【清算条項】
Q、養育費の支払いや財産分与など何も無いのに、それでも離婚協議書は作った方がよいですか?
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A、皆様は、契約書の最後の条文によく書かれている「清算条項」は見たことがお有りでしょうか。
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清算条項とは、簡単に言えば、「この契約書に書かれているもの以外は、お互いに、権利も義務もないよ」ということ。
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つまり、後で、相手から、「あ、これも払って!」などと言われないようにする効果があるわけです。
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失礼ながら、相手がお金にうるさい方なら要注意。それ以外でも、「後々、何か相手から要求されそうだなあ…」というときは、「何も互いにもらわない、やらない」という趣旨の離婚協議書を作り、そこに清算条項をつけることを実はオススメします。
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でないと、たえず断わったり、時効を理由に拒否するなど、厄介です。
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しかしながら、失礼ですが、本当に何もないのでしょうか。どうせ作るのならば、これを機に、本当に何もないのか、ついでに検証してみませんか?
離婚行政書士 渡邉 康明