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「人格障害者との離婚の話 ㉒ 第5回調停」

5回目の調停の前日に、相手方弁護士から和解案が僕の担当弁護士事務所に送られてきました。到底納得がいかない和解案であったため、もちろん拒否する覚悟で調停に出向いたのです。僕の弁護士先生から離婚届を頂き、事前に記入して臨んだ第5回目となる調停。そこで知らされる、慰謝料100万円の話。僕も担当弁護士先生も初耳でした。流石に僕の弁護士さんが声を荒げて調停委員に詰め寄ることになったのです。「離婚届けを持ってこい!ということで持参した」「今日は離婚届けに記入してもらう」「慰謝料100万円とは何事だ!」やや興奮気味で調停委員に詰め寄る僕の弁護士先生。 流石に男性調停委員もタジタジでした。5回目の調停は、僕側からの意見を聞き相手側へと僕らの話を持っていく形でした。相手側(妻側)から戻ってきた回答は、離婚届の承諾。それと何度も返却を伝えても戻ってこなかった僕の自宅の鍵の返却。 ここで、離婚が成立したのです!!その後、調書(成立)が作成されました。出頭状況 申立人 (妻)     代理人弁護士      代理人弁護士事務所代表     相手方 (僕)     代理人弁護士 結局、妻は自分が依頼した弁護士の説得を受けて調停に出向いてきたのです。 相手方弁護士も今までは担当弁護士だけの対応でしたが、代表である弁護士も出頭する形になったのです。調停条項(約束)も文章で交わされました。納得がいかないながらも、相手の婚姻費用を支払うこと7ヶ月の別居期間分(35万)を払うことになりました。僕の申出により、5回目の調停日に調停離婚が成立したのでした。 この後、確か期日が決められているのですが妻側が離婚届の提出を
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「人格障害者との離婚の話 ㉑相手方からの和解案」

第5回目調停の前日、僕の弁護士さんからFAXが届いてました。今まで一度も相手方の弁護士より、書面などの提出がない状況だったのです。僕の弁護士さんからは相手方や裁判所に書面を何度も提出していたのですが、反論や意見もありませんでした。 相手方が主張しているモラハラや病院からもらったと言っていた「診断書」も出てくることもなし。相手方弁護士からの和解案は次の通りでした。1,僕の申し出により離婚する2,僕の家の鍵を返却する・・・何度も返却するよう伝えていました。3,双方の財産分与、離婚に伴う慰謝料その他名目に関しても 互いに請求しない4,お互い、金銭的請求は一切しない簡単に言えば、離婚には応じる(協議離婚で)金銭的にはお互いに請求しない。 相手方が請求していた生活費(婚姻費用分担金)も諦めるから、取られたお金やローンも諦めろ!ということです。相手が要求していた離婚する条件の慰謝料もなし!ということ。後で知ったのですが、100万円を要求していたようです。まったく意味が分からない相手側の和解案だったのです。もちろん、僕の弁護士さんも離婚に関してはOKだが金銭的には納得できない! どうしますか?と。 当然、納得のいかない僕は相手方の解決案を受け入れるつもりがないことを弁護士さんに伝えました。 当然のことだと思います。 相手に非があるのに、全てこの条件を受け入れるなら離婚し、お金の問題もなしにしろ!と言うことなのです。この納得のいかない書類がくる前日。僕の弁護士さんが家庭裁判所に準備書面を作って提出してくださいました。妻側からきた突然のメール内容を書いた書面です。メールの内容は次のとおり。「私の
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家庭内のトラブルは、どこが解決するのでしょう?

家庭内のトラブルは、どこが解決するのでしょう? 答えは、家庭裁判所です。 家庭内のトラブルや家族同士のゴタゴタは、法律に照らして裁判で白黒をつけるべきではないと言われています。 そのような目的で、家庭内のトラブルを解決するために設けられた機関が、家庭裁判所です。 家庭裁判所では、プライバシーを守るために、非公開が原則です。 そして、トラブル解決のために、話し合いが基本となる調停を、まず行うように定められています。 家庭内のトラブルには、離婚、相続、親子の問題など数多くありますが、いきなり民事訴訟を起こすことはできません。まず、家事調停を行い、それがまとまらない場合に初めて訴訟を起こせる仕組みになっています。 また、子の養育費や遺産分割などは、家庭裁判所が審判(決定)をします。 家庭裁判所では、家事事件手続相談室を設け、相談員が相談に乗り、必要な手続きを指導してくされます。 どこの裁判所に申し立てたらいいか、必要な書類は何か、費用はどうなるのか。申し立て書の書き方などについて、相談に乗ってくれます。 困ったときには、家庭裁判所に、相談に行きましょう。
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「人格障害者との離婚の話 ⑳ 突然の連絡」

12月の半ばに行われた、第4回目の調停。別居した妻は調停に出てこなかった。おそらく自分がついていた「嘘」がバレたから。僕の弁護士が妻の戸籍謄本を取り寄せて発覚した、妻の嘘の数々・・・。 4回目の調停前までは、離婚については考え中、検討中と言っていたのですが妻側の弁護士から離婚には同意すると。お互いに調停を掛けているので、離婚するにも家庭裁判所での離婚同意書が必要なのです。 調停に出てこないので、同意書が書けずに4回目の調停が終わりました。新年を迎えて1週間ほど経ったある日の夜、突然妻から電話があったのです。 ちょうど疲れて横になっていた僕は妻の番号を見て驚きを隠せませんでした。調停委員に妻側の弁護士を通して、連絡しないようにと、伝えていたからです。お互いに代理人を立てている以上、夫婦であっても通常は連絡してはいけないと僕の担当弁護士にも言われていました。調停委員も同様です。別居後、何度もメールがきていたのですが1度だけ返信したことはありました。別居した後、1回だけ。その後は一切メールや電話一本も掛けたことはありません。突然の妻からの電話に驚きと戸惑いを隠せなかったです。2度くらい掛かってきた電話には出ずにそのままにしていると、メールがきたのです。メールの内容は、僕にたいする誹謗中傷でした。次の調停で離婚届けを持ってこい!みたいな内容のメールでした。 多くの嘘がバレても、謝るどころか文句を言ってくる。人格障害者は、被害者ヅラをするし周りの人は騙されることが多いと思います。一見、親切で良い人に思われることのほうが多い。人当たりも良いし、話も上手なのです。 嘘をつくのも平気だし、相手
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「人格障害者との離婚の話 ⑲ 第4回調停」

別居してから半年ほど過ぎて、4回目の調停が行われました。前回の調停で、僕が依頼した弁護士さんがある意味暴走し、相手方の要求を全て受け入れた形で終了。弁護士さんとしては、離婚を第一に考えてくれていてのことなのですが、僕は納得がいかなかった。3回目の調停後、弁護士さんに気持ちを伝えたのです。僕の気持ちの全てを担当弁護士に話、やっと信じてくれて本気になってくれたような感じでした。4回目の調停前に、担当している調停委員のあまりにも酷い対応とモノ言いに裁判官と書記官との面談で僕の気持ちをぶつけました。そして迎えた第4回目の調停。調停開始1週間前に、相手方の戸籍謄本で嘘が発覚。もちろん相手方の弁護士事務所にも戸籍の事実を送りました。 なんと・・・・・4回目の調停に彼女は来なかったのです。 相手方は代理人である弁護士が調停に出廷したのですが、彼女本人は出向いてこなかったのです。相手方の弁護士いわく、前日も調停当日にも何度も電話を掛けても出なかったそうです。(平日でしたが相手の職場までは連絡してないようでした)調停数日前までは連絡がついていたみたいですが、具合が悪いと言っていたようです。まぁ、要するに嘘がバレて次男の離婚の事実を知り調停に出られなかったということですね。僕のほうは、弁護士を交えて調停委員との話し合いの中で前回の相手方の希望を全て受け入れるという内容の発言はすべて撤回することになりました。相手方が調停に出廷していないため、話し合いにもならなかったのです。 すると、裁判官・書記官・調停委員2名(男性・女性)と僕と僕の弁護士を含めて、6名での話し合いが行われました。その話し合いの中で
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第2章 ⑥ 警察沙汰 

こんばんは~タカ3@です。 昨日は近場の温泉♨へ行き、サウナに入り、整えてきました。 ゆっくり温泉に浸かり、日頃の疲れを少し、取れた気がします。 温泉やサウナで汗を流し、心身ともにリフレッシュ!! お尻がツルツルになりました(^0^)今日は朝からの仕事で、仕事が終わってからの雑務をして帰宅。 会社員として働いていますが、未だに無駄な会議や書類作りが多い・・・・(..;) THE 昭和の会社風土を漂わせているのです。 さて、今日のタイトル「第2章 ⑥ 警察沙汰」です。どん底彼女との喧嘩に明け暮れ、日々ストレスは溜まる一方・・・(..;)。言っている事の矛盾点も多く、一般的な常識としても話が噛み合わないし、言っている事ややっている事がめちゃくちゃ・・・。しまいには、無断外泊をする始末。 あきれ果てて何も言う気にもならない状態が続いていました。 アルバイトをして、僕から無断で取ったお金を返却するとの約束で喧嘩の日々に疲れていた僕は、一途の望みを持って彼女のこれからを少しは信じようとしたのでした・・・これは間違いだったし、不信感の払拭には程遠い状況でした。 なんせ、具体的な説明もあるようでない状況でしたから。 言っている事は言い訳じみた話ばかりだったし、もちろん、つじつまが合わないことばかりでしたね。 喧嘩するたびに、僕の心は疲弊し、仕事でも責任ある立場であることもあり、家に戻っても心が落ち着くこともない。心穏やかではない毎日でした。 大好きで5年ほどやっている趣味も全く出来ない有様でした(>o<)(オートバイで走ること・・・コース) 毎年、数回ほどコースを走っていたのです
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3か月の相続放棄期間経過後の相続放棄

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。相続放棄をする場合、原則として、自分が相続人になったことを知ったときから3か月以内に家庭裁判所に申し立てる(「申述」といいます)必要があります。 しかし、3か月の相続放棄期間(「熟慮期間」といいます)が過ぎていても、なお相続放棄が認められるケースは多々あります。 熟慮期間経過後の相続放棄については、最高裁昭和59年4月27日の非常に有名な判例があります。 判例の要旨は次のとおりです。 3か月の熟慮期間内に相続放棄をしなかったのが、 ①被相続人に相続財産が全く存在しないと信じたためであり、 ②相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があって、 ③相続財産がないと信じたことに相当な理由があると認められる場合、 債務(借金)を認識した時点から3か月の熟慮期間を起算する。 現在、この最高裁判例に沿う形で家庭裁判所の実務は運用されています。 ところで、わずかなプラス財産があるのは知っていたものの、借金の存在は全く認識していなかったとします。 そして、3か月が経過してから債権者からの請求があったとします。 この場合、上記最高裁判例に厳密に従うならば、相続放棄ができないことになります。 そこで、実際の家庭裁判所での運用では、相続人が一部のプラス財産の存在を知っていた場合でも、明らかに熟慮期間が経過しているようなケースを除いては、相続放棄の申述を受理しています。 家庭裁判所では、比較的広く相続放棄が認められているのが現状です。
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相続放棄する場合のマナーとは

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。今回は、相続放棄する場合のマナーについて説明します。 父(A)と母、子が二人という家族構成で、Aが多額の負債を残して亡くなったとします。 Aの両親や祖父母はすでに他界しています。 Aには弟が一人いましたが、Aよりも前に亡くなっています。 そして、その弟には子(B)が一人いたとします。 Aの死亡を受けて、母と子ども二人は相続放棄をしました。 この場合、Aの弟の子であるBに相続権が移ることになります。 もし、Aが亡くなったことも、Aの家族3人全員が相続放棄したことも伝えられなかった場合、Bは自分が相続人なったことを知ることができません。 そして、ある日突然、Aの負債について、債権者からの通知がBに届くことになります。 このように、先順位の相続人が黙って相続放棄をすると、次順位の相続人は、借金の督促等によって自分が相続人になったことを、ある日突然知ることになります。 なお、家庭裁判所が次順位者に対して、「先順位の相続人が相続放棄したので、相続権があなたに移りました」などと通知する制度はありません。 債権者からの督促がBに届いた時点で、A死亡からすでに3か月が経過していたとします。 相続が開始してから3か月が経過したら相続放棄は不可能、と一般には思われています。しかし、相続開始を「知った時」から3か月以内であれば相続放棄は可能です。この例では、Bが「債権者などから督促を受けた日」から3か月以内であれば、Bは相続放棄することができます。 つまり、先順位の相続人がBに何も伝えないまま相続放棄しても、Bも相続放棄することができるため、BがAの負債
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第2章 ⑤ ぬぐいきれない不信感 

こんばんは~タカ3@です。 ちょっとブログの更新が遅れてしまいましたね(>o<) すいません。 自分の住む街にも、大雪の影響でここ数日の積雪で毎日のように雪かきをしていました。 仕事も相変わらずのバタバタの毎日・・・(;゚ロ゚)ちょっと、心にゆとりがない日々を過ごしておりました。 以前、ブログに書いたことがありますが「忙しい」とは、「心を亡くす」と書くのですが、まさにそのような状況化でした。 月の仕事の日数は、21日~22日なのですがその内の8~9日は12時間勤務をしています。 一日24時間の半分は、仕事をしていて通勤に1時間、睡眠に7時間だとしたら残りは4時間足らずしかありません。食事の用意や片付け、ワンコの散歩等を含めたら12時間勤務の日はほぼほぼ自分の時間はありません・・・(>o<) そんな日々をもう、一年以上続けています。 残業 → 給料アップなのですが、自分の時間が作れない。      体力的にキツく、休日は家で休んでいる。      ストレスが溜まる・・・エンドレスみたいな感じですね(>_<) さて、脱線しましたが今日のブログのテーマ・・・ 「ぬぐいきれない不信感」です。金銭問題発覚後、何度も話し合いを重ねても平行線の一歩を辿り金銭の使用目的や使い方を問いただすも、一向に話し合いにはなりませんでした。 ただ、本業のかたわらアルバイトをして返却するとのどん底彼女(奥さん)の謝罪を許すしかありませんでした。何を聞いても、曖昧で一貫性もなく話の内容もつじつまが合わないことばかりでした。 入籍後、僅か3ヶ月たらずの出来事(>o&lt
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■不条理 児童相談所による違法行為

※利用規約違反になるためURLなどは割愛しております #ひなた君を守りたい 孫の命を救って下さい!虐待によってPTSDを発症し心まで悲鳴をあげ、言葉にならないSOSを訴える子供を、虐待加害者に引き渡そうとする強制執行を停止させたい、絶対に孫を守りたい。山本純子 ■本件について DV等被害者保護支援法 (配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律支援法) 上記支援法に基づき、ひなた自身を保護対象と決定し措置命令が発効されています。 にもかかわらず、横浜市北部児童相談所職員、山根明子氏(係長)、長澤穏樹(としき)氏は、加害者(実父側)に被害者(ひなた)の情報(特に居所)を「伝える(教える)」と明言しました。 「何のために?」と考えると、いったい誰がその情報を欲しているのか、考えると恐ろしくなりました。 既に伝えている可能性が大である以上、再三の転居を余儀なくされています。 実際に実父はこれまでも山本家に強行に押しかけ家屋に侵入しようとした事実があります。実父は「連れていく」と玄関先で叫び、ひなたは家の中で、恐怖で体が固まりしばらく声が出ませんでした。 今後も児童相談所職員に違法行為をされる可能性は高く、皆様からのご支援をお願いしたい次第です。 主人はひなたを守るため、仕事を辞める決意をしました。 ぜひとも広く周知徹底をご協力いただき、実父側による違法な連れ去り行為を牽制したいと考えております。 よろしくお願いいたします。 相手側が地方行政職員に圧力をかけ、地方行政職員は違法、不正に業務を行い、一人の子供を危険に陥れました。 許される行為ではないと考えています。 先の家裁
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第2章 ⑨ 「何を希望というのだろうか・・・」

こんばんは~こんにちは(^_^) タカ3@です。ブログの更新も中々出来ず、読んで頂いている方に申し訳なく思っておりました・・・すいません(_ _)第2章と銘打って、ブログを書いておりますが第2章は今回で最後とします。 第3章へと続くのですが・・・(;゚ロ゚)ここまでの経緯は、結婚から早三ヶ月足らずで僕が信用し預けた預貯金を勝手に降ろし、言い訳にもならない事を並びたてつじつまもなく、一貫性もない相手(どん底彼女)との事件についての話をさせて頂きました。この当時の僕はどうしたらよいのか?!と毎日モンモンとした日々を過ごしていましたね。 幸せには程遠いほどの出来事に、苦しい毎日でした。何を信じたら良いのか?!何が正しいのか?!と思いながら、仕事をし、家に帰っては心が落ち着かない日々でした。 話し合いにもならず、しまいには調停を掛けて!だの、掛けるだのと言われる。 原因は、相手(どん底彼女)にあるのに、どうしてこんな目にあうのだろうと思いながら生活していました。  今思えば、全く話も噛み合うこともなく彼女の訳の分からない言い分や言い訳に翻弄されていましたね。 自分でも正常な判断が出来ずにいたと思います。  彼女の言動を信じたい気持ちも少しはあるものの、信じられない気持ちのほうが勝っていました。  きちんと説明し、本当の事を話してくれたなら納得したのかもしれない。 嘘や言い訳を並びたて、明らかにオカシイのです。 読んでくれている方も殆どの方がそう思うと思います。最後の望みだと、僕自身に言い聞かせて・・・・。 納得出来る話し合いにもならなかったのですが、彼女の言う「お金はアルバイトして必ず
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共同親権・法定養育費について

こんばんは!ベル行政書士事務所です。昨日、離婚時の共同親権が民法改正に伴い導入される法案が成立しました。これは単独親権をベースに置きつつ、夫婦の合意があれば共同親権の選択が可能という内容のようです。ただ、合意ができない場合は、家庭裁判所の審判を仰ぐという流れになるため、実務での運用が注目されます。また、以前から指摘がなされていた配偶者によるDVがあった場合は、これも家庭裁判所が『子の利益を害する場合に該当するか否かを』判断するとのことですが、どこまで踏み込んだ判断ができるのかは微妙と言わざるを得ません(-_-;)法定養育費制度は、離婚協議書などの合意書がない場合、子の養育に要すべき最低限の費用の見込み額を相手方に請求できるものとして民法の条文に記載されるそうですが、最低限度の額とは・・・?当然に地域差のような事情も含まれるのでしょうが・・・個人的には、現在の養育費算定表のように何らかの基準が段階的に定められていくような気はしますがね(; ・`д・´)本改正法は成立日から2年以内に・・・令和8年度から施行とのことですが、養育費などの金銭事項についてはこれまで通りに協議書でまとめておくのがベターだと思いました。家庭内の問題を法定事項に当てはめていくのは、かなり難しいため、今後の制度修正等を含めて注目していきたいと思います。
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相続放棄について ~一般の方でも可能な手続き~

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。先日、知人から個人的に相続放棄の相談を受けましたので、今回は相続放棄についてご紹介します。 ⚠ 注意 被相続人(亡くなった方)の遺産(預金など)を勝手に使用すると、「相続を承認した」とみなされ、相続放棄が認められなくなる可能性があります。 🔷 相続放棄は一般の人でもできる? 相続放棄の申述(申立て)は、基本的に一般の人でも十分に可能です。 つまり、被相続人の配偶者や子が相続放棄を行う場合、司法書士や弁護士に依頼しなくても、自身で家庭裁判所に申述を行うことが十分に出来ます。📌 相続放棄の基本情報 ✅ 申述先(申立先) 被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所 ✅ 申述の期限 原則として、相続があったことを知った日から3か月以内 ✅ 必要書類(非常にシンプルです) ①相続放棄申述書  ※ 家庭裁判所で入手可能/Webサイトからもダウンロード可 ②被相続人の死亡の記載がある戸籍謄本 ③被相続人の住民票除票 または 戸籍除附票 ④申述人の戸籍謄本 💡 家庭裁判所のホームページには、相続放棄申述書の記入例や必要書類の案内が分かりやすく掲載されています。 📝 専門家に依頼せず自分で手続きするメリット 相続放棄の申述は、家庭裁判所に対する手続きの中でも最も簡単な部類に入ります。 よって、通常は司法書士や弁護士に依頼する必要はありません。 自身で相続放棄の手続きをした場合、掛かるのは数千円の実費のみです。 一方、司法書士に依頼した場合、実費に加え、相続放棄者1人につき少なくとも3万円程度の報酬が掛かります。 知人にもこれらの点を説明し、専門家に依
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直訴状

2025年 5月2日 金曜日 色々と考えてみましたよ。 策士では無いけれど 「諸葛孔明なら、どう考えるの?」 如何に先読みするか? 如何に先読み出来るか? そもそも 楽天銀行の口座 2019年 5月31日付で 最後の支払い記録が有ると言う事は それらの商品に関する取引が それ以前に行われた って事です。 今も憶えていますが その会社での取引は 二度。 一度目の取引に関する支払い(月賦) これが終わって、 別商品の取り扱い説明会が 新大阪駅の近所で行われ (受講者は私 一人でした。) 頭金と呼べば良いのか? 分割払いが半年分で 合計 93000円を 当時の担当者が 「前の取引記録が有るので、 そのまま引き継ぐ感じに・・。」と 特に私が何をするでも無いままに 勝手に引き落とされると解釈して その方と別れました。 只、 その後の事は 全く確認する事も無いままに 半年が過ぎた頃 (それが 2019年 5月30日頃?) 夜でしたか? 突然の電話で 「全額を耳を揃えて支払え!」と 怒鳴られてしまいました。 突然の事で 全く意味が理解出来ないままに 説明を聞きますと、 あの後すぐに 担当者が退職して 詳しい事情が分からないままに 業務だけが引き継がれたみたいで 引き落としが出来ていない状態で 滞納者リストに 「ブラック」として登録されたみたい。 その答えを導き出すのに かなりの時間を要しました。 電話口の担当者は怒り心頭で、 頭から 私が計画的に未払いを続けていると 決めて掛かっているので 私の言い分などに耳を貸しません。 弁護士とも相談の上で 未払い状況を放置的にして (つまり、 私への督
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調停離婚

前回、話し合って合意するのが協議離婚ですといった内容を述べました。でも、話し合いのできない状態のご夫婦もいらっしゃるでしょう。(離婚を考えるぐらいですから、険悪な状態もあり得るでしょう。)離婚すること自体は二人とも賛成であっても、重要な取り決めを話し合えないというのでは、困りますよね。そんな場合には、家庭裁判所の調停を利用する方法があります。夫婦の話し合いの合意で離婚することを、協議離婚といいますが、家庭裁判所の調停成立を用いた離婚のことは、調停離婚といいます。(調停委員が双方の言い分を聞いて、成立を目ざすものです。)第三者の調停委員がかかわることで、直接話し合うときの感情的な対立を抑える効果が期待できると考えます。調停では財産分与、年金分割、親権や養育費といった問題を、すべて同時に取り決めることが可能です。
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