【離婚に徳するお話】扶養的財産分与

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法律・税務・士業全般
【扶養的財産分与】
離婚はしたいが、いきなり経済的に自立は厳しい…。
そのようなときには、「扶養的財産分与」を検討してはいかがでしょうか。
財産分与というと、清算的な財産分与のイメージが強いでしょう。
しかし、扶養的財産分与につき、離婚協議書や公正証書に盛り込めば、一定期間、お相手より、子の養育費とは別に、貴方の生活費を援助してもらうことができます。
法的にははっきりとは規定されていない、この扶養的財産分与。
しかし、話し合いで了承を相手から得られれば、大丈夫です。
後は、金額と、支払い方法、そして、いつまでかという問題も、当然議論となるでしょう。
貴方が望んでも、相手が応じてくださらなければ、なかなか大変です。
だから、相手が了承してくれる、貴方にとって一番望ましい形を、話し合いで目指すべきです。
話し合いが整ったら、離婚協議書や公正証書に忘れず盛り込みましょう。


離婚行政書士 渡邉 康明
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