【離婚に徳するお話】離婚協議書を使いこなす

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法律・税務・士業全般
【離婚協議書を使いこなす】
離婚の際、
①親権
②養育費
③面会交流
④財産分与
⑤年金分割
⑥その他ご心配事
…以上に関し、夫婦間で話し合った結果を、「契約書」の形でまとめた法的書類。
これが、離婚協議書です。
契約書ですから、もちろん、法的にも有効です。
「いえ、公正証書を作るから、離婚協議書はいらないわ」とおっしゃる方。
それは違います。
第一に、離婚協議書の内容が、ほぼ、そのまま、公正証書案となるということ。
たしかに、公証役場で、公正証書を作りたいからと、直接、公証人にご相談なさることも、否定はいたしません。
しかし、遠慮なく公証人とお話しすることができず、結果、満足のいかない内容の公正証書となってしまったら…。
その点、私のご依頼人の皆様は、皆様ご遠慮なく、私にご希望をおっしゃるので(笑)、その心配はありません。違法なもの、公序良俗に反するものでなければ、大丈夫です。
また、私にご依頼なさると、公正証書作成のための公証人との打ち合わせも代わっていたしますので、貴方にとって、楽だと思われます。法律の話も、やはり、難しいですし…。
第二に、公正証書がスムーズに作成できるよう、離婚協議書に、仕掛けをします。
特に、「やっぱり公正証書は作りたくないね!」などと、ご主人から、離婚協議書作成後に言われないために…。
どうせ作るのなら、貴方の離婚後に役立つべく、離婚協議書を、存分に使いこなしてしまいましょう。

離婚行政書士 渡邉 康明
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