【書いてはいけない??】
離婚の前後には、様々な文章を、貴方は書くでしょう。
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しかし、自分や信頼できる方だけが読むならば、もちろん別なのですが、そうでない場合は、要注意なのです。
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それは、
●書いてかまわないこと
●書いちゃダメなこと
があるということ。
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特に、「書いちゃダメなこと」には要注意。
たとえば、
●脅迫罪や名誉毀損罪など、犯罪となってしまう可能性のある内容・表現
●相手より貴方に対し、慰謝料や損害賠償を請求されてしまう可能性のある内容・表現
●たとえ当事者間で約束をしても、法的に無効となる可能性のある内容・表現
●貴方に不利となる事実
●相手の機嫌を悪くする内容・表現
…などですね。
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貴方の作成する文章は、全て証拠になり得ます。もし、相手がその文章を得て、それゆえに、貴方に不利になりそうなことがあるとしたら…。だから、それは、やめましょう。
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なお、不安があれば、法律については、契約書作成や、憲法・民法・刑法などの法律に明るい専門家に、また、文章表現自体については、客観的に意見をおっしゃってくださる方や私などに、事前に、相談し、確認していただきましょう。
離婚行政書士 渡邉 康明