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【離婚に徳するお話】扶養的財産分与

【扶養的財産分与】 離婚はしたいが、いきなり経済的に自立は厳しい…。 . .そのようなときには、「扶養的財産分与」を検討してはいかがでしょうか。 . .財産分与というと、清算的な財産分与のイメージが強いでしょう。..しかし、扶養的財産分与につき、離婚協議書や公正証書に盛り込めば、一定期間、お相手より、子の養育費とは別に、貴方の生活費を援助してもらうことができます。 . .法的にははっきりとは規定されていない、この扶養的財産分与。 . .しかし、話し合いで了承を相手から得られれば、大丈夫です。 . .後は、金額と、支払い方法、そして、いつまでかという問題も、当然議論となるでしょう。 . .貴方が望んでも、相手が応じてくださらなければ、なかなか大変です。 . .だから、相手が了承してくれる、貴方にとって一番望ましい形を、話し合いで目指すべきです。 . .話し合いが整ったら、離婚協議書や公正証書に忘れず盛り込みましょう。 離婚行政書士 渡邉 康明
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「人格障害者との離婚の話 ㉑相手方からの和解案」

第5回目調停の前日、僕の弁護士さんからFAXが届いてました。今まで一度も相手方の弁護士より、書面などの提出がない状況だったのです。僕の弁護士さんからは相手方や裁判所に書面を何度も提出していたのですが、反論や意見もありませんでした。 相手方が主張しているモラハラや病院からもらったと言っていた「診断書」も出てくることもなし。相手方弁護士からの和解案は次の通りでした。1,僕の申し出により離婚する2,僕の家の鍵を返却する・・・何度も返却するよう伝えていました。3,双方の財産分与、離婚に伴う慰謝料その他名目に関しても 互いに請求しない4,お互い、金銭的請求は一切しない簡単に言えば、離婚には応じる(協議離婚で)金銭的にはお互いに請求しない。 相手方が請求していた生活費(婚姻費用分担金)も諦めるから、取られたお金やローンも諦めろ!ということです。相手が要求していた離婚する条件の慰謝料もなし!ということ。後で知ったのですが、100万円を要求していたようです。まったく意味が分からない相手側の和解案だったのです。もちろん、僕の弁護士さんも離婚に関してはOKだが金銭的には納得できない! どうしますか?と。 当然、納得のいかない僕は相手方の解決案を受け入れるつもりがないことを弁護士さんに伝えました。 当然のことだと思います。 相手に非があるのに、全てこの条件を受け入れるなら離婚し、お金の問題もなしにしろ!と言うことなのです。この納得のいかない書類がくる前日。僕の弁護士さんが家庭裁判所に準備書面を作って提出してくださいました。妻側からきた突然のメール内容を書いた書面です。メールの内容は次のとおり。「私の
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【離婚に徳するお話】行政書士に頼める離婚の契約書

【行政書士に頼める離婚の契約書】 離婚の際、行政書士には、たとえば、以下のような契約書作成を頼むことができます。 ・離婚協議書 ・離婚の際の公正証書案 ・不貞行為の相手との示談書・誓約書 . . つまり、当事者間で話し合った結果の、契約書などの作成を、行政書士には、依頼することができます。 . . さて、契約書のひな形は、ネットを開くと、たくさんありますよね。 . . しかし、それらは、やはり、考えられるひとつの案。それらをさらに貴方のケースにカスタマイズしなければ、それらは、貴方にしっかりと合ったものにはなりません。 . . だからと言って、貴方自身がご自分のご判断のみでカスタマイズなさるのはオススメしません。なぜなら、どうしても法律とはなかなか難しいものだから…。下手をすれば、貴方がせっかくカスタマイズなさったものは、法的には無効なものと裁判所から判断されてしまうかもしれません。 . . また、カスタマイズを行政書士にご依頼なさるとしても、「離婚問題については離婚に関する法律知識」というように、その分野に対し、専門的な知識とご経験をお持ちの先生によることが、個人的にはオススメな気がします。 . . すなわち、たとえ私と同じ行政書士の先生でいらっしゃっても、ご専門分野が実は異なったり、離婚法務のご経験が豊富でないと、なかなか貴方を守るものが出来上がりにくいのではないかと思うのです。 . . だから、行政書士にご依頼なさるとしても、誰に何をご依頼なさるかは重要なのです。 . . ちなみに、以上の法的書類は、弁護士の先生にも、当然ご依頼できます。離婚行政書士 渡邉 康明
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【離婚に徳するお話】相手も、今、離婚準備?

【相手も、今、離婚準備?】 実は、離婚準備は、貴方だけがしているとは限りません。 . . お相手も、なさっている可能性が、あるのです。 . . 「いきなり離婚を切り出された!」これは、よく聞くお話です。 . . 貴方は、そのように思われるかもしれません。 . . しかし、実は、お相手の切り出しは、じっくり準備してきた結果の可能性が、十分ありえます。 . . お相手は、お相手なりの離婚理由を抱き、それゆえ、離婚したいと考え、そのための準備をしている可能性があるわけです。 . . 「先手必勝」。 . . さて、先に仕掛けた方が有利になるケース。これを、私は、よく見てきました。 . . 実は、話し合いとは、先に主導権を握られると、形勢逆転の「カード」を貴方がもたない限り、なかなか、主導権を奪い返すチャンスが見えてこないケースも、実は多いのです。 . . だから、貴方も、準備は、今から始めましょう。但し、慌てる必要はありません。今から、離婚準備を、できることから、いたしましょう。 . . 準備をしておけば、大丈夫です。実際に行動を起こすのは、いつでもできますから。また、結局、起こさないことも、可能です。全ては、貴方次第。 . . たとえ離婚に迷っていても、まずは離婚相談から、すぐに始めましょう。 離婚行政書士 渡邉 康明
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【離婚に徳するお話】その法律知識は、正しい?

【その法律知識は、正しい?】 相手方が貴方におっしゃった、法律知識。 . . それは、本当に、妥当なのでしょうか? . . インターネットには、離婚に関する法律の情報も、沢山ありますね。 . . しかし、法律とは、なかなか簡単には、正しく解釈しづらいものです。 . . だから、「民法学」などの法学は、大学において学問の一つとなっているわけですし、学者や研究者は、一生をかけ、研究するわけです。 . . 弁護士・検察官・裁判官になるための司法試験も、もちろん、難関です。 . . だから、インターネットや初学者向けの本などによる、「聞きかじり」は、大変あぶないわけです。 . . たとえば、「みなす」と「推定する」。混同して日常生活では、使うこともあるかもしれませんが、法律の世界では、全く違います。場合により、得られる結果が違ったりします。もし、それがわからないまま、お相手が貴方にお話したとしたら…。 . . やはり、法律とは、基本から研究しないと、なかなか、妥当な結論を導くことは難しいでしょう。 . . だから、貴方には、法律を日々研究なさっていらっしゃらないお相手からの法律知識は、鵜呑みにしていただきたくありません。 . . 相手のおっしゃる「法律」。必ず、事前に、法律専門家に、その相手のおっしゃる内容が妥当な解釈か、確認しましょう。 . . ちなみに、相手より「弁護士がついている」と言われても、一応、確認はすべきでしょう。離婚行政書士 渡邉 康明
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【離婚に徳するお話】よくある心配

【よくある心配】 離婚後のお子様のこと、お金のこと、お住まいのこと、その他の心配なこと…。 . . 離婚の際には、まず、さまざまなご不安がお有りかと存じます。 . . 実は、「離婚」については、離婚する前の【離婚準備】がポイントとなります。 . . ですから、話し合いによる離婚、すなわち、【協議離婚】でも、【離婚準備】は重要になります。 . . ところが、「協議離婚」が可能な場合でも、 皆様の中には、ご夫婦の離婚について、 . . ●離婚届だけ必要なのではないのですか?? ●話し合いの離婚の場合は、離婚するための準備などいらない。 ●養育費は、相手に請求する予定がないです。 ●養育費の取り決めなど必要ない。離婚後、もし収入に困ったら、都度、相手に対してお金を請求すればよい。相手も子の親なのだから、請求すれば応じてくれるはず。 ●離婚した後は、相手との問題は生じないだろう。 ●協議離婚の際、話し合って離婚するのだから、証拠は要らないですよね? ●離婚協議書の作成には、誰もが決める法律に関することだけを夫婦で考えれば、十分。 ●離婚協議書は、自分で又は依頼して、作ることができれば、もう安心。 ●離婚協議書や示談書などの法的な書類は、書式(ひな形)をインターネットでダウンロードし、それに穴埋めすればよい。必要なら、自分達で書きかえればよいのだから。 ●公正証書を作るには、事前の離婚準備なしでも、そのまま公証役場で手続きできれば、問題ない。 . . これらように考えていらっしゃる方も、少なくありません。 . . さあ、これらのお考えで、本当に大丈夫でしょうか…?貴方を心配に思っておりま
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【離婚に徳するお話】清算条項のコツ

【清算条項のコツ】 「離婚後に、相手から、お金の請求などされないだろうか…」 . . とあるご相談者は、それがご関心事でいらっしゃいました。 . . さて、皆様は、契約書の最後の条文によく書かれている「清算条項」は、見たことがお有りでしょうか? . . すなわち、清算条項とは、簡単に言えば、「この契約書に書かれているもの以外は、お互いに、権利も義務もないですよ」という趣旨の条文。なお、離婚協議書にも公正証書にも、もちろん使用されます。 . . つまり、後で、相手から、 「あ、これも払って!」 「これもお願い!」 などと言われないよう、今後の貴方を守る効果が、清算条項にはあるわけです。 . . 失礼ながら、相手がお金にうるさい方なら、ますます要注意。 . . それ以外でも、「後々、何か相手から要求されそうだなあ…」というとき。 . . たとえ、特に、互いにやらなければならないことがない場合でも、公正証書までは必要ないとは思いますが、「何も、お互いに、もらわない、やらない」という趣旨の離婚協議書を作り、そこに清算条項をつけることを、オススメします。 . . でないと、たえず「嫌だよ!!」などと断わったり、「それはもう時効だよ!」と、時効を理由に相手の請求を拒否するなど、いろいろ厄介なのです。 . . 何かをしてもらえる約束の条文でないので、なんとなく「地味」で、スルーすることの多い、契約書の中にある、「清算条項」。でも、上手く利用できるコツが、実はあるのです。 . . ただし、清算条項についても、やはり、書き方は要注
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【離婚に徳するお話】離婚後から考える

【離婚後から考える】 法律の世界では、離婚するまでの「離婚準備」の大切さが、いよいよ重要と考えられてきました。 . . これは、歓迎すべきことです。なぜなら、離婚後の計画をしない、適時・的確に証拠を集めない、離婚協議書や公正証書を適当に作る、では、結局、離婚後の貴方やお子様を守りにくくなるからです。 . . さて、私の考える、「離婚後から考える」という取り組みは、今後、さらに重要となるでしょう。 . . いよいよ「共同親権」に関して、議論がされていきます。「共同親権」については、様々なお考えが、皆様にもありましょう。. . しかし、共同親権ともなれば、離婚後も、相手方との交流について考える必要が、面会交流の問題のほか、出てくることになります。 . . しかし大切なのは、「子の福祉」。お子様にとってよい流れを作るということが、ますます大切になってくるわけです。 . . そうなると、「相手方のキャラクターの分析」や、「離婚後の計画」と、それらに基づいた「離婚協議書」または「公正証書」の作成は、いよいよ重要なポイントになってくるのではないかと、私は考えます。 . . なぜなら、離婚後について、事前に、生じそうな問題を予想し、そのために必要な準備をしないままでは、やはり問題が生じる可能性が高いから。 . . 特に、相手方を分析する私の「キャラクター分析」や、必要ならば、それ以上のレベルの、各専門家による、心理学的な分析または性格面における分析等を、離婚前に行う、というのは、ますます大切となると考えます。 離婚行政書士 渡邉 康明
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【離婚に徳するお話】最悪の事態を想定する

【最悪の事態を想定する】 嫌なことを防ぐ対策をなさる場合は、最悪の事態を想定するのがベストです。 . .  「相手はここまではしないだろう…」 . . もちろん、厳しめに評価して、それが生じる確率が低ければ、対策をしなくてよいでしょう。 . . しかし、そうでない場合は、それが起きても大丈夫なように対策をしておく必要があります。 . . 特に、離婚後の問題。 . . 離婚後に、お相手のご事情や、お気持ちが変わると、貴方に近づいてこられる可能性があります。 . . 特に、離婚理由が、DV系の方は要注意。 . . だから、離婚協議書はもちろん、それ以外の対策を事前にしておかなければならないわけです。 . . 最低限、その不安をクリアする内容の離婚協議書は作りましょう。でないと、相手が同意した証拠が残りません。 . . 同意した証拠があれば、それを使って、法的措置も考えられます。 . .  しかし、証拠が何もなければ、なかなか大変です。 . . 特に、離婚協議書は、最悪の事態を想定して作りましょう。離婚行政書士 渡邉 康明
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【離婚に徳するお話】面会交流

【面会交流】 離婚する際に、お子様の親権(特に、監護権。手元でお子様を育てる権利)を持たないお相手に対しては、「面会交流」をどうするか、は問題でしょう。 . . 「面会交流」とは、簡単に申し上げれば、未成年のお子様を、手元で育てない方が、その子に会う権利ですね。 . . 様々なご依頼人様からリサーチすると、これに対するお考えは、実は、様々です。 . . つまり、「いつでもどうぞ」というお考えから、「極力、嫌!」まで、様々なのですね。 . .  まあ、これは、離婚に至るまでの事実に基づく、ご夫妻のお互いに対する信頼関係もあるのでしょう。 .  . さて、面会交流については、離婚協議書や公正証書では、ご夫妻が同意できれば、原則、自由なのです。…ですが、まあ、そうですね…、「月1回」などとするケースが多いでしょうか。 .  . なお、面会交流に関する費用についても、どちらが負担するか決めておきましょう。宿泊を認めるか、などもあるでしょう。 . . ちなみに、面会交流が実施される際、第三者機関による、「付き添い」をしていただける場合がありますよ。これは、状況によっては、安心ですね。 . . ご関心のある方は、離婚前に、要チェックです。離婚行政書士 渡邉 康明
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【離婚に徳するお話】離婚協議書とコピペ

【離婚協議書とコピペ】 最近は、インターネットで離婚協議書の雛形があったり、ダウンロードができたりと便利ですよね。 . .コピー&ペースト(いわゆる「コピペ」)もますます手軽にできるのではないでしょうか。 . .しかし、これらは次の心配があると思います。 1.自分の望む内容のものが見つからない…。 2.これだけ決めていれば大丈夫かな…。 3.この部分、直したいのだけれど、自分で直しても大丈夫かな…。 4.文章を付け足したいのだけれど、大丈夫かな…。 5.この雛形、誰が作ったのだろう?本当に大丈夫かな…。 . .…すなわち、離婚協議書は、あくまでも、契約書の一種なのです。 . .そして、契約書は、一字のミスでも内容が変わってしまいますし、書いてある内容が違憲・違法なものやその他公序良俗に反するものは無効になってしまいます(民法第90条)。 . .まず、貴方が100%満足する離婚協議書がそこにあればいいのですが、その目の前にある雛形の内容で大丈夫でしょうか?貴方の心配に、全て応えていますか?. .次に、その離婚協議書の作成者は離婚法務その他家庭法務に明るい方でしょうか? . .この「離婚協議書」は、貴方の今後の人生を左右するもの。 . .ですから、僕は、しっかり貴方に合ったオーダーメイドの離婚協議書を作るべきだと思います。 . .また、ですから、離婚に関する法律知識はもちろん、その他民法や、憲法、刑法など、総合的に家庭法務業務に明るい専門家に、しっかりご依頼なさることを、やはりオススメします。 . .費用はかかりますが、その分、今後が安心です。  離婚行政書士 渡邉 康明
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【離婚に徳するお話】別居の準備

【別居の準備】 離婚を考えたり、離婚しようと決断するにあたり、別居を考える場合もお有りかと思います。 . . 日常生活をご夫妻ご一緒に暮らされ、必要なときと、よいタイミングで、ご夫妻が面と向かってお話し合いをなさる。 . . たしかに、それが基本なのですが、ご夫婦によっては、そうなさらない方がよい場合もあるかと思います。 . . たとえば、DVがあるケース。話し合いの際、暴行が行われ、万が一、貴方などがお怪我をなさってしまったら、大変です。 . . また、モラハラがあるケース。話し合いで貴方が精神的に追い詰められてしまうようでは、貴方の心が持ちません。論理などで、こちらからの話をねじ伏せられてしまうのも、同様でしょう。 . . つまり、ご夫妻によっては、面と向かって話し合いをするのではなく、あえて距離を作ってから、適切な手段を使って話し合った方が、結局、上手くいきやすい場合もあるわけです。 . . さて、その際、別居をなさるわけですが、それには、まずは準備が必要です。 . . いつから、どこに、どのように別居をするのか…。 . . その間の夫婦間の話し合いはどうするか。手紙や、メール、LINEなどでやるか。調停がよいか。はたまた、弁護士に代理人を依頼するか…。 . .  引っ越し業者の手配と、その費用の用意も、必要ですね。 . . 別居先がご実家でなく、賃貸なら、契約や、初期費用、引越し費用、毎月の家賃などもかかるでしょう。また、入居までに時間もかかるはず。 . . つまり、別居にも
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【離婚に徳するお話】行政書士による離婚問題の解決

【行政書士による離婚問題の解決】 離婚に関する法的問題の解決には、様々な方法があります。 . . そして、それらにつき、サポートを頼むことができる専門家が、沢山いらっしゃいます。 . . さて、 . 「離婚に関する問題について、 ご夫婦その他当事者がお話し合いをなさり、 そのお話し合いの結果を、行政書士が、離婚協議書や、示談書、契約書などの形にまとめ、 ご夫婦その他当事者の皆様が、署名捺印をなさり、 よって、離婚に関するトラブルが解決される」、 . という解決の流れが、貴方の場合に可能でしたら、貴方の解決へのサポートが、私たち行政書士にも、可能かと思います。 . . なお、その後、上記の書類をべースに、 . 「公正証書を作るお手伝いをする」 . ことも可能です。 . . ただし、物事には、話し合いで解決できるものと、やはり、どうしてもそれが難しいものがあります。 . . 話し合いによる解決が難しい場合、または、話し合いでも、代理人による交渉や、第三者による仲裁が必要な場合は、弁護士の先生のご協力が必要です。 . . しかし、そうでない場合、すなわち、お話し合いで解決できる場合は、行政書士による書類作成サポートのみでも、貴方の離婚に関する問題は解決できるでしょう。 . . 貴方の事案についての状況の分析は、事前に必要ですが、行政書士によるサポートのみで問題ない場合は、ぜひ、行政書士もご検討くださいね。 . . 私も、行政書士として、誠心誠意、サポートさせていただきます。 離婚行政書士 渡邉 康明
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【離婚に徳するお話】計画の具体化が離婚協議書

【計画の具体化が離婚協議書】 離婚協議書を作るために、大切なこと。 . . それは、離婚協議書を作る前に、「離婚後の計画」を練ることです。 . . すなわち、「離婚後を貴方がどう暮らしていくか」、という計画。 . . お子様とご一緒か、再婚なさるか。 . . どこでお住みになるか。 . . お子様にはどう育って欲しいか。 . . ご自身のお仕事はどのようにしていくか。 . . お子様と生活していくための収入と支出の予定…などなど。 . . まずは、思い描く「将来の生活」を、イメージしてみましょう。 . . そして、そのイメージに基づき、計画を作り、その計画に基づき、離婚協議書(公正証書案)を作るわけです。 . . しかし、計画を練るのは、時間がかかるもの。適時にすぐに動けるよう、今から、練っていきましょう。離婚行政書士 渡邉 康明
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【離婚に徳するお話】相手が離婚に応じるライン

【相手が離婚に応じるライン】 協議離婚、すなわち、夫婦で話し合い、離婚することに合意し、離婚する、というやり方。 . . その際、仮に貴方が離婚したいとしても、相手が離婚に応じない場合もあります。 . . なぜ、相手は離婚に応じないのか。 . . それは、様々な視点から、分析をする必要があると思います。 . . 大きくわけて、感情的な理由と経済的な理由。 . . ただ、経済的な理由の方が、最終的には、離婚にもっていきやすいかと感じます。 . . すなわち、「好き」、「悔しい」、「怒り」などの理由により離婚を拒否されているとしたら、これは、なかなか、相手から納得を得るのは大変です。 . . 対して、経済的な理由だとしたら、互いに合意できるラインが見つかれば、大丈夫でしょう。 . . 養育費や、財産分与、慰謝料、解決金、生活費、借金、生活費、学費、家賃…。 . . 相手は、自分の経済力で生きていくことに不安だからこそ、離婚したくないのかもしれません。 . . だとしたら、貴方のできる最大限の経済的サポートを、相手に提案する。 . . さあ、感情的理由か、経済的理由か。 . . それを、まず、分析してみましょう。 . . ただ、経済的理由でも、相手が貴方の限界以上のラインを望んでいるとすれば、これまた苦労がお有りでしょうが…。 . . なお、判例・裁判例または実務などにおいて、「相場」という参考の数字があります。 . . それを上手く利用し、話し合うのも手でしょう。 離婚行政書士 渡邉 康明
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【離婚に徳するお話】離婚協議書・公正証書を作る

【離婚協議書・公正証書を作る】 なぜ、離婚協議書などを作るのか。 . . 離婚をする際には、 ①子供の親権 ②子供の養育費 ③財産分与 ④子供への面会交流 ⑤年金分割 が、まず問題となります(離婚基本5項目)。 . . その他、離婚後に心配な点をリストアップし、事前に考えなければなりません。 . . ときどき、「離婚協議書や公正証書は要らないです」とおっしゃる方もいらっしゃいますが、果たしてそうでしょうか…。 . . 「後で、その都度、話し合えば大丈夫!」…話し合いは果たして将来可能でしょうか? . . 失礼ながら、相手は、払いたくないがゆえに、また、責任をとりたくないがゆえに、離婚協議書などを作りたくないのかもしれません。 . . そして、その「罠」にはまると、苦労するのは貴方とお子様なのです。 . . 「元配偶者には頼らなくても大丈夫」という自信と、それを裏付けるものがあればよいのですが、それらがないと、正直心配です。 . . 離婚協議書の作成や、公正証書の作成のサポートでしたら、行政書士でも大丈夫です。 . . なお、離婚協議書や公正証書を作るために話し合いができなさそうならば、離婚に明るい弁護士に相談するのも手です。 . . 弁護士による示談交渉、調停、裁判のサポートが期待できます。 . . 弁護士については、法律扶助制度もありますから、要件を満たせば、弁護士に依頼する際の経済的問題は、あまり、心配しなくてもよいかと思います。 . . 法テラスにまずは聞いてみるのも手です。離婚行政書士 渡邉 康明
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【離婚に徳するお話】協議離婚のコツ

【協議離婚のコツ】 離婚後のお子様のこと、お金のこと、お住まいのこと、その他心配なこと…。 . . 離婚の際には、まず、さまざまなご不安がお有りかと存じます。 . . 実は、離婚については、離婚する前の「離婚準備」がポイントとなります。 . . ところが、お話し合いによる離婚が可能な場合、皆様の中には、ご夫婦の離婚の諸問題について、 ●離婚時には離婚届だけを役所に提出し、その後、子の養育費や、財産分与、慰謝料などは、都度、元夫婦間で話し合って、口約束でどんどん決めていけばよい。 ●離婚協議書は、書式をインターネットでダウンロードし、それに穴埋めすればよい。 ●公正証書を作るには、事前の準備なしでも、公証役場に行けば大丈夫。 これらように考えている方も、いらっしゃるかもしれません。 . . しかし、それら方法では、正直申し上げて、心配です。 . . 「後悔しない離婚後」を、過ごすために…。 . . 夫婦で話し合って離婚をする、「協議離婚」という方法による、離婚のコツ。 それは、 第一に「冷静・分析」、 第二に「計画・実行」、 第三に「対策」です。 . . まずは、貴方の心のご不安の解消。そして、冷静になり、必要な分析をしながら、貴方に最適な今後の計画を作り、それを実行する。そのために必要な書類があれば、対策として、なるべく離婚届提出前に、作る。 . . つまり、離婚届以外に、それも、できるだけ離婚届の提出以前に、やるべきことがあります。離婚行政書士 渡邉 康明
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【離婚に徳するお話】相手が嫌なこと、怖いこと

【相手が嫌なこと、怖いこと】 離婚の話し合いに、コツはあるのかどうか…。これに関心のある方は、多いと思います。 . . コツの一つとして言えるのは、「ここぞ!」という時に、相手の弱点を突く、ということがあるかと思います。 . . たとえば、相手が、「嫌だな」とか、「怖いな」とか思いそうなことはありませんか? . . 実は、それも使えると思うのです。 . . たとえば、「(相手にとって)義理の父が怖い…」とか、「浮気をしてしまった」とか…。 . . ただし、相手が「逆ギレ」なさったり、話し合いから逃げるような結末にはならぬよう、うまく「カード」は使っていきたいものですね。 . . また、使い方によっては、第三者から悪い評価を得たり、民法上の「強迫」や、刑法上の「脅迫罪」・「強要罪」などに該当してしまうかと思いますので、注意が必要です。 . . でも、不当・違法と判断されない範囲でなら、自分にとって有利な「カード」を使うのは、よいのではないでしょうか。 . . まずは、円満な解決を目指す。 . . ただ、その話し合いの中で、批判できるポイントは指摘などし、自己になるべく有利なように進めていく…。 . . そのような流れがよろしいかと思います。 . . ご不明な場合は、専門家に相談しましょう。離婚行政書士 渡邉 康明
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【離婚に徳するお話】書いてはいけない??

【書いてはいけない??】 離婚の前後には、様々な文章を、貴方は書くでしょう。 .. しかし、自分や信頼できる方だけが読むならば、もちろん別なのですが、そうでない場合は、要注意なのです。 . . それは、 ●書いてかまわないこと ●書いちゃダメなこと があるということ。 . . 特に、「書いちゃダメなこと」には要注意。 たとえば、 ●脅迫罪や名誉毀損罪など、犯罪となってしまう可能性のある内容・表現 ●相手より貴方に対し、慰謝料や損害賠償を請求されてしまう可能性のある内容・表現 ●たとえ当事者間で約束をしても、法的に無効となる可能性のある内容・表現 ●貴方に不利となる事実 ●相手の機嫌を悪くする内容・表現…などですね。 .. 貴方の作成する文章は、全て証拠になり得ます。もし、相手がその文章を得て、それゆえに、貴方に不利になりそうなことがあるとしたら…。だから、それは、やめましょう。 . . なお、不安があれば、法律については、契約書作成や、憲法・民法・刑法などの法律に明るい専門家に、また、文章表現自体については、客観的に意見をおっしゃってくださる方や私などに、事前に、相談し、確認していただきましょう。 離婚行政書士 渡邉 康明
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【離婚に徳するお話】協議離婚か否か

【協議離婚か否か】 話し合いによる離婚、すなわち、「協議離婚」の場合は、法律以外の問題が、沢山ありえます。 . . 一番は、感情の問題。すなわち、「心」ですね。 . . 「何となく、離婚したい!」 . . この理由からでも、すぐに離婚の話し合いが夫婦間で可能となってしまう、協議離婚。そして、もし、この理由でも、夫婦間で離婚に合意できれば、離婚は成立となります。 . . 対して、「離婚に今は不安だから、今は離婚したくない」も、あり得ますね。 . . また、協議離婚なら、夫婦間で、自由に話し合いができます。 . . つまり、離婚へのやり方は、無限大。…もちろん、法律は守らないといけませんが。 . . これらのことが、果たして、貴方にとって、有利なのか、不利なのか…。 . . さて、貴方の離婚は、感情の問題が大きいのか、はたまた、法律上の離婚理由を満たすのか。また、夫婦間の自由な話し合いが、貴方にとって、有利なのか、不利なのか。 . . 言い換えれば、裁判所で、調停または裁判で進めた方が、貴方の離婚に有利なのか(但し、離婚については、調停からスタートします)、はたまた、協議離婚の方法がよいのか。 . . それを、貴方は、時には、法律相談を弁護士の先生にしながら、事前に、分析しなければ、なりません。 . . ただ、いずれにせよ、相手に不利な「証拠」は、とりあえず、今のうちから、どんどん集めておきましょう。 . . なぜなら、協議離婚か否か、いずれにせよ、証拠があった方が、有利に進みますから。 離婚行政書士 渡邉 康明
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離婚に応じる条件として財産分与を求める(内容証明)

離婚を考える際には、夫婦が共有している財産の取り扱いは避けて通れない重要な問題です。 適切な財産分与を求めるためには、法的に有効な方法で要求を伝える必要があります。 そこで、内容証明郵便が有効な手段となります。 この記事では、財産分与を求める内容証明の書き方と注意点について詳しく説明します。 財産分与とは? 財産分与とは、離婚する際に夫婦が婚姻期間中に共同で築いた財産を公平に分割する手続きのことを指します。 夫婦が共有する財産には、不動産、預貯金、株式、保険、家具、車などが含まれます。 財産分与は、離婚後の生活を支えるための重要な手続きであり、公平かつ円滑に進めるために適切な対応が求められます。 内容証明郵便とは 内容証明郵便は、郵便局が文書の内容と送付の事実を証明してくれる郵便サービスです。 これを利用することで、送付した文書の内容を後から証明することが可能となります。 法的にも強い効力を持ち、特に財産分与のような重要な問題を正式に伝える際には非常に有効です。 内容証明の書き方 内容証明を書く際には、以下のポイントを押さえることが大切です。 宛先と差出人の明記: 夫の正確な住所氏名、自分の住所氏名を明確に記載します。 日付: 文書を作成した日付を記載します。 本文: 財産分与を求める理由と背景を明確に述べます。具体的な財産の種類や分割方法についても記載します。 結び: 今後の連絡方法や次のステップについて簡潔に記載します。 記載するべき事項 内容証明には、求める財産分与について具体的に記載することが重要です。例えば、以下のような情報を含めます。 不動産: 所在地や評価額 預貯
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【離婚に徳するお話】離婚準備は的確に

【離婚準備は的確に】 仮に、貴方に、離婚に関する有利な証拠が揃っているとします。 . .しかし、だからといって、今後のやり方を間違えると、最悪の場合、貴方こそ不利になることもあります。 . .たとえば、犯罪に該当するような行為を、貴方が、ご主人に対して、なさったりすることは、決してないようにいたしましょう。 . .法的な問題には、焦りは禁物。証拠をしっかり集め、時効も気にする。 . .しかしながら、一番大事なのは、準備です。 . .離婚届を提出するまでに、どのような準備をしていくか…。 .. 心の整理・分析、離婚後の計画・実行、そして、離婚協議書・公正証書の作成…。..協議離婚を目指される方は、上記に加え、このような準備が必要でしょうか。貴方に最適な準備をしていきましょう。 離婚行政書士 渡邉 康明
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【離婚に徳するお話】離婚協議書を使いこなす

【離婚協議書を使いこなす】 離婚の際、 ①親権 ②養育費 ③面会交流 ④財産分与 ⑤年金分割 ⑥その他ご心配事 …以上に関し、夫婦間で話し合った結果を、「契約書」の形でまとめた法的書類。 . . これが、離婚協議書です。 . . 契約書ですから、もちろん、法的にも有効です。 . . 「いえ、公正証書を作るから、離婚協議書はいらないわ」とおっしゃる方。 . . それは違います。 . . 第一に、離婚協議書の内容が、ほぼ、そのまま、公正証書案となるということ。 . . たしかに、公証役場で、公正証書を作りたいからと、直接、公証人にご相談なさることも、否定はいたしません。 . . しかし、遠慮なく公証人とお話しすることができず、結果、満足のいかない内容の公正証書となってしまったら…。 . . その点、私のご依頼人の皆様は、皆様ご遠慮なく、私にご希望をおっしゃるので(笑)、その心配はありません。違法なもの、公序良俗に反するものでなければ、大丈夫です。 . . また、私にご依頼なさると、公正証書作成のための公証人との打ち合わせも代わっていたしますので、貴方にとって、楽だと思われます。法律の話も、やはり、難しいですし…。 . . 第二に、公正証書がスムーズに作成できるよう、離婚協議書に、仕掛けをします。 . . 特に、「やっぱり公正証書は作りたくないね!」などと、ご主人から、離婚協議書作成後に言われないために…。 . . どうせ作るのなら、貴方の離婚後に役立つべく、離婚協議書を、存分に使いこなしてしまいましょう。離婚
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【離婚に徳するお話】清算条項

【清算条項】 Q、養育費の支払いや財産分与など何も無いのに、それでも離婚協議書は作った方がよいですか? . A、皆様は、契約書の最後の条文によく書かれている「清算条項」は見たことがお有りでしょうか。 . 清算条項とは、簡単に言えば、「この契約書に書かれているもの以外は、お互いに、権利も義務もないよ」ということ。 . つまり、後で、相手から、「あ、これも払って!」などと言われないようにする効果があるわけです。 . 失礼ながら、相手がお金にうるさい方なら要注意。それ以外でも、「後々、何か相手から要求されそうだなあ…」というときは、「何も互いにもらわない、やらない」という趣旨の離婚協議書を作り、そこに清算条項をつけることを実はオススメします。 . でないと、たえず断わったり、時効を理由に拒否するなど、厄介です。 . しかしながら、失礼ですが、本当に何もないのでしょうか。どうせ作るのならば、これを機に、本当に何もないのか、ついでに検証してみませんか? 離婚行政書士 渡邉 康明
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離婚調停に至るまで④

好きな人の存在と離婚の保留ついに離婚についての話し合いが始まりましたまず相手から「離婚は協議離婚にします」と、言われました調停や裁判は事が大きくなって面倒だから、とその時は私も、それは確かにそうだな…と思い協議離婚に同意をして話し合いを始めましたが今になって思うと「私にとっても面倒な思いをしないために」という見せかけだけで本当は「自分に優位な条件で離婚するため」に協議離婚を提示されたんだな、と思いますこの後に、離婚調停に進んだ時に弁護士さんから「とんでもないですね。相手に都合が良すぎます」と、言われたし、調停員さんたちにも同じことを言われたからです笑その離婚条件とは…「監護権は渡すけど親権は渡さない」「慰謝料も養育費を支払いません」「子供たちとはこれまで通り過ごす」といったものでしたでもこの時の私は苦しすぎて、この条件でもいいからとにかくこの人から離れたい!という一心でこの条件でも離婚できるならいい、と思ってしまっていましたそれで、協議離婚が進む中で、ふとモラハラが言いました「急に離婚て言われて話聞いてるけど心理がわからない」「好きな人ができたとかではないんだろ?」と、質問されました私、実はこのとき好きな人がいました交際はしてませんでしたが、苦しい日々の心の避難所そんな存在でしたこの人との出会いのおかげで私は幸せってこんな感じだっけあれ、なんか笑ってる時間があるな一緒にいるとこんな安心感を感じる人っているんだこういう人と生きていきたいって思うんだなって、いろいろ学べましたなんかちょっと人生が生き返った気がしてました私は咄嗟に嘘がつけなくてモラハラのこの質問に一瞬、詰まってしまっ
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