離婚について夫婦二人の話し合いができるか

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法律・税務・士業全般
離婚協議書は離婚の合意条件を契約書の形にするものですが、作るためには必要なことがあります。

それは、夫婦二人の話し合いができることです。

きちんと話し合うことはしなかったけれど、一方が離婚協議書を作ることに熱意があり、もう一方が無関心でも条件をすべて受け入れ、記名押印してくれた、という場合もあるでしょう。

でも、後にトラブルとなることはないか、実行不可能な内容が記されていないかなどを考えると、きちんと双方が主張したいことをすべて伝えた上で、結論に至るべきでしょう。
(じっくり取り組んで、法的な内容もチェックすべきでしょう。)

とりあえず離婚して、その後に合意書を作るという夫婦もいらっしゃるでしょうが、離婚前に話し合いのできなかった相手が、離婚後に素直に話合いに応じるという保証はないでしょう。

離婚を考えた場合には、話し合う努力をすべきことは間違いありません。

では、離婚の条件を決めたいのに話し合いができない場合には、どうするかということになりますが、方法としては家庭裁判所で行われている夫婦関係調整調停(いわゆる離婚調停)を利用することができます。
(これが一般的であり、基本的にこれを利用するものと考えます。)

夫婦二人の話し合いができるか、できないかは、協議離婚で手続きを行うのか、調停離婚に進むのか、という判断基準になり得るのです。
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