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離婚協議書とは?円満な離婚を実現する重要な手続き

離婚は、多くの場合、複雑な手続きや感情的な問題を伴うことがあります。しかし、離婚協議書を作成することで、円満な離婚を実現することができます。今回は、離婚協議書について詳しく解説します。■離婚協議書とは■離婚協議書とは、夫婦が離婚に関する様々な事項について合意し、書面にまとめたものです。具体的には、財産分与、子の親権・監護権・養育権、養育費の支払い、夫婦の姓の選択などが含まれます。この協議書は、法的な手続きや裁判に入る前に作成されることが一般的です。離婚協議書は、以下のような重要な役割を果たします。 a)円満な離婚を実現: 協議書によって、夫婦間の合意事項が明確になり、円満な離婚が実現します。争いやトラブルを最小限に抑えることができます。 b)法的な根拠: 協議書は法的な根拠となります。合意内容が書面に残されるため、後日の紛争時に証拠として活用することができます。 c)手続きの簡略化: 離婚手続きが簡略化されます。協議書があれば、裁判所での審理や手続きがスムーズに進みます。 離婚協議書の作成手順は以下の通りです。 ⅰ)協議の開始: 夫婦が離婚について協議を始めます。相談窓口を利用して、専門家のアドバイスを受けることもおすすめです。 ⅱ)合意事項の整理: 夫婦が合意すべき事項を整理します。財産分与や親権など、具体的な内容を決定します。 ⅲ)協議書の作成: 合意事項をもとに、離婚協議書を作成します。内容が明確で、法的な要件を満たすよう十分な注意が必要です。 ⅳ)協議書の署名: 協議書を作成したら、夫婦双方が署名します。離婚協議書は、円満な離婚を実現し、手続きをスムーズに進めるための重
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公証役場で必要になる書類とは?

こんばんはベル行政書士事務所です。お問い合わせの中でよく目にするものに、公証役場への持参書類があります。正直、公正証書の作成を依頼する公証役場に確認をされるのが一番確実なのですが・・・ それを言ったら身も蓋もない(/ω\)まずは、本人確認用の書類及び持参物として①運転免許証等の顔写真付きの公的証明書②認印※免許証の住所地の変更がなされていない場合は住民票が必要になります。※また、①と②に代わって、印鑑登録証明書+実印でもOK。③夫婦であることを証明するための戸籍全部事項証明書④分与する財産に不動産があれば、物件の特定ができる登記事項証明書※公証役場によっては、登記事項証明書の代用としてネットで取得できる不動産情報である『登記情報提供サービス』のデータの写しでも可能なようです(奈良県の公証役場はこの代用でもOKなんです!)。※他には、公証人の手数料のカウントのために、固定資産評価証明書又はその年の固定資産納税通知書の提示が求められることがあります(ケースバイケースです)。①~④までが必須の書類及び持参物になります。
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離婚協議書の作り方⑤

こんばんは。ベル行政書士事務所です。本日は、離婚協議書を公正証書等で作成する場合における補助金についてのお話をしたいと思います。各自治体ごとに呼称が若干異なる場合があるようですが『養育費に関する公正証書等作成促進補助金』というものがあります。簡単に言うと、離婚協議書を公証役場で作成した場合にその公証役場に支払った手数料分が償還払いされるというものです(離婚調停をする場合も裁判所に納める収入印紙分などは出るようです)。補助の上限がだいたい3万円~4万円前後の所が多いようです。地域によっては2万前後の自治体もあるようですが・・・まぁ、自治体ごとに予算の割振りも違うんでしょうね('ω')受給要件としては、子供を引き取った養育権者が公証役場で手数料を支払った場合に給付がされます。つまり、公証役場でもらった領収書は必ず保管しておいて下さい。他には、公正証書化した日から6ヶ月以内に手続きをすることも要件として入っている場合があるのでご注意下さい。ちなみに、行政機関や司法機関に支払ったお金のみが対象ということで、我々、行政書士等に文案の作成を依頼された部分は対象となりませんので・・・念のため(;'∀')少子高齢化・子育て支援という昨今の流れを反映してか、養育費の未払いを防ぐために確実に公正証書化できるよう補助制度が創設されたのは、ある意味ありがたいことですね。ちなみに令和5年のこの時点では、私の地元奈良にはこの補助制度がないようですが(;・∀・)ぜひとも活用してみて下さい。
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【離婚に徳するお話】感情対策を契約で

【感情対策を契約で】 「人間関係は、感情から問題になる」ということ、しかし、「法律には、感情の問題含め、書いていないことが沢山ある」こと…。 ゆえに、 「何でも裁判では解決できないこと」。これは、よく言われます。 . . さて、だとすれば、感情の問題は、どうすればよいのでしょうか。 . . 私は、離婚協議書などの「契約書」を上手く利用できないか、と考えています。 . . 契約書には、書いてはダメなことは、もちろんありますが、基本的には、自由に書けます。 . . 契約書には、「差押え」の効果と、「マニュアル」的効果があると考えます。 . . すなわち、「約束したよね?」という事実。これも大切なことなのです。 . . さあ、そうなると、書いてもよい「感情」を、いかに「契約」として、表現するか、が重要となりますよね。 . . サポートさせていただきますね。
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離婚協議書の作り方④

こんばんは ベル行政書士事務所です!今回は、離婚協議書を作成した後、養育費等の履行を確実に確保していく方法についてお話し致します。前3回と協議書は公正証書化しておかないとあまり意味がないということをお伝えさせてもらいましたが、つまりは『強制執行に復する旨の陳述云々』の文言付の公正証書の協議書+交付送達+公証役場での執行文付与と、この3つが合わさると養育費の支払い義務者に不履行があった場合に、その相手の口座に差押えができるというものです。養育費であれば、相手の口座に振込まれた源泉徴収済みの給与の1/2まで差押えが可能ということになります(その月で、未払い養育費の全部の差押えができない場合、次の支払期である翌月の給与振込日の差押えもできます)。従来は、公正証書で離婚協議書を作って債務名義を得たにもかかわらず、養育費の支払い義務者が勤務先を変更又は金融機関の口座を変更する等してそのまま連絡がつかなくなるケースが多々ありました(;'∀')そこで令和元年に民事執行法の改正により、自治体や日本年金機構に養育費支払義務者の情報開示を求めることができるようになりました。日本年金機構や行政機関は、社会保険の事務手続きに関与するため、個人の勤務先の情報を持っています。そこから紐付けされる情報の取得ができるようになったということです(お父ちゃん・・・逃がしまへんで~!)(^^♪もちろん、これらの大前提である離婚協議書の中身は非常に大事になってきます。「誰が誰に」「どのような理由で」「いくらの支払義務を負うのか?」「支払期間は?」「連絡がつかなくなった場合の調査方法は?」などなど・・・実際に、差押えの
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離婚協議書の作り方③

新年明けまして、おめでとうございます。ベル行政書士事務所です。前回の投稿の続きを書いていきたいと思います。では実際に離婚協議書を作った後、養育費等の支払い等が滞ってきた場合どうするのか?('Д')例えば、元夫に「もうかれこれ4ヵ月分も養育費を支払ってもらっていないので、あなたの口座にある養育費分の残高・振込給与を押さえます!」と主張するには支払い当事者である元夫に対して、妻の法律上の権利行使ができる根拠(証拠資料)が必要になります。債務名義がこれに当たります。差押えの流れは…①公正証書である離婚協議書の正本+②交付送達の証明書⇒裁判所での強制執行の申立てという流れになります。離婚協議書を公正証書で作る場合、公証役場への出頭日(夫婦そろって出頭するのが原則です)に元夫への交付送達を済ませておくと(公証人が離婚協議書の謄本を面前で元夫に手渡し、妻にその送達証明書をその場で発行するという事前の手続きをしてくれます)、実際に裁判所への強制執行の手続きをする段階の送達が省略できるというものです。出頭日には必ずこの交付送達をしておいて下さい !(; ・`д・´)離婚後は相手の住所や金融機関の口座を把握するのは非常に困難になります。住所が追えない場合は、上記の交付送達が非常に難しくなります。そのために出頭日の交付送達は必須とも言えます!なお、民事執行法等で一部改正がありましたので、こちらも踏まえて次回お話しさせてもらいたいと思います。
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新サービスの候補

今回は近日には提供開始しようと思っている新サービスの候補をいくつか書いていきます。当事務所では現在「契約書のチェック」の1点のみのサービスとなっていますが、ご相談を受けていると、これだけでは対応できないものもあります。そこで、それらのニーズに応えられるものしようと思います。具体的には下記のサービスの中から選ぼうと思っています。・内容証明の作成・離婚協議書の作成・会社設立にかかる定款の作成・遺産分割協議書の作成このあたりかなと思っています。ただし、遺産分割協議書は需要があまりなさそうなので、悩みますが。。。まず、これら4つを格安で出品し、実績が多いもの2つに絞ろうかと思います。今月中にはサービス開始します!その時は改めて、ブログの方でもお知らせします!
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離婚協議書の作り方①

ベル行政書士事務所です。かなり期間が空いての投稿になります💧今回からは、離婚協議書について少し触れていきたいと思います。離婚協議書は、正式には『離婚給付等契約』と呼ばれ、離婚後に元配偶者に金銭で支払いをしてもらうべき内容を記載した契約書になります。具体的には、親権者の指定、養育費の額・支払い方法等(特別の費用を含む)、子供との面会交流、財産分与などの各種の取り決めをして、これを協議書の中に落とし込んでいきます。実際には、離婚後に給付してもらいたい箇所のみで、コンパクトな?協議書の構成をする場合もあります(ご本人の希望により・・・)。当然、この協議書が実効性があるようにするため、公正証書で作成をし、また文末に強制執行の認諾の文言を挿入した形で作成することが一般的です。これをしておかないと離婚後の養育費などの未払いがあった際に、強制執行がかけられなくなります(実際に強制力が働くのは、お金の支払云々の条項部分に関してのみです。例えば、養育費の支払いには強制執行ができますが、面会交流などは金銭に関するものではないため強制執行はできません・・・💦)。ちなみに、公正証書を作成してくれる公証役場は全国のどの公証役場を利用されても問題ありません(※他府県の公証役場で作成してもOKです!)。次回以降は、公正証書化する時の注意点や直近の法改正を踏まえて、お話していきたいと思います。
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【離婚に徳するお話】清算条項のコツ

【清算条項のコツ】 「離婚後に、相手から、お金の請求などされないだろうか…」 . . とあるご相談者は、それがご関心事でいらっしゃいました。 . . さて、皆様は、契約書の最後の条文によく書かれている「清算条項」は、見たことがお有りでしょうか? . . すなわち、清算条項とは、簡単に言えば、「この契約書に書かれているもの以外は、お互いに、権利も義務もないですよ」という趣旨の条文。なお、離婚協議書にも公正証書にも、もちろん使用されます。 . . つまり、後で、相手から、 「あ、これも払って!」 「これもお願い!」 などと言われないよう、今後の貴方を守る効果が、清算条項にはあるわけです。 . . 失礼ながら、相手がお金にうるさい方なら、ますます要注意。 . . それ以外でも、「後々、何か相手から要求されそうだなあ…」というとき。 . . たとえ、特に、互いにやらなければならないことがない場合でも、公正証書までは必要ないとは思いますが、「何も、お互いに、もらわない、やらない」という趣旨の離婚協議書を作り、そこに清算条項をつけることを、オススメします。 . . でないと、たえず「嫌だよ!!」などと断わったり、「それはもう時効だよ!」と、時効を理由に相手の請求を拒否するなど、いろいろ厄介なのです。 . . 何かをしてもらえる約束の条文でないので、なんとなく「地味」で、スルーすることの多い、契約書の中にある、「清算条項」。でも、上手く利用できるコツが、実はあるのです。 . . ただし、清算条項についても、やはり、書き方は要注
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【離婚に徳するお話】行政書士に頼める離婚の契約書

【行政書士に頼める離婚の契約書】 離婚の際、行政書士には、たとえば、以下のような契約書作成を頼むことができます。 ・離婚協議書 ・離婚の際の公正証書案 ・不貞行為の相手との示談書・誓約書 . . つまり、当事者間で話し合った結果の、契約書などの作成を、行政書士には、依頼することができます。 . . さて、契約書のひな形は、ネットを開くと、たくさんありますよね。 . . しかし、それらは、やはり、考えられるひとつの案。それらをさらに貴方のケースにカスタマイズしなければ、それらは、貴方にしっかりと合ったものにはなりません。 . . だからと言って、貴方自身がご自分のご判断のみでカスタマイズなさるのはオススメしません。なぜなら、どうしても法律とはなかなか難しいものだから…。下手をすれば、貴方がせっかくカスタマイズなさったものは、法的には無効なものと裁判所から判断されてしまうかもしれません。 . . また、カスタマイズを行政書士にご依頼なさるとしても、「離婚問題については離婚に関する法律知識」というように、その分野に対し、専門的な知識とご経験をお持ちの先生によることが、個人的にはオススメな気がします。 . . すなわち、たとえ私と同じ行政書士の先生でいらっしゃっても、ご専門分野が実は異なったり、離婚法務のご経験が豊富でないと、なかなか貴方を守るものが出来上がりにくいのではないかと思うのです。 . . だから、行政書士にご依頼なさるとしても、誰に何をご依頼なさるかは重要なのです。 . . ちなみに、以上の法的書類は、弁護士の先生にも、当然ご依頼できます。離婚行政書士 渡邉 康明
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【離婚に徳するお話】離婚後から考える

【離婚後から考える】 法律の世界では、離婚するまでの「離婚準備」の大切さが、いよいよ重要と考えられてきました。 . . これは、歓迎すべきことです。なぜなら、離婚後の計画をしない、適時・的確に証拠を集めない、離婚協議書や公正証書を適当に作る、では、結局、離婚後の貴方やお子様を守りにくくなるからです。 . . さて、私の考える、「離婚後から考える」という取り組みは、今後、さらに重要となるでしょう。 . . いよいよ「共同親権」に関して、議論がされていきます。「共同親権」については、様々なお考えが、皆様にもありましょう。. . しかし、共同親権ともなれば、離婚後も、相手方との交流について考える必要が、面会交流の問題のほか、出てくることになります。 . . しかし大切なのは、「子の福祉」。お子様にとってよい流れを作るということが、ますます大切になってくるわけです。 . . そうなると、「相手方のキャラクターの分析」や、「離婚後の計画」と、それらに基づいた「離婚協議書」または「公正証書」の作成は、いよいよ重要なポイントになってくるのではないかと、私は考えます。 . . なぜなら、離婚後について、事前に、生じそうな問題を予想し、そのために必要な準備をしないままでは、やはり問題が生じる可能性が高いから。 . . 特に、相手方を分析する私の「キャラクター分析」や、必要ならば、それ以上のレベルの、各専門家による、心理学的な分析または性格面における分析等を、離婚前に行う、というのは、ますます大切となると考えます。 離婚行政書士 渡邉 康明
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【離婚に徳するお話】相手も、今、離婚準備?

【相手も、今、離婚準備?】 実は、離婚準備は、貴方だけがしているとは限りません。 . . お相手も、なさっている可能性が、あるのです。 . . 「いきなり離婚を切り出された!」これは、よく聞くお話です。 . . 貴方は、そのように思われるかもしれません。 . . しかし、実は、お相手の切り出しは、じっくり準備してきた結果の可能性が、十分ありえます。 . . お相手は、お相手なりの離婚理由を抱き、それゆえ、離婚したいと考え、そのための準備をしている可能性があるわけです。 . . 「先手必勝」。 . . さて、先に仕掛けた方が有利になるケース。これを、私は、よく見てきました。 . . 実は、話し合いとは、先に主導権を握られると、形勢逆転の「カード」を貴方がもたない限り、なかなか、主導権を奪い返すチャンスが見えてこないケースも、実は多いのです。 . . だから、貴方も、準備は、今から始めましょう。但し、慌てる必要はありません。今から、離婚準備を、できることから、いたしましょう。 . . 準備をしておけば、大丈夫です。実際に行動を起こすのは、いつでもできますから。また、結局、起こさないことも、可能です。全ては、貴方次第。 . . たとえ離婚に迷っていても、まずは離婚相談から、すぐに始めましょう。 離婚行政書士 渡邉 康明
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【離婚に徳するお話】別居の準備

【別居の準備】 離婚を考えたり、離婚しようと決断するにあたり、別居を考える場合もお有りかと思います。 . . 日常生活をご夫妻ご一緒に暮らされ、必要なときと、よいタイミングで、ご夫妻が面と向かってお話し合いをなさる。 . . たしかに、それが基本なのですが、ご夫婦によっては、そうなさらない方がよい場合もあるかと思います。 . . たとえば、DVがあるケース。話し合いの際、暴行が行われ、万が一、貴方などがお怪我をなさってしまったら、大変です。 . . また、モラハラがあるケース。話し合いで貴方が精神的に追い詰められてしまうようでは、貴方の心が持ちません。論理などで、こちらからの話をねじ伏せられてしまうのも、同様でしょう。 . . つまり、ご夫妻によっては、面と向かって話し合いをするのではなく、あえて距離を作ってから、適切な手段を使って話し合った方が、結局、上手くいきやすい場合もあるわけです。 . . さて、その際、別居をなさるわけですが、それには、まずは準備が必要です。 . . いつから、どこに、どのように別居をするのか…。 . . その間の夫婦間の話し合いはどうするか。手紙や、メール、LINEなどでやるか。調停がよいか。はたまた、弁護士に代理人を依頼するか…。 . .  引っ越し業者の手配と、その費用の用意も、必要ですね。 . . 別居先がご実家でなく、賃貸なら、契約や、初期費用、引越し費用、毎月の家賃などもかかるでしょう。また、入居までに時間もかかるはず。 . . つまり、別居にも
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【離婚に徳するお話】行政書士による離婚問題の解決

【行政書士による離婚問題の解決】 離婚に関する法的問題の解決には、様々な方法があります。 . . そして、それらにつき、サポートを頼むことができる専門家が、沢山いらっしゃいます。 . . さて、 . 「離婚に関する問題について、 ご夫婦その他当事者がお話し合いをなさり、 そのお話し合いの結果を、行政書士が、離婚協議書や、示談書、契約書などの形にまとめ、 ご夫婦その他当事者の皆様が、署名捺印をなさり、 よって、離婚に関するトラブルが解決される」、 . という解決の流れが、貴方の場合に可能でしたら、貴方の解決へのサポートが、私たち行政書士にも、可能かと思います。 . . なお、その後、上記の書類をべースに、 . 「公正証書を作るお手伝いをする」 . ことも可能です。 . . ただし、物事には、話し合いで解決できるものと、やはり、どうしてもそれが難しいものがあります。 . . 話し合いによる解決が難しい場合、または、話し合いでも、代理人による交渉や、第三者による仲裁が必要な場合は、弁護士の先生のご協力が必要です。 . . しかし、そうでない場合、すなわち、お話し合いで解決できる場合は、行政書士による書類作成サポートのみでも、貴方の離婚に関する問題は解決できるでしょう。 . . 貴方の事案についての状況の分析は、事前に必要ですが、行政書士によるサポートのみで問題ない場合は、ぜひ、行政書士もご検討くださいね。 . . 私も、行政書士として、誠心誠意、サポートさせていただきます。 離婚行政書士 渡邉 康明
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【離婚に徳するお話】その法律知識は、正しい?

【その法律知識は、正しい?】 相手方が貴方におっしゃった、法律知識。 . . それは、本当に、妥当なのでしょうか? . . インターネットには、離婚に関する法律の情報も、沢山ありますね。 . . しかし、法律とは、なかなか簡単には、正しく解釈しづらいものです。 . . だから、「民法学」などの法学は、大学において学問の一つとなっているわけですし、学者や研究者は、一生をかけ、研究するわけです。 . . 弁護士・検察官・裁判官になるための司法試験も、もちろん、難関です。 . . だから、インターネットや初学者向けの本などによる、「聞きかじり」は、大変あぶないわけです。 . . たとえば、「みなす」と「推定する」。混同して日常生活では、使うこともあるかもしれませんが、法律の世界では、全く違います。場合により、得られる結果が違ったりします。もし、それがわからないまま、お相手が貴方にお話したとしたら…。 . . やはり、法律とは、基本から研究しないと、なかなか、妥当な結論を導くことは難しいでしょう。 . . だから、貴方には、法律を日々研究なさっていらっしゃらないお相手からの法律知識は、鵜呑みにしていただきたくありません。 . . 相手のおっしゃる「法律」。必ず、事前に、法律専門家に、その相手のおっしゃる内容が妥当な解釈か、確認しましょう。 . . ちなみに、相手より「弁護士がついている」と言われても、一応、確認はすべきでしょう。離婚行政書士 渡邉 康明
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【離婚に徳するお話】計画の具体化が離婚協議書

【計画の具体化が離婚協議書】 離婚協議書を作るために、大切なこと。 . . それは、離婚協議書を作る前に、「離婚後の計画」を練ることです。 . . すなわち、「離婚後を貴方がどう暮らしていくか」、という計画。 . . お子様とご一緒か、再婚なさるか。 . . どこでお住みになるか。 . . お子様にはどう育って欲しいか。 . . ご自身のお仕事はどのようにしていくか。 . . お子様と生活していくための収入と支出の予定…などなど。 . . まずは、思い描く「将来の生活」を、イメージしてみましょう。 . . そして、そのイメージに基づき、計画を作り、その計画に基づき、離婚協議書(公正証書案)を作るわけです。 . . しかし、計画を練るのは、時間がかかるもの。適時にすぐに動けるよう、今から、練っていきましょう。離婚行政書士 渡邉 康明
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【離婚に徳するお話】相手が離婚に応じるライン

【相手が離婚に応じるライン】 協議離婚、すなわち、夫婦で話し合い、離婚することに合意し、離婚する、というやり方。 . . その際、仮に貴方が離婚したいとしても、相手が離婚に応じない場合もあります。 . . なぜ、相手は離婚に応じないのか。 . . それは、様々な視点から、分析をする必要があると思います。 . . 大きくわけて、感情的な理由と経済的な理由。 . . ただ、経済的な理由の方が、最終的には、離婚にもっていきやすいかと感じます。 . . すなわち、「好き」、「悔しい」、「怒り」などの理由により離婚を拒否されているとしたら、これは、なかなか、相手から納得を得るのは大変です。 . . 対して、経済的な理由だとしたら、互いに合意できるラインが見つかれば、大丈夫でしょう。 . . 養育費や、財産分与、慰謝料、解決金、生活費、借金、生活費、学費、家賃…。 . . 相手は、自分の経済力で生きていくことに不安だからこそ、離婚したくないのかもしれません。 . . だとしたら、貴方のできる最大限の経済的サポートを、相手に提案する。 . . さあ、感情的理由か、経済的理由か。 . . それを、まず、分析してみましょう。 . . ただ、経済的理由でも、相手が貴方の限界以上のラインを望んでいるとすれば、これまた苦労がお有りでしょうが…。 . . なお、判例・裁判例または実務などにおいて、「相場」という参考の数字があります。 . . それを上手く利用し、話し合うのも手でしょう。 離婚行政書士 渡邉 康明
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【離婚に徳するお話】離婚準備は的確に

【離婚準備は的確に】 仮に、貴方に、離婚に関する有利な証拠が揃っているとします。 . .しかし、だからといって、今後のやり方を間違えると、最悪の場合、貴方こそ不利になることもあります。 . .たとえば、犯罪に該当するような行為を、貴方が、ご主人に対して、なさったりすることは、決してないようにいたしましょう。 . .法的な問題には、焦りは禁物。証拠をしっかり集め、時効も気にする。 . .しかしながら、一番大事なのは、準備です。 . .離婚届を提出するまでに、どのような準備をしていくか…。 .. 心の整理・分析、離婚後の計画・実行、そして、離婚協議書・公正証書の作成…。..協議離婚を目指される方は、上記に加え、このような準備が必要でしょうか。貴方に最適な準備をしていきましょう。 離婚行政書士 渡邉 康明
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【離婚に徳するお話】扶養的財産分与

【扶養的財産分与】 離婚はしたいが、いきなり経済的に自立は厳しい…。 . .そのようなときには、「扶養的財産分与」を検討してはいかがでしょうか。 . .財産分与というと、清算的な財産分与のイメージが強いでしょう。..しかし、扶養的財産分与につき、離婚協議書や公正証書に盛り込めば、一定期間、お相手より、子の養育費とは別に、貴方の生活費を援助してもらうことができます。 . .法的にははっきりとは規定されていない、この扶養的財産分与。 . .しかし、話し合いで了承を相手から得られれば、大丈夫です。 . .後は、金額と、支払い方法、そして、いつまでかという問題も、当然議論となるでしょう。 . .貴方が望んでも、相手が応じてくださらなければ、なかなか大変です。 . .だから、相手が了承してくれる、貴方にとって一番望ましい形を、話し合いで目指すべきです。 . .話し合いが整ったら、離婚協議書や公正証書に忘れず盛り込みましょう。 離婚行政書士 渡邉 康明
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【離婚に徳するお話】最悪の事態を想定する

【最悪の事態を想定する】 嫌なことを防ぐ対策をなさる場合は、最悪の事態を想定するのがベストです。 . .  「相手はここまではしないだろう…」 . . もちろん、厳しめに評価して、それが生じる確率が低ければ、対策をしなくてよいでしょう。 . . しかし、そうでない場合は、それが起きても大丈夫なように対策をしておく必要があります。 . . 特に、離婚後の問題。 . . 離婚後に、お相手のご事情や、お気持ちが変わると、貴方に近づいてこられる可能性があります。 . . 特に、離婚理由が、DV系の方は要注意。 . . だから、離婚協議書はもちろん、それ以外の対策を事前にしておかなければならないわけです。 . . 最低限、その不安をクリアする内容の離婚協議書は作りましょう。でないと、相手が同意した証拠が残りません。 . . 同意した証拠があれば、それを使って、法的措置も考えられます。 . .  しかし、証拠が何もなければ、なかなか大変です。 . . 特に、離婚協議書は、最悪の事態を想定して作りましょう。離婚行政書士 渡邉 康明
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【離婚に徳するお話】面会交流

【面会交流】 離婚する際に、お子様の親権(特に、監護権。手元でお子様を育てる権利)を持たないお相手に対しては、「面会交流」をどうするか、は問題でしょう。 . . 「面会交流」とは、簡単に申し上げれば、未成年のお子様を、手元で育てない方が、その子に会う権利ですね。 . . 様々なご依頼人様からリサーチすると、これに対するお考えは、実は、様々です。 . . つまり、「いつでもどうぞ」というお考えから、「極力、嫌!」まで、様々なのですね。 . .  まあ、これは、離婚に至るまでの事実に基づく、ご夫妻のお互いに対する信頼関係もあるのでしょう。 .  . さて、面会交流については、離婚協議書や公正証書では、ご夫妻が同意できれば、原則、自由なのです。…ですが、まあ、そうですね…、「月1回」などとするケースが多いでしょうか。 .  . なお、面会交流に関する費用についても、どちらが負担するか決めておきましょう。宿泊を認めるか、などもあるでしょう。 . . ちなみに、面会交流が実施される際、第三者機関による、「付き添い」をしていただける場合がありますよ。これは、状況によっては、安心ですね。 . . ご関心のある方は、離婚前に、要チェックです。離婚行政書士 渡邉 康明
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【離婚に徳するお話】離婚協議書とコピペ

【離婚協議書とコピペ】 最近は、インターネットで離婚協議書の雛形があったり、ダウンロードができたりと便利ですよね。 . .コピー&ペースト(いわゆる「コピペ」)もますます手軽にできるのではないでしょうか。 . .しかし、これらは次の心配があると思います。 1.自分の望む内容のものが見つからない…。 2.これだけ決めていれば大丈夫かな…。 3.この部分、直したいのだけれど、自分で直しても大丈夫かな…。 4.文章を付け足したいのだけれど、大丈夫かな…。 5.この雛形、誰が作ったのだろう?本当に大丈夫かな…。 . .…すなわち、離婚協議書は、あくまでも、契約書の一種なのです。 . .そして、契約書は、一字のミスでも内容が変わってしまいますし、書いてある内容が違憲・違法なものやその他公序良俗に反するものは無効になってしまいます(民法第90条)。 . .まず、貴方が100%満足する離婚協議書がそこにあればいいのですが、その目の前にある雛形の内容で大丈夫でしょうか?貴方の心配に、全て応えていますか?. .次に、その離婚協議書の作成者は離婚法務その他家庭法務に明るい方でしょうか? . .この「離婚協議書」は、貴方の今後の人生を左右するもの。 . .ですから、僕は、しっかり貴方に合ったオーダーメイドの離婚協議書を作るべきだと思います。 . .また、ですから、離婚に関する法律知識はもちろん、その他民法や、憲法、刑法など、総合的に家庭法務業務に明るい専門家に、しっかりご依頼なさることを、やはりオススメします。 . .費用はかかりますが、その分、今後が安心です。  離婚行政書士 渡邉 康明
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【離婚に徳するお話】離婚協議書・公正証書を作る

【離婚協議書・公正証書を作る】 なぜ、離婚協議書などを作るのか。 . . 離婚をする際には、 ①子供の親権 ②子供の養育費 ③財産分与 ④子供への面会交流 ⑤年金分割 が、まず問題となります(離婚基本5項目)。 . . その他、離婚後に心配な点をリストアップし、事前に考えなければなりません。 . . ときどき、「離婚協議書や公正証書は要らないです」とおっしゃる方もいらっしゃいますが、果たしてそうでしょうか…。 . . 「後で、その都度、話し合えば大丈夫!」…話し合いは果たして将来可能でしょうか? . . 失礼ながら、相手は、払いたくないがゆえに、また、責任をとりたくないがゆえに、離婚協議書などを作りたくないのかもしれません。 . . そして、その「罠」にはまると、苦労するのは貴方とお子様なのです。 . . 「元配偶者には頼らなくても大丈夫」という自信と、それを裏付けるものがあればよいのですが、それらがないと、正直心配です。 . . 離婚協議書の作成や、公正証書の作成のサポートでしたら、行政書士でも大丈夫です。 . . なお、離婚協議書や公正証書を作るために話し合いができなさそうならば、離婚に明るい弁護士に相談するのも手です。 . . 弁護士による示談交渉、調停、裁判のサポートが期待できます。 . . 弁護士については、法律扶助制度もありますから、要件を満たせば、弁護士に依頼する際の経済的問題は、あまり、心配しなくてもよいかと思います。 . . 法テラスにまずは聞いてみるのも手です。離婚行政書士 渡邉 康明
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【離婚に徳するお話】書いてはいけない??

【書いてはいけない??】 離婚の前後には、様々な文章を、貴方は書くでしょう。 .. しかし、自分や信頼できる方だけが読むならば、もちろん別なのですが、そうでない場合は、要注意なのです。 . . それは、 ●書いてかまわないこと ●書いちゃダメなこと があるということ。 . . 特に、「書いちゃダメなこと」には要注意。 たとえば、 ●脅迫罪や名誉毀損罪など、犯罪となってしまう可能性のある内容・表現 ●相手より貴方に対し、慰謝料や損害賠償を請求されてしまう可能性のある内容・表現 ●たとえ当事者間で約束をしても、法的に無効となる可能性のある内容・表現 ●貴方に不利となる事実 ●相手の機嫌を悪くする内容・表現…などですね。 .. 貴方の作成する文章は、全て証拠になり得ます。もし、相手がその文章を得て、それゆえに、貴方に不利になりそうなことがあるとしたら…。だから、それは、やめましょう。 . . なお、不安があれば、法律については、契約書作成や、憲法・民法・刑法などの法律に明るい専門家に、また、文章表現自体については、客観的に意見をおっしゃってくださる方や私などに、事前に、相談し、確認していただきましょう。 離婚行政書士 渡邉 康明
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【離婚に徳するお話】離婚協議書を使いこなす

【離婚協議書を使いこなす】 離婚の際、 ①親権 ②養育費 ③面会交流 ④財産分与 ⑤年金分割 ⑥その他ご心配事 …以上に関し、夫婦間で話し合った結果を、「契約書」の形でまとめた法的書類。 . . これが、離婚協議書です。 . . 契約書ですから、もちろん、法的にも有効です。 . . 「いえ、公正証書を作るから、離婚協議書はいらないわ」とおっしゃる方。 . . それは違います。 . . 第一に、離婚協議書の内容が、ほぼ、そのまま、公正証書案となるということ。 . . たしかに、公証役場で、公正証書を作りたいからと、直接、公証人にご相談なさることも、否定はいたしません。 . . しかし、遠慮なく公証人とお話しすることができず、結果、満足のいかない内容の公正証書となってしまったら…。 . . その点、私のご依頼人の皆様は、皆様ご遠慮なく、私にご希望をおっしゃるので(笑)、その心配はありません。違法なもの、公序良俗に反するものでなければ、大丈夫です。 . . また、私にご依頼なさると、公正証書作成のための公証人との打ち合わせも代わっていたしますので、貴方にとって、楽だと思われます。法律の話も、やはり、難しいですし…。 . . 第二に、公正証書がスムーズに作成できるよう、離婚協議書に、仕掛けをします。 . . 特に、「やっぱり公正証書は作りたくないね!」などと、ご主人から、離婚協議書作成後に言われないために…。 . . どうせ作るのなら、貴方の離婚後に役立つべく、離婚協議書を、存分に使いこなしてしまいましょう。離婚
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【離婚に徳するお話】清算条項

【清算条項】 Q、養育費の支払いや財産分与など何も無いのに、それでも離婚協議書は作った方がよいですか? . A、皆様は、契約書の最後の条文によく書かれている「清算条項」は見たことがお有りでしょうか。 . 清算条項とは、簡単に言えば、「この契約書に書かれているもの以外は、お互いに、権利も義務もないよ」ということ。 . つまり、後で、相手から、「あ、これも払って!」などと言われないようにする効果があるわけです。 . 失礼ながら、相手がお金にうるさい方なら要注意。それ以外でも、「後々、何か相手から要求されそうだなあ…」というときは、「何も互いにもらわない、やらない」という趣旨の離婚協議書を作り、そこに清算条項をつけることを実はオススメします。 . でないと、たえず断わったり、時効を理由に拒否するなど、厄介です。 . しかしながら、失礼ですが、本当に何もないのでしょうか。どうせ作るのならば、これを機に、本当に何もないのか、ついでに検証してみませんか? 離婚行政書士 渡邉 康明
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【離婚に徳するお話】よくある心配

【よくある心配】 離婚後のお子様のこと、お金のこと、お住まいのこと、その他の心配なこと…。 . . 離婚の際には、まず、さまざまなご不安がお有りかと存じます。 . . 実は、「離婚」については、離婚する前の【離婚準備】がポイントとなります。 . . ですから、話し合いによる離婚、すなわち、【協議離婚】でも、【離婚準備】は重要になります。 . . ところが、「協議離婚」が可能な場合でも、 皆様の中には、ご夫婦の離婚について、 . . ●離婚届だけ必要なのではないのですか?? ●話し合いの離婚の場合は、離婚するための準備などいらない。 ●養育費は、相手に請求する予定がないです。 ●養育費の取り決めなど必要ない。離婚後、もし収入に困ったら、都度、相手に対してお金を請求すればよい。相手も子の親なのだから、請求すれば応じてくれるはず。 ●離婚した後は、相手との問題は生じないだろう。 ●協議離婚の際、話し合って離婚するのだから、証拠は要らないですよね? ●離婚協議書の作成には、誰もが決める法律に関することだけを夫婦で考えれば、十分。 ●離婚協議書は、自分で又は依頼して、作ることができれば、もう安心。 ●離婚協議書や示談書などの法的な書類は、書式(ひな形)をインターネットでダウンロードし、それに穴埋めすればよい。必要なら、自分達で書きかえればよいのだから。 ●公正証書を作るには、事前の離婚準備なしでも、そのまま公証役場で手続きできれば、問題ない。 . . これらように考えていらっしゃる方も、少なくありません。 . . さあ、これらのお考えで、本当に大丈夫でしょうか…?貴方を心配に思っておりま
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【離婚に徳するお話】協議離婚のコツ

【協議離婚のコツ】 離婚後のお子様のこと、お金のこと、お住まいのこと、その他心配なこと…。 . . 離婚の際には、まず、さまざまなご不安がお有りかと存じます。 . . 実は、離婚については、離婚する前の「離婚準備」がポイントとなります。 . . ところが、お話し合いによる離婚が可能な場合、皆様の中には、ご夫婦の離婚の諸問題について、 ●離婚時には離婚届だけを役所に提出し、その後、子の養育費や、財産分与、慰謝料などは、都度、元夫婦間で話し合って、口約束でどんどん決めていけばよい。 ●離婚協議書は、書式をインターネットでダウンロードし、それに穴埋めすればよい。 ●公正証書を作るには、事前の準備なしでも、公証役場に行けば大丈夫。 これらように考えている方も、いらっしゃるかもしれません。 . . しかし、それら方法では、正直申し上げて、心配です。 . . 「後悔しない離婚後」を、過ごすために…。 . . 夫婦で話し合って離婚をする、「協議離婚」という方法による、離婚のコツ。 それは、 第一に「冷静・分析」、 第二に「計画・実行」、 第三に「対策」です。 . . まずは、貴方の心のご不安の解消。そして、冷静になり、必要な分析をしながら、貴方に最適な今後の計画を作り、それを実行する。そのために必要な書類があれば、対策として、なるべく離婚届提出前に、作る。 . . つまり、離婚届以外に、それも、できるだけ離婚届の提出以前に、やるべきことがあります。離婚行政書士 渡邉 康明
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【離婚に徳するお話】相手が嫌なこと、怖いこと

【相手が嫌なこと、怖いこと】 離婚の話し合いに、コツはあるのかどうか…。これに関心のある方は、多いと思います。 . . コツの一つとして言えるのは、「ここぞ!」という時に、相手の弱点を突く、ということがあるかと思います。 . . たとえば、相手が、「嫌だな」とか、「怖いな」とか思いそうなことはありませんか? . . 実は、それも使えると思うのです。 . . たとえば、「(相手にとって)義理の父が怖い…」とか、「浮気をしてしまった」とか…。 . . ただし、相手が「逆ギレ」なさったり、話し合いから逃げるような結末にはならぬよう、うまく「カード」は使っていきたいものですね。 . . また、使い方によっては、第三者から悪い評価を得たり、民法上の「強迫」や、刑法上の「脅迫罪」・「強要罪」などに該当してしまうかと思いますので、注意が必要です。 . . でも、不当・違法と判断されない範囲でなら、自分にとって有利な「カード」を使うのは、よいのではないでしょうか。 . . まずは、円満な解決を目指す。 . . ただ、その話し合いの中で、批判できるポイントは指摘などし、自己になるべく有利なように進めていく…。 . . そのような流れがよろしいかと思います。 . . ご不明な場合は、専門家に相談しましょう。離婚行政書士 渡邉 康明
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【離婚に徳するお話】協議離婚か否か

【協議離婚か否か】 話し合いによる離婚、すなわち、「協議離婚」の場合は、法律以外の問題が、沢山ありえます。 . . 一番は、感情の問題。すなわち、「心」ですね。 . . 「何となく、離婚したい!」 . . この理由からでも、すぐに離婚の話し合いが夫婦間で可能となってしまう、協議離婚。そして、もし、この理由でも、夫婦間で離婚に合意できれば、離婚は成立となります。 . . 対して、「離婚に今は不安だから、今は離婚したくない」も、あり得ますね。 . . また、協議離婚なら、夫婦間で、自由に話し合いができます。 . . つまり、離婚へのやり方は、無限大。…もちろん、法律は守らないといけませんが。 . . これらのことが、果たして、貴方にとって、有利なのか、不利なのか…。 . . さて、貴方の離婚は、感情の問題が大きいのか、はたまた、法律上の離婚理由を満たすのか。また、夫婦間の自由な話し合いが、貴方にとって、有利なのか、不利なのか。 . . 言い換えれば、裁判所で、調停または裁判で進めた方が、貴方の離婚に有利なのか(但し、離婚については、調停からスタートします)、はたまた、協議離婚の方法がよいのか。 . . それを、貴方は、時には、法律相談を弁護士の先生にしながら、事前に、分析しなければ、なりません。 . . ただ、いずれにせよ、相手に不利な「証拠」は、とりあえず、今のうちから、どんどん集めておきましょう。 . . なぜなら、協議離婚か否か、いずれにせよ、証拠があった方が、有利に進みますから。 離婚行政書士 渡邉 康明
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【離婚に徳するお話】養育費を得るには

【養育費を得るには】 離婚後、お子様を、立派な社会人として、育てるための「養育費」。 . . 「養育費を、相手が払ってくれない!」 このようなことが、メディアで、よく言われます。 . . ただ、最近読んだ、とあるデータでは、 ●そもそも、養育費の取り決めなど、離婚時に、夫婦間でしていなかった。 ●養育費については、夫婦間で口約束で取り決め、書面は夫婦間で交わしていなかった。 ●公正証書を、離婚時に、夫婦間で交わさなかった。 …などという問題があるようです。 . .  第一に、離婚時に、夫婦間で、養育費について取り決めをしなければ、養育費に関しては、何も始まりませんし、離婚後に調停を起こす手は、考えられなくもないのですが、それは、大変なような気がします。 . . 第二に、もちろん、民法上、口約束でも、契約は有効に成立するのが原則。 しかしながら、そうだとしても、「養育費は毎月●万円払います」などと約束した証拠がなければ、万が一、相手からとぼけられたり、ごまかされたりした場合、なかなか、約束した内容について証明が難しいわけです。 . . 第三に、公正証書にしないまま、「離婚協議書」などで養育費の取り決めをした場合。 それでも、契約は有効に成立し、かつ、証拠もバッチリなのですが、ただし、支払われなかった場合、相手の財産の差し押さえをするとき、公正証書の方が、楽となります。 . . 以上があります。だから、離婚する「前」に、「離婚協議書」を作り、そして、さらに、それを基に、「公正証書」を作るのがベスト。 . . なぜ、「離婚前」に「離婚協議書」と「公正証書」を作るかは、私の下記ウェブサ
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【離婚に徳するお話】離婚協議書と、公正証書

【離婚協議書と、公正証書】 協議離婚の場合は、離婚協議書か、公正証書か。 . . たとえば、養育費の支払いの問題を考えてみましょう。 . . 毎月相手から養育費を支払われることを相手と約束していたとします。しかし、相手より養育費の支払いが滞納されてしまった…。 . . その場合、「裁判で相手の給与を差押えたい!」と貴方が考えたとします。 . . 「離婚協議書」の場合は、その離婚協議書を「証拠」に、民事訴訟を起こし、貴方が相手に勝ったら、その判決(これを「債務名義」といいます)を使って相手の給与の差押え手続きをします。つまり、2ステップのプロセスが必要なわけです。 . . 対して、「公正証書」の場合はどうか。その場合は、それを使って相手の給与の差押え手続きがすぐできます。つまり、1ステップのプロセス。 . . すなわち、公正証書の方が、養育費滞納問題の解決のため裁判を選択せざるを得ない場合、時間の負担、お金の負担、精神的負担がうんと軽くなるわけです。 . . ただし、公正証書にはデメリットもあります。 . . たとえば、相手が公正証書の作成を何らかの理由で今は頑なに拒む場合などは、公正証書は作成できません(その場合、離婚協議書作成ができるのなら、離婚協議書で、「養育費の支払いを○回滞納したら、公正証書を作成することに合意する」などととりあえずしておくのも手です)。 . . また、公正証書作成には作成費用がかかります。そして、案件によっては、公正証書でなく、離婚協議書の作成で十分なケースもあります。 . . なお、私も含め、専門家を公正証書作成の際に入れる場合は大丈夫なのですが、専
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離婚条件について合意できた後にやるべきこと

こんにちは。こぶき行政書士事務所・行政書士の小吹淳です。今回は、前回の「協議離婚の話し合いで話し合うべきこと②」の続きです。【関連ブログ】関連ブログでは離婚条件について話し合う必要があるという話をしましたが、離婚条件について話し合った結果、相手と合意できたら書面(書面のタイトルは任意のものでかまいませんが「離婚協議書」とすることが一般的です)にまとめます。合意内容を書面に残さずに離婚される方も多いですが、せっかく合意できたのなら、離婚後に言った・言わないのトラブルに発展させないためにも書面に残しておきましょう。書面はご自分でも作ることができますが、まとめ方や文言の使い方に迷われる方が多いと思います。また、ネット上にはサンプルが掲載されていますが、あくまで一般的な内容にとどまるもので、ご夫婦のご事情を反映したものではありませんからコピペは絶対にやめましょう。宣伝ぽくなってしまいますが、書面の作り方に困ったときは専門家の力を借りた方が安心です。【サービスのご案内】
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ココナラでブログ始めました!(サービス概要)

本日より、ベル行政書士事務所のブログ投稿を始めていきたいと思います。いつも、閲覧・お気に入り登録、またはサービスのご購入をして頂きありがとうございます。ココナラに出品して、はや1年以上が経ち、おかげさまで総販売件数が10件に達しました(ペース的にはどうなんでしょうかね…?)。最初はココナラシステムへの不理解・不慣れ等もあり、バタついた感じを出していたかもしれません・・・通知アラームが鳴るとビクッ!となっていた(その節は、大変申し訳ありませんでした💧)。時々、「契約書の作成サービスはしていないのですか?」とのメールを頂戴しますが、今現在は下記のサービスのみの提供をさせて頂いております。◆ご提供サービス・内容証明書の文案作成・・・基本価格10,000円・離婚協議書案の作成・・・・基本価格19,000円また開始当初の価格より、以下の理由で若干の値上げをさせてもらいました。※内容証明書の文案は、枚数が3枚以上にわたるご依頼が多くなったこと。※離婚協議書案は、以前にオプションで提供していた「チェックシート交付サービス」を基本サービスに組み込んだこと。また、相手との合意形成を目指しながら進める必要性があり、納品までに一定の期間を要するため。それでも一般の提供価格帯より低めの価格設定をさせてもらっておりますので、その点も踏まえてご了承下さいませ。なお、契約書の作成サービスの出品は状況を見ながら検討していきたいと思います。これからもお客様のご依頼に可能な限りの対応ができるよう、精一杯頑張って参りますので、よろしくお願い致します。
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離婚協議書を作るメリット・デメリットとは?

こんにちは。こぶき行政書士事務所・行政書士の小吹淳です。今回は、離婚協議書を作るメリット・デメリットについて解説します。離婚協議書を作るべきかお悩みの方は参考にしてみてください。離婚協議書を作るメリットまず、メリットは、後で言った・言わないのトラブルを防止することです。口約束で終わらせてしまうと、後で「(あなた)〇〇って約束したよね?」、「(相手)いや、そんなこ約束したつもりはない(覚えはない)」というトラブルに発展しかねません。普段でも何か大きな買い物や大事な取り決め事をする際に書面を取り交わることがあるかと思います。大事なことだからこそ、後でトラブルとなった場合に面倒くさいことになる。これをあらかじめ防止するために書面を取り交わします。離婚協議書でも同じ考え方です。離婚の際はお金のこと、子どもに関することなど様々なことを取り決めます。こうした大事なことを口約束で終わらせてしまうと後で困るのはあなたです。離婚協議書は離婚後のあなたや子どもの生活を守るためにも作っておいた方が安心です。 離婚協議書を作るデメリット一方、デメリットは手間と時間がかかること(負担が大きいこと)です。そもそも離婚協議書を作るといっても、何をどう取り決めればよいのか、どう書けばよいのかわからない、という方がほとんどだと思われます。そこで、養育費や財産分与、面会交流、離婚協議書の作り方など、難しいことを一から勉強しなければならず、大きな手間と時間がかかります。また、離婚協議書そのものデメリットとしては強制力を有しないことです。つまり、仮に相手が養育費を払わないからといって、離婚協議書を根拠に相手の財産を差
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離婚してくれ、と言われたら、すぐに別れなければいけないの?

表題の件について。実は私、まだ 離婚できておりません。夫がローン支払っている家に、まだ住んでいます。かといって、胡坐をかいているわけでもなく、会社で働いて安定収入を得つつ、自分の好きな事、得意な事でも収入を得ています。とはいえ。私も突然夫から「もうお前、要らないから。 この家も来月には出て行って」と言われた時には何しろ、夫の会社の家族従業員で働いていたので(しかも、モラ夫だったので、「お前みたいなやつを雇う会社なんてない」とか言われていて、家で働けてよかったわー なんて、超絶ブラックの環境だったのに 思っていましたのよ。おほほほ。)一気に無職、失業手当も受給できない、しかも住所不定!!?と、少ないお給料=生活費から、夫の不評を買わないよう、あの手この手で節約したお金を貯めた通帳をみて「このお金で引っ越し資金を捻出して、パートで働いたら家賃はいくら?」「お留守番が大嫌いで泣いちゃう娘を置いて、働きに出られない!パートで子どもが帰ってくる前にダッシュで帰宅したら、月収いくら?」とかもう、お先真っ暗で ショックのあまり、1週間くらいご飯食べられなくなりました。で、数年後。まだ、夫が出て行ったけれど、ローン払い続けている家で子どもと一緒に暮らしています。何を言いたいかと言うと。「離婚して」と言われて、 すぐさまハイハイ、と、言いなりにならなくても良いという事です。オレオレ詐欺と同じですよね。「早くお金を振り込まないと、ひどい事になってしまうよ!」と、お金を振り込まされるのと。家族だと思っていた人から「もう他人だから。ここにハンコ押して とっととこの家から出て行って」と、心の整理が出来る
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✨『チッ!』て、なる😆✨足立区西新井:登記測量・図面作成 : 石川土地家屋調査士・行政書士・海事代理士事務所

そーだよね。。連休も有ったしね。 法務局の事務処理的なモノも有るしねー(๑˃̵ᴗ˂̵) 時々、この『タイムラグ』登記完了日と データの受取り日の関係で『チッ!』て、なる😆東京都足立区西新井駅東口にて、石川土地家屋調査士・行政書士・海事代理士事務所を開設しております。 建物表題登記、建物滅失登記、土地測量、境界確認測量、現況測量、 建設業許可、運送業許可、風俗営業許可、深酒届出、産廃許可、介護事業許可、 離婚協議書作成、公正証書、遺言書作成、遺産分割協議書作成、内容証明郵便、車庫証明お手続き、 各種調査・測量、計測、図面作成、海事法務、事実証明書類作成を行っております。 お気軽にお問合せ、ご相談くださいませ(^-^) 足立区(北千住・梅島・西新井・竹ノ塚・綾瀬・堀切・牛田) 荒川区(日暮里・三河島・南千住・町屋) 葛飾区(亀有・金町・新小岩・堀切菖蒲園・お花茶屋) 江戸川区(平井・小岩・船堀・一之江・瑞江・西葛西) 板橋区(本蓮沼・志村坂上・西台・高島平・大山・常盤台・下赤塚・成増) 練馬区(氷川台・平和台・新江古田・中村橋・大泉学園・新桜台) 北区(赤羽・田端・王子・上中里・東十条・駒込・西ヶ原) 千代田区(神田・秋葉原・御茶ノ水・水道橋・小川町・岩本町) 中央区(東銀座・築地・八丁堀・茅場町・人形町・小伝馬町・月島・浜町) 港区(田町・浜松町・新橋・表参道・広尾・六本木) 文京区(千駄木・根津・湯島・千石・白山・春日・後楽園・茗荷谷) 豊島区(池袋・椎名町・東長崎・要町・千川・雑司が谷) 台東区(上野・稲荷町・田原町・浅草・仲御徒町・入谷・三ノ輪) 墨田区(錦糸町・両国・業平
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✨どうも!自慢写真🤳アップします😋✨足立区西新井:登記測量・図面作成 : 石川土地家屋調査士・行政書士・海事代理士事務所

どうも!自慢写真🤳アップします😋 お客さまから頂いた、お品。 自分で『メロン』買って食べるなんて✨勇気✨は 僕には有りませんので、ホントに嬉しい😊足立区西新井:登記測量・図面作成 : 石川土地家屋調査士・行政書士・海事代理士事務所 東京都足立区西新井駅東口にて、石川土地家屋調査士・行政書士・海事代理士事務所を開設しております。 建物表題登記、建物滅失登記、土地測量、境界確認測量、現況測量、 建設業許可、運送業許可、風俗営業許可、深酒届出、産廃許可、介護事業許可、 離婚協議書作成、公正証書、遺言書作成、遺産分割協議書作成、内容証明郵便、車庫証明お手続き、 各種調査・測量、計測、図面作成、海事法務、事実証明書類作成を行っております。 お気軽にお問合せ、ご相談くださいませ(^-^) 足立区(北千住・梅島・西新井・竹ノ塚・綾瀬・堀切・牛田) 荒川区(日暮里・三河島・南千住・町屋) 葛飾区(亀有・金町・新小岩・堀切菖蒲園・お花茶屋) 江戸川区(平井・小岩・船堀・一之江・瑞江・西葛西) 板橋区(本蓮沼・志村坂上・西台・高島平・大山・常盤台・下赤塚・成増) 練馬区(氷川台・平和台・新江古田・中村橋・大泉学園・新桜台) 北区(赤羽・田端・王子・上中里・東十条・駒込・西ヶ原) 千代田区(神田・秋葉原・御茶ノ水・水道橋・小川町・岩本町) 中央区(東銀座・築地・八丁堀・茅場町・人形町・小伝馬町・月島・浜町) 港区(田町・浜松町・新橋・表参道・広尾・六本木) 文京区(千駄木・根津・湯島・千石・白山・春日・後楽園・茗荷谷) 豊島区(池袋・椎名町・東長崎・要町・千川・雑司が谷) 台東区(上野・稲荷町・田原
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チャンピオン✨魂を揺さぶる男たち✨その④レオナ・ペタスさん。足立区西新井:登記測量・図面作成 : 石川土地家屋調査士・行政書士・海事代理士事務所

チャンピオン✨魂を揺さぶる男たち✨ その④レオナ・ペタスさん。 第9代Krushスーパー・フェザー級王者 2016年英雄伝説アジア-60kg級トーナメント優勝 強烈な右ストレートを持つことから "石の拳"の異名を持つ。 気さくに✨チャンピオンベルト✨ を触らせてくれる優しい方です!足立区西新井:登記測量・図面作成 : 石川土地家屋調査士・行政書士・海事代理士事務所 東京都足立区西新井駅東口にて、石川土地家屋調査士・行政書士・海事代理士事務所を開設しております。 建物表題登記、建物滅失登記、土地測量、境界確認測量、現況測量、 建設業許可、運送業許可、風俗営業許可、深酒届出、産廃許可、介護事業許可、 離婚協議書作成、公正証書、遺言書作成、遺産分割協議書作成、内容証明郵便、車庫証明お手続き、 各種調査・測量、計測、図面作成、海事法務、事実証明書類作成を行っております。 お気軽にお問合せ、ご相談くださいませ(^-^) 足立区(北千住・梅島・西新井・竹ノ塚・綾瀬・堀切・牛田) 荒川区(日暮里・三河島・南千住・町屋) 葛飾区(亀有・金町・新小岩・堀切菖蒲園・お花茶屋) 江戸川区(平井・小岩・船堀・一之江・瑞江・西葛西) 板橋区(本蓮沼・志村坂上・西台・高島平・大山・常盤台・下赤塚・成増) 練馬区(氷川台・平和台・新江古田・中村橋・大泉学園・新桜台) 北区(赤羽・田端・王子・上中里・東十条・駒込・西ヶ原) 千代田区(神田・秋葉原・御茶ノ水・水道橋・小川町・岩本町) 中央区(東銀座・築地・八丁堀・茅場町・人形町・小伝馬町・月島・浜町) 港区(田町・浜松町・新橋・表参道・広尾・六本木) 文京区(
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離婚協議書が5千円で作成できます

行政書士おかたかしです。 ココナラ向けのサービスといえるのかわかりませんが離婚相談・離婚協議書作成は、行政書士としてよく相談を受ける分野です。どうしても相談に時間がかかってしまうのがこの分野です。そこであえて価格破壊でリニューアル!相談を省略して、いきなり、離婚協議書を作成して、そこから双方の協議をしていただくのもありかと提案しております。なんと5,000円で離婚協議書が作成できます。私も提携する離婚協議書の自動作成サイトを活用して、そこで、お客様に諸条件を入力していただくので、私の負担を抑えているため この価格が実現できました! 離婚協議書を作成したい方はぜひお買い求めください!#離婚する #離婚したい #離婚を迫られた #離婚協議書
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離婚について夫婦二人の話し合いができるか

離婚協議書は離婚の合意条件を契約書の形にするものですが、作るためには必要なことがあります。それは、夫婦二人の話し合いができることです。きちんと話し合うことはしなかったけれど、一方が離婚協議書を作ることに熱意があり、もう一方が無関心でも条件をすべて受け入れ、記名押印してくれた、という場合もあるでしょう。でも、後にトラブルとなることはないか、実行不可能な内容が記されていないかなどを考えると、きちんと双方が主張したいことをすべて伝えた上で、結論に至るべきでしょう。(じっくり取り組んで、法的な内容もチェックすべきでしょう。)とりあえず離婚して、その後に合意書を作るという夫婦もいらっしゃるでしょうが、離婚前に話し合いのできなかった相手が、離婚後に素直に話合いに応じるという保証はないでしょう。離婚を考えた場合には、話し合う努力をすべきことは間違いありません。では、離婚の条件を決めたいのに話し合いができない場合には、どうするかということになりますが、方法としては家庭裁判所で行われている夫婦関係調整調停(いわゆる離婚調停)を利用することができます。(これが一般的であり、基本的にこれを利用するものと考えます。)夫婦二人の話し合いができるか、できないかは、協議離婚で手続きを行うのか、調停離婚に進むのか、という判断基準になり得るのです。
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