんばんはベル行政書士事務所です。

お問い合わせの中でよく目にするものに、公証役場への持参書類があります。

正直、公正証書の作成を依頼する公証役場に確認をされるのが一番確実なのですが・・・ それを言ったら身も蓋もない(/ω\)


まずは、本人確認用の書類及び持参物として
①運転免許証等の顔写真付きの公的証明書
②認印

※免許証の住所地の変更がなされていない場合は住民票が必要になります。
※また、①と②に代わって、印鑑登録証明書+実印でもOK。

③夫婦であることを証明するための戸籍全部事項証明書
④分与する財産に不動産があれば、物件の特定ができる登記事項証明書

※公証役場によっては、登記事項証明書の代用としてネットで取得できる不動産情報である『登記情報提供サービス』のデータの写しでも可能なようです(奈良県の公証役場はこの代用でもOKなんです!)。
※他には、公証人の手数料のカウントのために、固定資産評価証明書又はその年の固定資産納税通知書の提示が求められることがあります(ケースバイケースです)。

①~④までが必須の書類及び持参物になります。




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