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公証役場で必要になる書類とは?

こんばんはベル行政書士事務所です。お問い合わせの中でよく目にするものに、公証役場への持参書類があります。正直、公正証書の作成を依頼する公証役場に確認をされるのが一番確実なのですが・・・ それを言ったら身も蓋もない(/ω\)まずは、本人確認用の書類及び持参物として①運転免許証等の顔写真付きの公的証明書②認印※免許証の住所地の変更がなされていない場合は住民票が必要になります。※また、①と②に代わって、印鑑登録証明書+実印でもOK。③夫婦であることを証明するための戸籍全部事項証明書④分与する財産に不動産があれば、物件の特定ができる登記事項証明書※公証役場によっては、登記事項証明書の代用としてネットで取得できる不動産情報である『登記情報提供サービス』のデータの写しでも可能なようです(奈良県の公証役場はこの代用でもOKなんです!)。※他には、公証人の手数料のカウントのために、固定資産評価証明書又はその年の固定資産納税通知書の提示が求められることがあります(ケースバイケースです)。①~④までが必須の書類及び持参物になります。
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「連帯保証人になってはダメじゃ!」

「李さん!おひさしぶりぃ~♪ど?元気?」「おっ!なんだぁ~!西尾君じゃないの~、学校出てから、も~13年じゃん!なつかし~ねぇ~♪どう?調子は??」^^「ま、ボチボチだけどねぇ~。ちょっと困った事が出来たのよ~。」(;;「何だよ~!友達じゃんかぁ~!話してみ!ボクが出来ることなら、何でもOKじゃ~!」「そうかい・・・ありがとう・・・実は、今、連帯保証人をさがしているんだよ・・・。」「うん?連帯保証人??あ、そ。親友の西尾君の頼みなら、即OKじゃ!サインでイイの?」「え~?イイのかい??400万の保証の連帯保証人だけど・・・ホントにイイの?」^^;「当たり前じゃん。高校の時のたった一人の親友じゃん!お前ならこれくらいの借金は、すぐ返済できるよ~!お前スゴイもん。」^^「あ~、これで助かったよ~!李君に断られたらも~、他にアテがなかったんだよ!・・・ホントにありがとう!絶対に迷惑はかけない!」「うん!わかってるってぇ~!お前がボクにウソついたことナイもんな~!・・・じゃ、これ!」「ありがとう!!恩にきる!じゃ、またな!」「おう!がんばれよ~!」^^それから3か月後・・・「ピンポオ~ン!ドン!おい!李~!いるんだろ?!出てこい!!」「はい~!ナニ?お宅は??」(^^;;「ココナル商事じゃ!アンタ(西尾)の連帯保証したよな?・・・それで、きょう取り立てにきたんじゃけど、今すぐ(400万)返してくれ!」「え~?そんな~(西尾)はどうしたの?」「は~?西尾??そんなヤツは、もう行方不明だよ!だからお前の家に来たんだ!とにかく、すぐにカネを返せ!」「・・・うん・・・状況はわかった・・・兎に角
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