【離婚に徳するお話】離婚協議書・公正証書を作る

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法律・税務・士業全般
【離婚協議書・公正証書を作る】
なぜ、離婚協議書などを作るのか。
離婚をする際には、
①子供の親権
②子供の養育費
③財産分与
④子供への面会交流
⑤年金分割
が、まず問題となります(離婚基本5項目)。
その他、離婚後に心配な点をリストアップし、事前に考えなければなりません。
ときどき、「離婚協議書や公正証書は要らないです」とおっしゃる方もいらっしゃいますが、果たしてそうでしょうか…。
「後で、その都度、話し合えば大丈夫!」…話し合いは果たして将来可能でしょうか?
失礼ながら、相手は、払いたくないがゆえに、また、責任をとりたくないがゆえに、離婚協議書などを作りたくないのかもしれません。
そして、その「罠」にはまると、苦労するのは貴方とお子様なのです。
「元配偶者には頼らなくても大丈夫」という自信と、それを裏付けるものがあればよいのですが、それらがないと、正直心配です。
離婚協議書の作成や、公正証書の作成のサポートでしたら、行政書士でも大丈夫です。
なお、離婚協議書や公正証書を作るために話し合いができなさそうならば、離婚に明るい弁護士に相談するのも手です。
弁護士による示談交渉、調停、裁判のサポートが期待できます。
弁護士については、法律扶助制度もありますから、要件を満たせば、弁護士に依頼する際の経済的問題は、あまり、心配しなくてもよいかと思います。
法テラスにまずは聞いてみるのも手です。

離婚行政書士 渡邉 康明
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