【面会交流】
離婚する際に、お子様の親権(特に、監護権。手元でお子様を育てる権利)を持たないお相手に対しては、「面会交流」をどうするか、は問題でしょう。
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「面会交流」とは、簡単に申し上げれば、未成年のお子様を、手元で育てない方が、その子に会う権利ですね。
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様々なご依頼人様からリサーチすると、これに対するお考えは、実は、様々です。
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つまり、「いつでもどうぞ」というお考えから、「極力、嫌!」まで、様々なのですね。
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まあ、これは、離婚に至るまでの事実に基づく、ご夫妻のお互いに対する信頼関係もあるのでしょう。
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さて、面会交流については、離婚協議書や公正証書では、ご夫妻が同意できれば、原則、自由なのです。…ですが、まあ、そうですね…、「月1回」などとするケースが多いでしょうか。
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なお、面会交流に関する費用についても、どちらが負担するか決めておきましょう。宿泊を認めるか、などもあるでしょう。
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ちなみに、面会交流が実施される際、第三者機関による、「付き添い」をしていただける場合がありますよ。これは、状況によっては、安心ですね。
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ご関心のある方は、離婚前に、要チェックです。
離婚行政書士 渡邉 康明