絞り込み条件を変更する
検索条件を絞り込む

すべてのカテゴリ

5 件中 1 - 5 件表示
カバー画像

離婚協議書の作り方①

ベル行政書士事務所です。かなり期間が空いての投稿になります💧今回からは、離婚協議書について少し触れていきたいと思います。離婚協議書は、正式には『離婚給付等契約』と呼ばれ、離婚後に元配偶者に金銭で支払いをしてもらうべき内容を記載した契約書になります。具体的には、親権者の指定、養育費の額・支払い方法等(特別の費用を含む)、子供との面会交流、財産分与などの各種の取り決めをして、これを協議書の中に落とし込んでいきます。実際には、離婚後に給付してもらいたい箇所のみで、コンパクトな?協議書の構成をする場合もあります(ご本人の希望により・・・)。当然、この協議書が実効性があるようにするため、公正証書で作成をし、また文末に強制執行の認諾の文言を挿入した形で作成することが一般的です。これをしておかないと離婚後の養育費などの未払いがあった際に、強制執行がかけられなくなります(実際に強制力が働くのは、お金の支払云々の条項部分に関してのみです。例えば、養育費の支払いには強制執行ができますが、面会交流などは金銭に関するものではないため強制執行はできません・・・💦)。ちなみに、公正証書を作成してくれる公証役場は全国のどの公証役場を利用されても問題ありません(※他府県の公証役場で作成してもOKです!)。次回以降は、公正証書化する時の注意点や直近の法改正を踏まえて、お話していきたいと思います。
0
カバー画像

公証役場で必要になる書類とは?

こんばんはベル行政書士事務所です。お問い合わせの中でよく目にするものに、公証役場への持参書類があります。正直、公正証書の作成を依頼する公証役場に確認をされるのが一番確実なのですが・・・ それを言ったら身も蓋もない(/ω\)まずは、本人確認用の書類及び持参物として①運転免許証等の顔写真付きの公的証明書②認印※免許証の住所地の変更がなされていない場合は住民票が必要になります。※また、①と②に代わって、印鑑登録証明書+実印でもOK。③夫婦であることを証明するための戸籍全部事項証明書④分与する財産に不動産があれば、物件の特定ができる登記事項証明書※公証役場によっては、登記事項証明書の代用としてネットで取得できる不動産情報である『登記情報提供サービス』のデータの写しでも可能なようです(奈良県の公証役場はこの代用でもOKなんです!)。※他には、公証人の手数料のカウントのために、固定資産評価証明書又はその年の固定資産納税通知書の提示が求められることがあります(ケースバイケースです)。①~④までが必須の書類及び持参物になります。
0
カバー画像

離婚協議書の作り方④

こんばんは ベル行政書士事務所です!今回は、離婚協議書を作成した後、養育費等の履行を確実に確保していく方法についてお話し致します。前3回と協議書は公正証書化しておかないとあまり意味がないということをお伝えさせてもらいましたが、つまりは『強制執行に復する旨の陳述云々』の文言付の公正証書の協議書+交付送達+公証役場での執行文付与と、この3つが合わさると養育費の支払い義務者に不履行があった場合に、その相手の口座に差押えができるというものです。養育費であれば、相手の口座に振込まれた源泉徴収済みの給与の1/2まで差押えが可能ということになります(その月で、未払い養育費の全部の差押えができない場合、次の支払期である翌月の給与振込日の差押えもできます)。従来は、公正証書で離婚協議書を作って債務名義を得たにもかかわらず、養育費の支払い義務者が勤務先を変更又は金融機関の口座を変更する等してそのまま連絡がつかなくなるケースが多々ありました(;'∀')そこで令和元年に民事執行法の改正により、自治体や日本年金機構に養育費支払義務者の情報開示を求めることができるようになりました。日本年金機構や行政機関は、社会保険の事務手続きに関与するため、個人の勤務先の情報を持っています。そこから紐付けされる情報の取得ができるようになったということです(お父ちゃん・・・逃がしまへんで~!)(^^♪もちろん、これらの大前提である離婚協議書の中身は非常に大事になってきます。「誰が誰に」「どのような理由で」「いくらの支払義務を負うのか?」「支払期間は?」「連絡がつかなくなった場合の調査方法は?」などなど・・・実際に、差押えの
0
カバー画像

海外提出書類の「アポスティーユ」「領事認証」とは? 翻訳から認証手続きまで、トータルでサポートします

​はじめに:「認証」の手続きで戸惑っていませんか?​海外への留学、駐在、国際結婚、あるいは海外での現地法人設立など、国境を越えた手続きを進める際、現地の提出先から次のようなことを言われることがあります。​「日本の公文書にアポスティーユ(Apostille)を付けてください」「日本にある大使館で領事認証(Legalization)を取得してください」​初めて耳にする言葉に、「どこに行けばいいの?」「何から始めればいいの?」と途方に暮れてしまう方も少なくありません。本日は、この複雑な「認証手続き」の仕組みと、私がお力になれることについてお話しします。​1. アポスティーユと領事認証の違い​日本の役所や大学が発行した書類をそのまま海外へ持って行っても、相手国では「これが本物の書類かどうかわからない」と判断されてしまいます。そこで、日本の外務省や大使館にお墨付き(認証)をもらう必要があります。​大きく分けて、以下の2つのパターンがあります。​■ アポスティーユ(Apostille)​提出先の国が「ハーグ条約」に加盟している場合(アメリカ、イギリス、韓国、ヨーロッパ諸国など)は、日本の外務省で「アポスティーユ」という認証を受けるだけで、相手国の大使館での認証が免除されます。​■ 領事認証(Legalization)​提出先の国がハーグ条約に加盟していない場合(中国、ベトナム、中東諸国など)は、日本の外務省で公印確認を受けた後、さらに**駐日大使館(領事館)**に足を運び、領事の認証を受ける必要があります。​2. 書類の英訳や「英文宣誓書」の作成もお任せください​認証手続きにおいて、ただハ
0
カバー画像

遺言は公正証書遺言にすべきか

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。相続や遺言が中心業務の司法書士事務所に勤務していることもあり、遺言書の作成に関する相談を受けることがしばしばあります。 遺言には、大別すると【自筆証書遺言】と【公正証書遺言】の2種類があります。 自筆証書遺言は自身の手で書く遺言で、いつでも自由に作成することができます。 ただ、遺言の形式に不備があると遺言が無効になる危険性があります。 一方、公正証書遺言は公証人が作成します。 公証人とは、裁判官や検事、弁護士などを前職とする法律のプロです。 公証人が作成するため、公正証書遺言が無効になるケースはほぼ皆無といえます。 自筆証書遺言でも大丈夫か、あるいは公正証書遺言にすべきかはケースバイケースです。 例えば、遺言者が自筆証書遺言の内容を家族(相続人)全員にすでに伝えていて、家族全員が遺言内容に納得しているような場合は、敢えて公正証書遺言にしなくとも、後に争いが起きる可能性はほとんどないといえます。 もっとも、自筆した遺言の内容に不明瞭なところはないか、また、遺言の形式に不備はないかを十分に確認する必要があります。 ただ、遺言者が高齢等のために自筆ができない場合は、自筆の必要がない公正証書遺言にせざるを得ないといえます。 また、遺言の内容に異議を唱えるであろうと思われる相続人がいる場合は、公正証書遺言を作成しておくことを勧めます。 遺言無効確認訴訟において主張されることが多いのが、「遺言作成時に遺言者には既に遺言能力が無かった」とか、「判断能力の低下した遺言者に、相続人の1人が、自分に有利となる内容の遺言を書かせた」などというものです。
0
5 件中 1 - 5