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【離婚に徳するお話】清算条項のコツ

【清算条項のコツ】 「離婚後に、相手から、お金の請求などされないだろうか…」 . . とあるご相談者は、それがご関心事でいらっしゃいました。 . . さて、皆様は、契約書の最後の条文によく書かれている「清算条項」は、見たことがお有りでしょうか? . . すなわち、清算条項とは、簡単に言えば、「この契約書に書かれているもの以外は、お互いに、権利も義務もないですよ」という趣旨の条文。なお、離婚協議書にも公正証書にも、もちろん使用されます。 . . つまり、後で、相手から、 「あ、これも払って!」 「これもお願い!」 などと言われないよう、今後の貴方を守る効果が、清算条項にはあるわけです。 . . 失礼ながら、相手がお金にうるさい方なら、ますます要注意。 . . それ以外でも、「後々、何か相手から要求されそうだなあ…」というとき。 . . たとえ、特に、互いにやらなければならないことがない場合でも、公正証書までは必要ないとは思いますが、「何も、お互いに、もらわない、やらない」という趣旨の離婚協議書を作り、そこに清算条項をつけることを、オススメします。 . . でないと、たえず「嫌だよ!!」などと断わったり、「それはもう時効だよ!」と、時効を理由に相手の請求を拒否するなど、いろいろ厄介なのです。 . . 何かをしてもらえる約束の条文でないので、なんとなく「地味」で、スルーすることの多い、契約書の中にある、「清算条項」。でも、上手く利用できるコツが、実はあるのです。 . . ただし、清算条項についても、やはり、書き方は要注
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【離婚に徳するお話】行政書士に頼める離婚の契約書

【行政書士に頼める離婚の契約書】 離婚の際、行政書士には、たとえば、以下のような契約書作成を頼むことができます。 ・離婚協議書 ・離婚の際の公正証書案 ・不貞行為の相手との示談書・誓約書 . . つまり、当事者間で話し合った結果の、契約書などの作成を、行政書士には、依頼することができます。 . . さて、契約書のひな形は、ネットを開くと、たくさんありますよね。 . . しかし、それらは、やはり、考えられるひとつの案。それらをさらに貴方のケースにカスタマイズしなければ、それらは、貴方にしっかりと合ったものにはなりません。 . . だからと言って、貴方自身がご自分のご判断のみでカスタマイズなさるのはオススメしません。なぜなら、どうしても法律とはなかなか難しいものだから…。下手をすれば、貴方がせっかくカスタマイズなさったものは、法的には無効なものと裁判所から判断されてしまうかもしれません。 . . また、カスタマイズを行政書士にご依頼なさるとしても、「離婚問題については離婚に関する法律知識」というように、その分野に対し、専門的な知識とご経験をお持ちの先生によることが、個人的にはオススメな気がします。 . . すなわち、たとえ私と同じ行政書士の先生でいらっしゃっても、ご専門分野が実は異なったり、離婚法務のご経験が豊富でないと、なかなか貴方を守るものが出来上がりにくいのではないかと思うのです。 . . だから、行政書士にご依頼なさるとしても、誰に何をご依頼なさるかは重要なのです。 . . ちなみに、以上の法的書類は、弁護士の先生にも、当然ご依頼できます。離婚行政書士 渡邉 康明
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【離婚に徳するお話】離婚後から考える

【離婚後から考える】 法律の世界では、離婚するまでの「離婚準備」の大切さが、いよいよ重要と考えられてきました。 . . これは、歓迎すべきことです。なぜなら、離婚後の計画をしない、適時・的確に証拠を集めない、離婚協議書や公正証書を適当に作る、では、結局、離婚後の貴方やお子様を守りにくくなるからです。 . . さて、私の考える、「離婚後から考える」という取り組みは、今後、さらに重要となるでしょう。 . . いよいよ「共同親権」に関して、議論がされていきます。「共同親権」については、様々なお考えが、皆様にもありましょう。. . しかし、共同親権ともなれば、離婚後も、相手方との交流について考える必要が、面会交流の問題のほか、出てくることになります。 . . しかし大切なのは、「子の福祉」。お子様にとってよい流れを作るということが、ますます大切になってくるわけです。 . . そうなると、「相手方のキャラクターの分析」や、「離婚後の計画」と、それらに基づいた「離婚協議書」または「公正証書」の作成は、いよいよ重要なポイントになってくるのではないかと、私は考えます。 . . なぜなら、離婚後について、事前に、生じそうな問題を予想し、そのために必要な準備をしないままでは、やはり問題が生じる可能性が高いから。 . . 特に、相手方を分析する私の「キャラクター分析」や、必要ならば、それ以上のレベルの、各専門家による、心理学的な分析または性格面における分析等を、離婚前に行う、というのは、ますます大切となると考えます。 離婚行政書士 渡邉 康明
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【離婚に徳するお話】相手も、今、離婚準備?

【相手も、今、離婚準備?】 実は、離婚準備は、貴方だけがしているとは限りません。 . . お相手も、なさっている可能性が、あるのです。 . . 「いきなり離婚を切り出された!」これは、よく聞くお話です。 . . 貴方は、そのように思われるかもしれません。 . . しかし、実は、お相手の切り出しは、じっくり準備してきた結果の可能性が、十分ありえます。 . . お相手は、お相手なりの離婚理由を抱き、それゆえ、離婚したいと考え、そのための準備をしている可能性があるわけです。 . . 「先手必勝」。 . . さて、先に仕掛けた方が有利になるケース。これを、私は、よく見てきました。 . . 実は、話し合いとは、先に主導権を握られると、形勢逆転の「カード」を貴方がもたない限り、なかなか、主導権を奪い返すチャンスが見えてこないケースも、実は多いのです。 . . だから、貴方も、準備は、今から始めましょう。但し、慌てる必要はありません。今から、離婚準備を、できることから、いたしましょう。 . . 準備をしておけば、大丈夫です。実際に行動を起こすのは、いつでもできますから。また、結局、起こさないことも、可能です。全ては、貴方次第。 . . たとえ離婚に迷っていても、まずは離婚相談から、すぐに始めましょう。 離婚行政書士 渡邉 康明
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【離婚に徳するお話】別居の準備

【別居の準備】 離婚を考えたり、離婚しようと決断するにあたり、別居を考える場合もお有りかと思います。 . . 日常生活をご夫妻ご一緒に暮らされ、必要なときと、よいタイミングで、ご夫妻が面と向かってお話し合いをなさる。 . . たしかに、それが基本なのですが、ご夫婦によっては、そうなさらない方がよい場合もあるかと思います。 . . たとえば、DVがあるケース。話し合いの際、暴行が行われ、万が一、貴方などがお怪我をなさってしまったら、大変です。 . . また、モラハラがあるケース。話し合いで貴方が精神的に追い詰められてしまうようでは、貴方の心が持ちません。論理などで、こちらからの話をねじ伏せられてしまうのも、同様でしょう。 . . つまり、ご夫妻によっては、面と向かって話し合いをするのではなく、あえて距離を作ってから、適切な手段を使って話し合った方が、結局、上手くいきやすい場合もあるわけです。 . . さて、その際、別居をなさるわけですが、それには、まずは準備が必要です。 . . いつから、どこに、どのように別居をするのか…。 . . その間の夫婦間の話し合いはどうするか。手紙や、メール、LINEなどでやるか。調停がよいか。はたまた、弁護士に代理人を依頼するか…。 . .  引っ越し業者の手配と、その費用の用意も、必要ですね。 . . 別居先がご実家でなく、賃貸なら、契約や、初期費用、引越し費用、毎月の家賃などもかかるでしょう。また、入居までに時間もかかるはず。 . . つまり、別居にも
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【離婚に徳するお話】行政書士による離婚問題の解決

【行政書士による離婚問題の解決】 離婚に関する法的問題の解決には、様々な方法があります。 . . そして、それらにつき、サポートを頼むことができる専門家が、沢山いらっしゃいます。 . . さて、 . 「離婚に関する問題について、 ご夫婦その他当事者がお話し合いをなさり、 そのお話し合いの結果を、行政書士が、離婚協議書や、示談書、契約書などの形にまとめ、 ご夫婦その他当事者の皆様が、署名捺印をなさり、 よって、離婚に関するトラブルが解決される」、 . という解決の流れが、貴方の場合に可能でしたら、貴方の解決へのサポートが、私たち行政書士にも、可能かと思います。 . . なお、その後、上記の書類をべースに、 . 「公正証書を作るお手伝いをする」 . ことも可能です。 . . ただし、物事には、話し合いで解決できるものと、やはり、どうしてもそれが難しいものがあります。 . . 話し合いによる解決が難しい場合、または、話し合いでも、代理人による交渉や、第三者による仲裁が必要な場合は、弁護士の先生のご協力が必要です。 . . しかし、そうでない場合、すなわち、お話し合いで解決できる場合は、行政書士による書類作成サポートのみでも、貴方の離婚に関する問題は解決できるでしょう。 . . 貴方の事案についての状況の分析は、事前に必要ですが、行政書士によるサポートのみで問題ない場合は、ぜひ、行政書士もご検討くださいね。 . . 私も、行政書士として、誠心誠意、サポートさせていただきます。 離婚行政書士 渡邉 康明
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【離婚に徳するお話】その法律知識は、正しい?

【その法律知識は、正しい?】 相手方が貴方におっしゃった、法律知識。 . . それは、本当に、妥当なのでしょうか? . . インターネットには、離婚に関する法律の情報も、沢山ありますね。 . . しかし、法律とは、なかなか簡単には、正しく解釈しづらいものです。 . . だから、「民法学」などの法学は、大学において学問の一つとなっているわけですし、学者や研究者は、一生をかけ、研究するわけです。 . . 弁護士・検察官・裁判官になるための司法試験も、もちろん、難関です。 . . だから、インターネットや初学者向けの本などによる、「聞きかじり」は、大変あぶないわけです。 . . たとえば、「みなす」と「推定する」。混同して日常生活では、使うこともあるかもしれませんが、法律の世界では、全く違います。場合により、得られる結果が違ったりします。もし、それがわからないまま、お相手が貴方にお話したとしたら…。 . . やはり、法律とは、基本から研究しないと、なかなか、妥当な結論を導くことは難しいでしょう。 . . だから、貴方には、法律を日々研究なさっていらっしゃらないお相手からの法律知識は、鵜呑みにしていただきたくありません。 . . 相手のおっしゃる「法律」。必ず、事前に、法律専門家に、その相手のおっしゃる内容が妥当な解釈か、確認しましょう。 . . ちなみに、相手より「弁護士がついている」と言われても、一応、確認はすべきでしょう。離婚行政書士 渡邉 康明
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【離婚に徳するお話】計画の具体化が離婚協議書

【計画の具体化が離婚協議書】 離婚協議書を作るために、大切なこと。 . . それは、離婚協議書を作る前に、「離婚後の計画」を練ることです。 . . すなわち、「離婚後を貴方がどう暮らしていくか」、という計画。 . . お子様とご一緒か、再婚なさるか。 . . どこでお住みになるか。 . . お子様にはどう育って欲しいか。 . . ご自身のお仕事はどのようにしていくか。 . . お子様と生活していくための収入と支出の予定…などなど。 . . まずは、思い描く「将来の生活」を、イメージしてみましょう。 . . そして、そのイメージに基づき、計画を作り、その計画に基づき、離婚協議書(公正証書案)を作るわけです。 . . しかし、計画を練るのは、時間がかかるもの。適時にすぐに動けるよう、今から、練っていきましょう。離婚行政書士 渡邉 康明
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【離婚に徳するお話】相手が離婚に応じるライン

【相手が離婚に応じるライン】 協議離婚、すなわち、夫婦で話し合い、離婚することに合意し、離婚する、というやり方。 . . その際、仮に貴方が離婚したいとしても、相手が離婚に応じない場合もあります。 . . なぜ、相手は離婚に応じないのか。 . . それは、様々な視点から、分析をする必要があると思います。 . . 大きくわけて、感情的な理由と経済的な理由。 . . ただ、経済的な理由の方が、最終的には、離婚にもっていきやすいかと感じます。 . . すなわち、「好き」、「悔しい」、「怒り」などの理由により離婚を拒否されているとしたら、これは、なかなか、相手から納得を得るのは大変です。 . . 対して、経済的な理由だとしたら、互いに合意できるラインが見つかれば、大丈夫でしょう。 . . 養育費や、財産分与、慰謝料、解決金、生活費、借金、生活費、学費、家賃…。 . . 相手は、自分の経済力で生きていくことに不安だからこそ、離婚したくないのかもしれません。 . . だとしたら、貴方のできる最大限の経済的サポートを、相手に提案する。 . . さあ、感情的理由か、経済的理由か。 . . それを、まず、分析してみましょう。 . . ただ、経済的理由でも、相手が貴方の限界以上のラインを望んでいるとすれば、これまた苦労がお有りでしょうが…。 . . なお、判例・裁判例または実務などにおいて、「相場」という参考の数字があります。 . . それを上手く利用し、話し合うのも手でしょう。 離婚行政書士 渡邉 康明
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【離婚に徳するお話】離婚準備は的確に

【離婚準備は的確に】 仮に、貴方に、離婚に関する有利な証拠が揃っているとします。 . .しかし、だからといって、今後のやり方を間違えると、最悪の場合、貴方こそ不利になることもあります。 . .たとえば、犯罪に該当するような行為を、貴方が、ご主人に対して、なさったりすることは、決してないようにいたしましょう。 . .法的な問題には、焦りは禁物。証拠をしっかり集め、時効も気にする。 . .しかしながら、一番大事なのは、準備です。 . .離婚届を提出するまでに、どのような準備をしていくか…。 .. 心の整理・分析、離婚後の計画・実行、そして、離婚協議書・公正証書の作成…。..協議離婚を目指される方は、上記に加え、このような準備が必要でしょうか。貴方に最適な準備をしていきましょう。 離婚行政書士 渡邉 康明
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【離婚に徳するお話】扶養的財産分与

【扶養的財産分与】 離婚はしたいが、いきなり経済的に自立は厳しい…。 . .そのようなときには、「扶養的財産分与」を検討してはいかがでしょうか。 . .財産分与というと、清算的な財産分与のイメージが強いでしょう。..しかし、扶養的財産分与につき、離婚協議書や公正証書に盛り込めば、一定期間、お相手より、子の養育費とは別に、貴方の生活費を援助してもらうことができます。 . .法的にははっきりとは規定されていない、この扶養的財産分与。 . .しかし、話し合いで了承を相手から得られれば、大丈夫です。 . .後は、金額と、支払い方法、そして、いつまでかという問題も、当然議論となるでしょう。 . .貴方が望んでも、相手が応じてくださらなければ、なかなか大変です。 . .だから、相手が了承してくれる、貴方にとって一番望ましい形を、話し合いで目指すべきです。 . .話し合いが整ったら、離婚協議書や公正証書に忘れず盛り込みましょう。 離婚行政書士 渡邉 康明
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【離婚に徳するお話】最悪の事態を想定する

【最悪の事態を想定する】 嫌なことを防ぐ対策をなさる場合は、最悪の事態を想定するのがベストです。 . .  「相手はここまではしないだろう…」 . . もちろん、厳しめに評価して、それが生じる確率が低ければ、対策をしなくてよいでしょう。 . . しかし、そうでない場合は、それが起きても大丈夫なように対策をしておく必要があります。 . . 特に、離婚後の問題。 . . 離婚後に、お相手のご事情や、お気持ちが変わると、貴方に近づいてこられる可能性があります。 . . 特に、離婚理由が、DV系の方は要注意。 . . だから、離婚協議書はもちろん、それ以外の対策を事前にしておかなければならないわけです。 . . 最低限、その不安をクリアする内容の離婚協議書は作りましょう。でないと、相手が同意した証拠が残りません。 . . 同意した証拠があれば、それを使って、法的措置も考えられます。 . .  しかし、証拠が何もなければ、なかなか大変です。 . . 特に、離婚協議書は、最悪の事態を想定して作りましょう。離婚行政書士 渡邉 康明
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【離婚に徳するお話】面会交流

【面会交流】 離婚する際に、お子様の親権(特に、監護権。手元でお子様を育てる権利)を持たないお相手に対しては、「面会交流」をどうするか、は問題でしょう。 . . 「面会交流」とは、簡単に申し上げれば、未成年のお子様を、手元で育てない方が、その子に会う権利ですね。 . . 様々なご依頼人様からリサーチすると、これに対するお考えは、実は、様々です。 . . つまり、「いつでもどうぞ」というお考えから、「極力、嫌!」まで、様々なのですね。 . .  まあ、これは、離婚に至るまでの事実に基づく、ご夫妻のお互いに対する信頼関係もあるのでしょう。 .  . さて、面会交流については、離婚協議書や公正証書では、ご夫妻が同意できれば、原則、自由なのです。…ですが、まあ、そうですね…、「月1回」などとするケースが多いでしょうか。 .  . なお、面会交流に関する費用についても、どちらが負担するか決めておきましょう。宿泊を認めるか、などもあるでしょう。 . . ちなみに、面会交流が実施される際、第三者機関による、「付き添い」をしていただける場合がありますよ。これは、状況によっては、安心ですね。 . . ご関心のある方は、離婚前に、要チェックです。離婚行政書士 渡邉 康明
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【離婚に徳するお話】離婚協議書とコピペ

【離婚協議書とコピペ】 最近は、インターネットで離婚協議書の雛形があったり、ダウンロードができたりと便利ですよね。 . .コピー&ペースト(いわゆる「コピペ」)もますます手軽にできるのではないでしょうか。 . .しかし、これらは次の心配があると思います。 1.自分の望む内容のものが見つからない…。 2.これだけ決めていれば大丈夫かな…。 3.この部分、直したいのだけれど、自分で直しても大丈夫かな…。 4.文章を付け足したいのだけれど、大丈夫かな…。 5.この雛形、誰が作ったのだろう?本当に大丈夫かな…。 . .…すなわち、離婚協議書は、あくまでも、契約書の一種なのです。 . .そして、契約書は、一字のミスでも内容が変わってしまいますし、書いてある内容が違憲・違法なものやその他公序良俗に反するものは無効になってしまいます(民法第90条)。 . .まず、貴方が100%満足する離婚協議書がそこにあればいいのですが、その目の前にある雛形の内容で大丈夫でしょうか?貴方の心配に、全て応えていますか?. .次に、その離婚協議書の作成者は離婚法務その他家庭法務に明るい方でしょうか? . .この「離婚協議書」は、貴方の今後の人生を左右するもの。 . .ですから、僕は、しっかり貴方に合ったオーダーメイドの離婚協議書を作るべきだと思います。 . .また、ですから、離婚に関する法律知識はもちろん、その他民法や、憲法、刑法など、総合的に家庭法務業務に明るい専門家に、しっかりご依頼なさることを、やはりオススメします。 . .費用はかかりますが、その分、今後が安心です。  離婚行政書士 渡邉 康明
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【離婚に徳するお話】離婚協議書・公正証書を作る

【離婚協議書・公正証書を作る】 なぜ、離婚協議書などを作るのか。 . . 離婚をする際には、 ①子供の親権 ②子供の養育費 ③財産分与 ④子供への面会交流 ⑤年金分割 が、まず問題となります(離婚基本5項目)。 . . その他、離婚後に心配な点をリストアップし、事前に考えなければなりません。 . . ときどき、「離婚協議書や公正証書は要らないです」とおっしゃる方もいらっしゃいますが、果たしてそうでしょうか…。 . . 「後で、その都度、話し合えば大丈夫!」…話し合いは果たして将来可能でしょうか? . . 失礼ながら、相手は、払いたくないがゆえに、また、責任をとりたくないがゆえに、離婚協議書などを作りたくないのかもしれません。 . . そして、その「罠」にはまると、苦労するのは貴方とお子様なのです。 . . 「元配偶者には頼らなくても大丈夫」という自信と、それを裏付けるものがあればよいのですが、それらがないと、正直心配です。 . . 離婚協議書の作成や、公正証書の作成のサポートでしたら、行政書士でも大丈夫です。 . . なお、離婚協議書や公正証書を作るために話し合いができなさそうならば、離婚に明るい弁護士に相談するのも手です。 . . 弁護士による示談交渉、調停、裁判のサポートが期待できます。 . . 弁護士については、法律扶助制度もありますから、要件を満たせば、弁護士に依頼する際の経済的問題は、あまり、心配しなくてもよいかと思います。 . . 法テラスにまずは聞いてみるのも手です。離婚行政書士 渡邉 康明
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【離婚に徳するお話】書いてはいけない??

【書いてはいけない??】 離婚の前後には、様々な文章を、貴方は書くでしょう。 .. しかし、自分や信頼できる方だけが読むならば、もちろん別なのですが、そうでない場合は、要注意なのです。 . . それは、 ●書いてかまわないこと ●書いちゃダメなこと があるということ。 . . 特に、「書いちゃダメなこと」には要注意。 たとえば、 ●脅迫罪や名誉毀損罪など、犯罪となってしまう可能性のある内容・表現 ●相手より貴方に対し、慰謝料や損害賠償を請求されてしまう可能性のある内容・表現 ●たとえ当事者間で約束をしても、法的に無効となる可能性のある内容・表現 ●貴方に不利となる事実 ●相手の機嫌を悪くする内容・表現…などですね。 .. 貴方の作成する文章は、全て証拠になり得ます。もし、相手がその文章を得て、それゆえに、貴方に不利になりそうなことがあるとしたら…。だから、それは、やめましょう。 . . なお、不安があれば、法律については、契約書作成や、憲法・民法・刑法などの法律に明るい専門家に、また、文章表現自体については、客観的に意見をおっしゃってくださる方や私などに、事前に、相談し、確認していただきましょう。 離婚行政書士 渡邉 康明
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【離婚に徳するお話】離婚協議書を使いこなす

【離婚協議書を使いこなす】 離婚の際、 ①親権 ②養育費 ③面会交流 ④財産分与 ⑤年金分割 ⑥その他ご心配事 …以上に関し、夫婦間で話し合った結果を、「契約書」の形でまとめた法的書類。 . . これが、離婚協議書です。 . . 契約書ですから、もちろん、法的にも有効です。 . . 「いえ、公正証書を作るから、離婚協議書はいらないわ」とおっしゃる方。 . . それは違います。 . . 第一に、離婚協議書の内容が、ほぼ、そのまま、公正証書案となるということ。 . . たしかに、公証役場で、公正証書を作りたいからと、直接、公証人にご相談なさることも、否定はいたしません。 . . しかし、遠慮なく公証人とお話しすることができず、結果、満足のいかない内容の公正証書となってしまったら…。 . . その点、私のご依頼人の皆様は、皆様ご遠慮なく、私にご希望をおっしゃるので(笑)、その心配はありません。違法なもの、公序良俗に反するものでなければ、大丈夫です。 . . また、私にご依頼なさると、公正証書作成のための公証人との打ち合わせも代わっていたしますので、貴方にとって、楽だと思われます。法律の話も、やはり、難しいですし…。 . . 第二に、公正証書がスムーズに作成できるよう、離婚協議書に、仕掛けをします。 . . 特に、「やっぱり公正証書は作りたくないね!」などと、ご主人から、離婚協議書作成後に言われないために…。 . . どうせ作るのなら、貴方の離婚後に役立つべく、離婚協議書を、存分に使いこなしてしまいましょう。離婚
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【離婚に徳するお話】清算条項

【清算条項】 Q、養育費の支払いや財産分与など何も無いのに、それでも離婚協議書は作った方がよいですか? . A、皆様は、契約書の最後の条文によく書かれている「清算条項」は見たことがお有りでしょうか。 . 清算条項とは、簡単に言えば、「この契約書に書かれているもの以外は、お互いに、権利も義務もないよ」ということ。 . つまり、後で、相手から、「あ、これも払って!」などと言われないようにする効果があるわけです。 . 失礼ながら、相手がお金にうるさい方なら要注意。それ以外でも、「後々、何か相手から要求されそうだなあ…」というときは、「何も互いにもらわない、やらない」という趣旨の離婚協議書を作り、そこに清算条項をつけることを実はオススメします。 . でないと、たえず断わったり、時効を理由に拒否するなど、厄介です。 . しかしながら、失礼ですが、本当に何もないのでしょうか。どうせ作るのならば、これを機に、本当に何もないのか、ついでに検証してみませんか? 離婚行政書士 渡邉 康明
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【離婚に徳するお話】よくある心配

【よくある心配】 離婚後のお子様のこと、お金のこと、お住まいのこと、その他の心配なこと…。 . . 離婚の際には、まず、さまざまなご不安がお有りかと存じます。 . . 実は、「離婚」については、離婚する前の【離婚準備】がポイントとなります。 . . ですから、話し合いによる離婚、すなわち、【協議離婚】でも、【離婚準備】は重要になります。 . . ところが、「協議離婚」が可能な場合でも、 皆様の中には、ご夫婦の離婚について、 . . ●離婚届だけ必要なのではないのですか?? ●話し合いの離婚の場合は、離婚するための準備などいらない。 ●養育費は、相手に請求する予定がないです。 ●養育費の取り決めなど必要ない。離婚後、もし収入に困ったら、都度、相手に対してお金を請求すればよい。相手も子の親なのだから、請求すれば応じてくれるはず。 ●離婚した後は、相手との問題は生じないだろう。 ●協議離婚の際、話し合って離婚するのだから、証拠は要らないですよね? ●離婚協議書の作成には、誰もが決める法律に関することだけを夫婦で考えれば、十分。 ●離婚協議書は、自分で又は依頼して、作ることができれば、もう安心。 ●離婚協議書や示談書などの法的な書類は、書式(ひな形)をインターネットでダウンロードし、それに穴埋めすればよい。必要なら、自分達で書きかえればよいのだから。 ●公正証書を作るには、事前の離婚準備なしでも、そのまま公証役場で手続きできれば、問題ない。 . . これらように考えていらっしゃる方も、少なくありません。 . . さあ、これらのお考えで、本当に大丈夫でしょうか…?貴方を心配に思っておりま
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【離婚に徳するお話】協議離婚のコツ

【協議離婚のコツ】 離婚後のお子様のこと、お金のこと、お住まいのこと、その他心配なこと…。 . . 離婚の際には、まず、さまざまなご不安がお有りかと存じます。 . . 実は、離婚については、離婚する前の「離婚準備」がポイントとなります。 . . ところが、お話し合いによる離婚が可能な場合、皆様の中には、ご夫婦の離婚の諸問題について、 ●離婚時には離婚届だけを役所に提出し、その後、子の養育費や、財産分与、慰謝料などは、都度、元夫婦間で話し合って、口約束でどんどん決めていけばよい。 ●離婚協議書は、書式をインターネットでダウンロードし、それに穴埋めすればよい。 ●公正証書を作るには、事前の準備なしでも、公証役場に行けば大丈夫。 これらように考えている方も、いらっしゃるかもしれません。 . . しかし、それら方法では、正直申し上げて、心配です。 . . 「後悔しない離婚後」を、過ごすために…。 . . 夫婦で話し合って離婚をする、「協議離婚」という方法による、離婚のコツ。 それは、 第一に「冷静・分析」、 第二に「計画・実行」、 第三に「対策」です。 . . まずは、貴方の心のご不安の解消。そして、冷静になり、必要な分析をしながら、貴方に最適な今後の計画を作り、それを実行する。そのために必要な書類があれば、対策として、なるべく離婚届提出前に、作る。 . . つまり、離婚届以外に、それも、できるだけ離婚届の提出以前に、やるべきことがあります。離婚行政書士 渡邉 康明
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【離婚に徳するお話】相手が嫌なこと、怖いこと

【相手が嫌なこと、怖いこと】 離婚の話し合いに、コツはあるのかどうか…。これに関心のある方は、多いと思います。 . . コツの一つとして言えるのは、「ここぞ!」という時に、相手の弱点を突く、ということがあるかと思います。 . . たとえば、相手が、「嫌だな」とか、「怖いな」とか思いそうなことはありませんか? . . 実は、それも使えると思うのです。 . . たとえば、「(相手にとって)義理の父が怖い…」とか、「浮気をしてしまった」とか…。 . . ただし、相手が「逆ギレ」なさったり、話し合いから逃げるような結末にはならぬよう、うまく「カード」は使っていきたいものですね。 . . また、使い方によっては、第三者から悪い評価を得たり、民法上の「強迫」や、刑法上の「脅迫罪」・「強要罪」などに該当してしまうかと思いますので、注意が必要です。 . . でも、不当・違法と判断されない範囲でなら、自分にとって有利な「カード」を使うのは、よいのではないでしょうか。 . . まずは、円満な解決を目指す。 . . ただ、その話し合いの中で、批判できるポイントは指摘などし、自己になるべく有利なように進めていく…。 . . そのような流れがよろしいかと思います。 . . ご不明な場合は、専門家に相談しましょう。離婚行政書士 渡邉 康明
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【離婚に徳するお話】協議離婚か否か

【協議離婚か否か】 話し合いによる離婚、すなわち、「協議離婚」の場合は、法律以外の問題が、沢山ありえます。 . . 一番は、感情の問題。すなわち、「心」ですね。 . . 「何となく、離婚したい!」 . . この理由からでも、すぐに離婚の話し合いが夫婦間で可能となってしまう、協議離婚。そして、もし、この理由でも、夫婦間で離婚に合意できれば、離婚は成立となります。 . . 対して、「離婚に今は不安だから、今は離婚したくない」も、あり得ますね。 . . また、協議離婚なら、夫婦間で、自由に話し合いができます。 . . つまり、離婚へのやり方は、無限大。…もちろん、法律は守らないといけませんが。 . . これらのことが、果たして、貴方にとって、有利なのか、不利なのか…。 . . さて、貴方の離婚は、感情の問題が大きいのか、はたまた、法律上の離婚理由を満たすのか。また、夫婦間の自由な話し合いが、貴方にとって、有利なのか、不利なのか。 . . 言い換えれば、裁判所で、調停または裁判で進めた方が、貴方の離婚に有利なのか(但し、離婚については、調停からスタートします)、はたまた、協議離婚の方法がよいのか。 . . それを、貴方は、時には、法律相談を弁護士の先生にしながら、事前に、分析しなければ、なりません。 . . ただ、いずれにせよ、相手に不利な「証拠」は、とりあえず、今のうちから、どんどん集めておきましょう。 . . なぜなら、協議離婚か否か、いずれにせよ、証拠があった方が、有利に進みますから。 離婚行政書士 渡邉 康明
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協議離婚とは?準備から離婚届を提出するまでの進め方【まとめ】

こんにちは。こぶき行政書士事務所・行政書士の小吹淳です。今回は、協議離婚の準備から離婚届を提出するまでの進め方を、これまでご紹介してきた関連ブログとともに一気に解説していきたいと思います。協議離婚とは協議離婚とは裁判所を介さずに、夫婦同士の話し合いで離婚する離婚方法の一つです。調停離婚との違いやそのほかの離婚方法については以下のブログで解説しています。【関連ブログ】協議離婚のメリット・デメリット協議離婚のメリットは手間や費用、時間をかけずに離婚できる点です。一方、デメリットは養育費や財産分与など離婚するにあたって取り決める必要があることを決めずに、あるいは曖昧な形で離婚してしまう可能性がある点です。【関連ブログ】協議離婚の進め方離婚を決断したとしても、すぐに離婚を切り出してはいけません。まずは、本当に離婚して後悔しないのか見極めが大切です。その上で、離婚の意思に揺るぎがないのであれば離婚に向けて準備を進めます。そして、離婚の準備が整った段階で相手に離婚を切り出します。話し合いの切り出し方、タイミングにも注意が必要です。【関連ブログ】離婚協議書は作成した方がいい?離婚協議書を作る目的は、離婚後に言った・言わないのトラブルを防止することにあります。離婚後、こうしたトラブルに発展する可能性がある場合は作っておいた方が安心です。養育費や慰謝料などお金に関する取り決めをする場合は作るべきといえます。【関連ブログ】最後に離婚届を提出離婚届は夫婦そろって提出する必要はなく、いずれか一方が提出すればよいです(いずれも提出できない場合は郵送や代理人による提出も可)。書面を作る場合は夫婦のどちらが
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離婚の方法

こんにちは。こぶき行政書士事務所・行政書士の小吹淳です。今回は、離婚の方法についてざっくりみていきます。離婚の方法には大きく、協議離婚、調停離婚、審判離婚、裁判離婚の4つにわけられます。協議離婚は夫婦同士の話し合いで離婚する方法です。調停離婚も話し合いによる離婚ですが、裁判所が介入する点が協議離婚との大きな違いです。審判離婚は裁判官が決めた条件で離婚するものです。離婚条件にわずかな食い違いがあって調停が成立しなかった場合に審判に移行することがあります。裁判離婚はさらに和解離婚、認諾離婚、狭義の裁判離婚(判決による離婚)にわけられます。なお、日本の離婚の約9割は協議離婚といわれています。【関連記事】【サービスのご案内】   
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協議離婚の締めくくり~離婚届を提出する

こんにちは。こぶき行政書士事務所・行政書士の小吹淳です。今回は、協議離婚の締めくくりである離婚届の提出に関するお話です。離婚と離婚条件について合意し書面にまとめたら、役所に離婚届を提出します。協議離婚では役所に離婚届を提出し、受理されなければ離婚の効力は発生しませんので注意が必要です。提出する役所は夫婦の本籍地がある役所または現在の夫婦の住所地の役所のいずれかです。離婚届を提出する際は、離婚届のほか戸籍謄本、提出する人の身分証などが必要です。事前に役所のホームページなどで確認しておきましょう。夫婦そろって提出する必要はなく、一方が提出すればOKです。夫婦のいずれが提出すべきかですが、親権と財産分与については離婚届が受理されないと効力が発生しませんので、離婚後親権をもつ方、財産分与について請求権をもつ方が提出した方が安心です。【関連ブログ】【サービスのご案内】
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離婚条件について合意できた後にやるべきこと

こんにちは。こぶき行政書士事務所・行政書士の小吹淳です。今回は、前回の「協議離婚の話し合いで話し合うべきこと②」の続きです。【関連ブログ】関連ブログでは離婚条件について話し合う必要があるという話をしましたが、離婚条件について話し合った結果、相手と合意できたら書面(書面のタイトルは任意のものでかまいませんが「離婚協議書」とすることが一般的です)にまとめます。合意内容を書面に残さずに離婚される方も多いですが、せっかく合意できたのなら、離婚後に言った・言わないのトラブルに発展させないためにも書面に残しておきましょう。書面はご自分でも作ることができますが、まとめ方や文言の使い方に迷われる方が多いと思います。また、ネット上にはサンプルが掲載されていますが、あくまで一般的な内容にとどまるもので、ご夫婦のご事情を反映したものではありませんからコピペは絶対にやめましょう。宣伝ぽくなってしまいますが、書面の作り方に困ったときは専門家の力を借りた方が安心です。【サービスのご案内】
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協議離婚の話し合いで話し合うべきこと②

こんにちは。こぶき行政書士事務所・行政書士の小吹淳です。 今回は、前回の「協議離婚の話し合いで話し合うべきこと①」の続きで、離婚の話し合いで話し合うべき「離婚条件」についてのお話です。離婚することに合意できたら、今度は離婚条件について話し合う必要があります。ここでいう離婚条件とは、協議離婚するにあったって話し合うべきこと、という意味です。話し合うべき主な項目は以下のとおりです。①親権②養育費③面会交流④慰謝料⑤財産分与⑥婚姻費用(※)⑦年金分割⑧公正証書の作成の有無①以外は離婚後でも取り決めることができますが、離婚後は相手が話し合いに応じてくれない可能性があることも考えると、可能な限り、すべて話し合って取り決めておくことが理想です。各項目の内容は、常識の範囲内、法的整合性がとれる範囲内で、夫婦が話し合って自由に決めることができます。それが協議離婚のメリットともいえます。※離婚後も過去の婚姻費用を請求することができるか?について争われた裁判で、最高裁判所(令和2年1月23日決定)は「請求できる」と判示しました。ただ、この事例では、婚姻費用の請求を求めた妻が、離婚前に家庭裁判所に対して婚姻費用分担を申立て、夫に対して婚姻費用を請求する意思を明確に示していました。過去の婚姻費用については、請求する側が支払いを求める側に対して明確な意思表示をした時点以降の分の婚姻費用しか請求を求めることができないと考えられていますので、仮に、意思表示していなかった場合は「請求できない」との判断がくだされていた可能性もあります。【関連記事】【サービスのご案内】
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協議離婚の話し合いで話し合うべきこと①

こんにちは。こぶき行政書士事務所・行政書士の小吹淳です。今回は、離婚の話し合いで話し合うべきこと、についてお話です。前回のブログで協議離婚の切り出し方を解説しましたが、切り出した後は次の2点について、相手と話し合う必要があります。①離婚に合意できるか②離婚条件協議離婚するには相手が離婚に合意しなければいけませんから、まずは①を確認する必要があります。①を確認しなければ②の話し合いに進むことができません。どうしても相手が離婚に合意しない場合は「調停→裁判」という手順を踏むことを検討する必要があります。なお、特別の事情がない限り、いきなり裁判を提起することはできず、調停を経てから裁判を提起する必要があります(調停前置主義)。②については次回にお話しします。【関連記事】【サービスのご案内】
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協議離婚の切り出し方②~方法、タイミング

こんにちは。こぶき行政書士事務所・行政書士の小吹淳です。 今回は、「話し合いの切り出し方②~切り出す準備をする」の続きで、協議離婚の話し合いを切り出す方法、タイミングについてです。まず、協議離婚の話し合いを切り出す方法としては「口頭(電話を含む)」、「メール」、「書面」の3通りがあります。口頭は簡単な方法ではありますが、思いや考えを十分に伝えきれない可能性があります。メール、書面は内容をきちんと考えて伝えることができますが、相手を身構えさせてしまい、その後の話し合いを難しくしてしまう可能性がありますから、書く内容は慎重に検討すべきです。はじめに多くのことを伝えようとすると相手が混乱してしまう可能性がありますから、まずは①離婚理由と②①によってどのような不利益・迷惑をこうむってきたのかを端的に伝えればよいです。協議離婚を切り出すタイミングはすべての離婚準備が終わってからが基本です。話し合いに移行したい場合は、相手が話し合いに応じてくれるタイミングを見計らって切り出しましょう。子どもがいる場合は、子どもの目の前での話し合いは避けましょう。都合がつかない場合は、親など頼れる人に預けておくのも一つの方法です。【関連記事】【サービスのご案内】
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協議離婚の切り出し方①~切り出す準備をする

こんにちは。こぶき行政書士事務所・行政書士の小吹淳です。協議離婚の準備が終わったら、いよいよ相手に離婚を切り出します。ただ、ここでもいきなり切り出すのではなく準備が必要です。本日は、相手に協議離婚を切り出す前の準備についてみていきたいと思います。まず、話し合いをする場所を探しておきましょう。基本は自宅になると思いますが、話し合いがヒートアップして暴力を振るわれそうな場合は、カフェなど第三者の目が届き、かつ、プライベートがしっかり確保できる場所とした方が安心です。また、二人で話し合える自信がない場合は、間に入ってくれる人を探しておきましょう。親族、友人に頼む場合は、できれば離婚経験者の方が事情がわかってくれますので適任といえます。ただし、あくまで夫婦が安全に話し合いを行えるよう、話し合いを見守ってくれる人に頼みます。どちらかに肩入れするようなおそれのある人は適任とはいえません。DV・モラハラを受けている、相手が話し合いのテーブルにすらついてくれない、などという場合は弁護士に依頼した方がよいです。【関連記事】【サービスのご案内】
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協議離婚の準備⑥~離婚後の生活の準備をする

こんにちは。こぶき行政書士事務所・行政書士の小吹淳です。 今回は「協議離婚の準備【概要】」でもご紹介しましたように、離婚後の生活の準備について簡単にご紹介したいと思います。離婚の生活の準備については大きくわけて次の3つです。①離婚後の収入・支出の見込み額を計算する②就職・転職、資格取得のための準備をする③離婚後の住まいを探しておく離婚前に、離婚後の収入と支出の見込み額を打ち出し、収入が支出を上回るかを計算しましょう(①)。なお、収入には確実に受け取ることができる児童手当、児童扶養手当は含めてかまいませんが、養育費は相手の事情にも左右されるため収入には含めず、貯蓄にまわすぐらいの余裕があった方が安心です。支出が収入を上回るようであれば、就職・転職や資格取得などを目指して収入をあげることを検討します(②)。また、支出の中では住居費(家賃、住宅ローン)が大きなウェイトを占めます。住居費が負担になるようでしたら、一時的にでも実家に住まわせてもらう、公営住宅に住むことなども検討する必要があります(③)。【関連記事】【サービスのご案内】
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【統計データで見る】協議離婚、調停離婚の割合

こんにちは。こぶき行政書士事務所・行政書士の小吹淳です。今回は、各年度の離婚の数や協議離婚、調停離婚の数・割合についてみていきます。【関連記事】厚生労働省が公表している令和2年度の人口動態統計によりますと、2018年(平成30年)の離婚件数、協議離婚・調停離婚・審判離婚・和解離婚・認諾離婚・判決離婚の件数は次のとおりです。離婚件数 208,333協議離婚 181,988調停離婚   19,882審判離婚       1,096和解離婚       3,354認諾離婚        11判決離婚       1,992これによると協議離婚の割合は「約87%」、調停離婚の割合は「約10%」であることがわかります。ちなみに、離婚件数は2002年の289,836件をピークに毎年減少傾向にありますが、協議離婚等の割合は毎年ほぼ同じ割合で推移しています。
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協議離婚の準備③~離婚理由に関する準備をする

こんにちは。こぶき行政書士事務所・行政書士の小吹淳です。 前回までの「協議離婚の準備【概要】」、「協議離婚の進め方・流れ②~セルフチェックしてみる」の続きです。今回は、②離婚理由に関する準備をする、についてのお話です。【関連記事】セルフチェックを使って「離婚がベストな選択肢だ!」と判断できたら、離婚理由に関する準備を始めます。離婚理由に関する準備は「離婚理由を明確にする」ことと「裁判上の離婚理由に関する証拠を集める」ことに分けられます。離婚理由を明確にするまずは、あなたがなぜ離婚を望んでいるのか離婚理由を明確にしましょう。相手が明確に離婚を意識していない場合は、相手にきちんと理由を説明しない限り、相手も腑に落ちず離婚に合意してくれない可能性があります。また、その理由のせいであなたがこれまでどんな苦しい、辛い目に遭ってきたのか考えておくと、後日、相手に離婚理由を説明する際に説得力をもたせることができます。裁判上の離婚理由に関する証拠を集める次に、裁判上の離婚理由に関する証拠を集めることです。裁判上の離婚理由については以下のブログで詳しく解説しています。相手に離婚を切り出しても同意してくれるとは限りません。仮に、相手が離婚に同意せず、調停→裁判ともつれこんだ場合は裁判で離婚するしかありません。裁判で離婚するには、離婚を求める側が裁判上の離婚理由があることを証拠によって証明する必要があります。【関連記事】【サービスのご案内】
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協議離婚の準備②~セルフチェックをしてみる

こんにちは。こぶき行政書士事務所・行政書士の小吹淳です。前回の「協議離婚の準備【概要】」の続きです。今回は②のセルフチェックの項目をご紹介します。まずはこのチェックリストを活用してみて、離婚することが今のあなたにとってベストな選択肢なのかどうか、じっくり考えていただければと思います。【関連記事】Q 離婚理由は明確ですか?□ YES □ NOQ 離婚すると二度と相手と会えなくなるかもしれません。それでも後悔しませんか?□ YES □ NOQ 離婚後の生活のビジョンを描けていますか?□ YES □ NO■ YESの場合はその内容→Q 離婚後は自分一人の力で稼いでいけますか?□ YES □ NOQ 現時点で、就職や資格取得、スキルアップのための活動をしていますか?□ YES □ NOQ 家賃、水道光熱費、税金などの支払を滞りなく行えますか?□ YES □ NOQ 一人で家事・育児をこなしていけますか?□ YES □ NOQ これまで夫(妻)がやってきたことを自分でやっていけますか?□ YES □ NOQ パートナーがいなくても、地震や大雨などの災害時に冷静に対処できますか?□ YES □ NOQ 離婚によって、親族、友人、職場の同僚・上司、近所の人から後ろ指さされるようなことがあっても、動じず強い心をもっていきていけますか?□ YES □ NOQ 周囲に相談できる人、支えてくれる人はいますか?□ YES □ NOQ 自分の心の支えとなるものはありますか?□ YES □ NOQ 離婚について子供にきちんと相談できますか?□ YES □ NO【サービスのご案内】
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協議離婚と調停離婚(離婚調停)との違い

こんにちは。こぶき行政書士事務所・行政書士の小吹淳です。今回は「協議離婚と調停離婚(離婚調停)の違い」についてのお話です。協議離婚も調停離婚も話し合いによる離婚である点は共通していますが、どこに違いがあるのか詳しくみていきましょう。なお、協議離婚と調停離婚については以下のブログで解説しています。違い①~裁判所が関与するかどうか協議離婚では裁判所は関与しません。一方または双方が弁護士に依頼することはあっても、裁判所が夫婦の話し合いに関与することはありません。一方、調停離婚(離婚調停)では裁判所が関与します。離婚調停は調停委員2名が主体となって手続きを進めていきます。違い②~手続きの進め方協議離婚では手続きの進め方に決まりはありません。話し合いを行うタイミング、進め方、話し合いを行う場所などすべて自由です。一方、調停離婚では裁判所のルールに従って手続きを進めていく必要があります。話し合いはいつでも、どこでも行えるわけではありません。違い③~離婚までのスピード協議離婚はお互いが離婚と離婚条件に合意し、役所に離婚届を提出すれば成立します。もめることなく合意できればスピーディーに離婚できます。一方、離婚調停が開かれるのは毎月1回のペースで、1回で調停が終わることはありません。また、何かしらもめていることが前提で、2回、3回、、と続くと離婚までに時間がかかってしまう可能性があります。違い④~離婚成立の時期など協議離婚は役所に離婚届を提出し受理された段階で成立します。離婚届には夫婦のサイン(印鑑は任意)が必要です。一方、調停離婚は調停が成立した日に成立します。なお、調停離婚の場合も調停成立の
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調停離婚とは?

こんにちは。こぶき行政書士事務所・行政書士の小吹淳です。今回は「調停離婚」のお話です。調停離婚とは?調停離婚とは離婚調停による離婚です。正確には「夫婦関係調整調停(離婚)」といいます。協議離婚についてはこちらの記事をご覧ください。離婚調停とは?では、離婚調停とは何かというと、夫婦の間に家庭裁判所という公的機関を挟んで、話し合いによって合意形成を目指す離婚の手続きです。具体的には、夫婦の間に公平・中立な立場の調停委員が入り、夫婦それぞれから話を聴いたり、夫婦から必要な資料を提出させるなどして利害を調整し、合意形成を図っていきます。そして、離婚調停で離婚と離婚条件について合意されれば調停成立→調停離婚という流れとなります。一方、合意する見込みがない場合は調停不成立となり(調停)離婚できません。【サービスのご案内】
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協議離婚のメリット・デメリットとは?

こんにちは。こぶき行政書士事務所・行政書士の小吹淳です。今回は、協議離婚のメリット・デメリットについてお話させていただきますなお、協議離婚については以下の記事をご覧ください。協議離婚のメリット協議離婚のメリットは、お互いが離婚と離婚条件について合意できれば、手間や費用、時間をかけずに離婚できる点です。なお、最終的には協議離婚で落ち着いたとしても、相手との交渉を弁護士に依頼した場合は費用がかかってしまいますし、相手の態度しだいでは離婚までに時間がかかってしまう可能性もあります。協議離婚のデメリット一方、協議離婚のデメリットは、養育費や財産分与等の離婚条件について十分な話し合いをせぬまま曖昧な形で離婚してしまい、その結果、離婚後もトラブルを抱えたまま生活を送らざるをえなくなる可能性がある点です。また、お互いが離婚に合意しなければ協議離婚できませんから、あなたが離婚したくても相手が合意しなければ離婚できませんし、相手が離婚したくてもあなたが合意しなければ離婚できない点も協議離婚のデメリットといえます。【サービスのご案内】
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裁判離婚での離婚理由とは?

こんにちは。こぶき行政書士事務所・行政書士の小吹淳です。 今回は「裁判離婚の離婚理由」をご紹介します。前回の「離婚するには理由が必要?」のブログでは「協議離婚では離婚理由は不要」という話をしました。一方、裁判離婚するには次のいずれかの理由が必要で、かつ、離婚を求める側が証拠によって離婚理由が存在することを証明しなければ離婚できません。① 不貞② 悪意の遺棄③ 配偶者の3年以上の生死不明④ 配偶者が強度の精神病にかかり、かつ、回復の見込みがない⑤ その他婚姻を継続し難い重大な事由がある①=配偶者があなた以外の第三者と肉体関係をもつこと②=配偶者が故意に夫婦の同居義務、扶助義務、協力義務を怠ること③=婚姻関係が破綻しており、もはや回復の見込みがない状態⑤=性格の不一致、モラハラ・パラハラ、浪費・借金、家庭をかえりみない、相手親族との不仲、宗教へののめり込み、飲酒、セックスレス、病気 ※ただし、⑤を理由に離婚するには「婚姻生活が破綻し、回復する見込みがないこと」が必要【関連ブログ】【サービスのご案内】
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協議離婚とは?

こんにちは。こぶき行政書士事務所・行政書士の小吹淳です。今回から「協議離婚」をテーマにブログを書いていこうと思います。協議離婚とは協議離婚とは裁判所を介さずに夫婦同士の話し合いで離婚する方法です。離婚の方法には協議離婚のほかにも調停離婚、審判離婚、裁判離婚、和解離婚、認諾離婚があります。協議離婚はこうした離婚の方法の中の一つです。離婚の約9割が協議離婚このように離婚の方法は様々ですが、日本の離婚の約9割が協議離婚による離婚です。厚生労働省が公表している「令和4年度「離婚に関する統計」の概況」の「離婚の種別別にみた離婚の年次推移」によると、令和2年度に離婚した夫婦の88.3%が協議離婚によって離婚しているとのことです。なお、令和2年度の割合が特別高かったわけではなく、昭和25年以降、9割前後の数値で経過しています。協議離婚による離婚が成立するための条件協議離婚による離婚が成立するには最低限、次の条件がそろっていればよいです。① 夫婦それぞれ離婚意思があること(離婚に合意していること)② 夫婦のいずれかを親権者と決めること(※子どもがいる場合)③ 役所に離婚届を提出し、受理されること協議離婚するのに理由など必要ありません。性格が合わない、〇〇と生活するのが嫌になったなど、どんな理由であれ、上の条件さえ満たせば協議離婚できます。なお、①の離婚意思は離婚時に存在していることが必要です。つまり、今、離婚する意思があったとしても、それからときが経ち、いざ離婚しようとなったときに相手に離婚意思がなければ離婚することはできない、ということになります。【関連ブログ】【サービスのご案内】
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協議離婚をスムーズに進めるためのポイント

こんにちは。こぶき行政書士事務所・行政書士の小吹淳です。今回は「協議離婚をスムーズに進めるためのポイント」についてです。協議離婚をスムーズに進めるためのポイントをまとめると以下のとおりです。①離婚の準備をしっかりする(緊急の場合を除く)②話し合いの準備をする③話し合いを切り出す方法、タイミングに気を付ける①については以下のブログで解説してきました。また、②・③については以下のブログで解説しています。離婚は結婚よりもはるかにエネルギーを必要とします。その分、しっかりとした事前準備は欠かせません。大変ですが、一歩一歩着実に進めていきましょう。【サービスのご案内】
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協議離婚の準備【概要】

こんにちは。こぶき行政書士事務所・行政書士の小吹淳です。今回は「協議離婚ための準備」の概要を確認していただきます。「離婚しよう!」と思ってもいきなり相手に切り出すのはNGです。まずは、あなたの方でしっかりとした準備を行い、準備を終えてから切り出すようにしましょう。②以降は次回以降で解説させていただきますのでそちらをご確認ください。①離婚のメリット・デメリットを知る②セルフチェックをしてみる③離婚理由に関する準備をする④離婚に伴うお金の準備をする⑤子どもの準備をする⑥離婚後の生活の準備をする【関連記事】【サービスのご案内】
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離婚のメリット・デメリットとは?

こんにちは。こぶき行政書士事務所・行政書士の小吹淳です。今回は「離婚のメリット・デメリット」をあげてみました。離婚を決断する前にメリットだけではなくデメリットにもしっかり目を向けていただければと思います。離婚のメリット①ストレス、苦痛から解放される②自由になれる③やりたいことができるようになる④子どものためにもなる離婚のデメリット①経済的に苦労する可能性がある②就職で苦労する可能性がある③子どもに影響を与える可能性がある個人的には①の影響が大きくて離婚に踏み切れない方が多い印象です。【サービスのご案内】
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離婚するには理由が必要?

こんにちは。こぶき行政書士事務所・行政書士の小吹淳です。今回は「離婚理由」についてのお話です。まず、協議離婚するには離婚理由は不要です。離婚理由が性格の不一致であろうが、浮気であろうが、セックスレスであろうが、とにかく離婚と離婚条件に合意できれば離婚できます。一方、裁判離婚となると、法律に定められた離婚理由がなければ離婚できません。
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