前回、話し合って合意するのが協議離婚ですといった内容を述べました。
でも、話し合いのできない状態のご夫婦もいらっしゃるでしょう。
(離婚を考えるぐらいですから、険悪な状態もあり得るでしょう。)
離婚すること自体は二人とも賛成であっても、重要な取り決めを話し合えないというのでは、困りますよね。
そんな場合には、家庭裁判所の調停を利用する方法があります。
夫婦の話し合いの合意で離婚することを、協議離婚といいますが、家庭裁判所の調停成立を用いた離婚のことは、調停離婚といいます。
(調停委員が双方の言い分を聞いて、成立を目ざすものです。)
第三者の調停委員がかかわることで、直接話し合うときの感情的な対立を抑える効果が期待できると考えます。
調停では財産分与、年金分割、親権や養育費といった問題を、すべて同時に取り決めることが可能です。