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円満調停~考えてみた~一縷の望みを託す!!これだ!

ブログにお越しいただきありがとうございます!お題を読むと、弁護士??法律関係者かいな??となってしまうので、誤解のないように前段で自己紹介を触れてから本題にはいります。庶民から見た法律をお話しますね!(^^)!よろしくお願い致します。(*^-^*)私の専門は出品にありますように「子育て応援隊長!」として、子育て真っ最中のママのお悩み解決のアドバイザーでございます。履歴等々をご覧頂きますと、ガッツリな専門分野を経ておりますが、、、なにせに恥ずかしながらのサムネ諸々を再構築中!張り切って全面リニューアル中なんです。なんとも大胆不敵??で中途半端なお姿をさらけだしております。トホホ・・・ああああ・・・(;_;)/~~~ですが、ですが、もちろんいつでもどこでも「全力営業中!!」なので、遠慮なくどしどしと押し寄せてくださいませ💛あ、出品にある専門分野でなくてもブログupの趣味の事でもなんでも全力OKです!! お待ちしております(*'ω'*)現在は事故続きの非日常と治療の日々と真摯に向き合いながら、今、出来る事から進めております! ハイ!←芸人 やす子さん風♡これだけ(どれだけ??)ドラマチックな出来事を体験していますと「あたしゃ、ノンフィクション作家になれんとちゃう??」なんて妄想に浸りながら、ココナラのブログで生き生きと語っております(笑)でも、人の不幸話は蜜の味なんて申しますが、ドロドロな話題だけでは、ね。ただただ後味、悪しなので、、、消化不良を起こす内容にならないように、なにかしらの「知識」だったり「そうなのか!」「へえ!!」とか、時には「クスッと出来る」ような感じで、ささやかなが
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~再婚を考えるとき~THE 養育費!!となる正体とは

本日のお題は再婚に伴う際の養育費の存在について。ね、これって重要です。「養子縁組」しますか?しませんか?子どもの意向はどんな意見ですか?最近は「共同親権」なる考え方もありますね。これまでは離婚の際はどちらか一方が「親権」を持ち戸籍にも「親権」の文字があります。これは養子縁組を組まない再婚の場合、誰が「親権」なのか明確にするためにも重要な表記です。養子縁組を組んだ場合は再婚相手に「養育義務が生じる」ため、養育費を支払う側は金額調整の話合いを提案することができます。養育費を受け取っている相手が再婚していて養子縁組をしていたのに離婚時に取り決めしていた金額を支払っていた場合は、再度養育費算定をして過払いとなった場合は相殺することも話し合うができます。親権者が再婚して結婚相手の戸籍に入り、養子縁組をせずであれば養育費の改定を指示されることはあまり聞かれません。減額指示もあまり聞かれません。再婚相手には民法に言う「養育の義務無し」だからです。さて環境の変化や苗字の課題は子ども達にとって、とても重要なことなのですが、今回はこの課題は別の機会にでもお話出来れば・・・と思います!本題の「養育費」について。結婚相手に子どもがいる場合で相手方に「養育費の支払い」がある方との結婚をされる方。そう、ズバリお伝え致します。場合により、あなたにも「養育費支払いの義務」が課せられます!!よくよく注意してください!!え?関係ないじゃん?と思いますよね?確かに自分の子ではないので関係ありません。けれども「司法業界」では、そんな理論は通用しません。「養育費は鉄壁で完全要塞」です!!このことを十分に理解したうえで養
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3か月の相続放棄期間経過後の相続放棄

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。相続放棄をする場合、原則として、自分が相続人になったことを知ったときから3か月以内に家庭裁判所に申し立てる(「申述」といいます)必要があります。 しかし、3か月の相続放棄期間(「熟慮期間」といいます)が過ぎていても、なお相続放棄が認められるケースは多々あります。 熟慮期間経過後の相続放棄については、最高裁昭和59年4月27日の非常に有名な判例があります。 判例の要旨は次のとおりです。 3か月の熟慮期間内に相続放棄をしなかったのが、 ①被相続人に相続財産が全く存在しないと信じたためであり、 ②相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があって、 ③相続財産がないと信じたことに相当な理由があると認められる場合、 債務(借金)を認識した時点から3か月の熟慮期間を起算する。 現在、この最高裁判例に沿う形で家庭裁判所の実務は運用されています。 ところで、わずかなプラス財産があるのは知っていたものの、借金の存在は全く認識していなかったとします。 そして、3か月が経過してから債権者からの請求があったとします。 この場合、上記最高裁判例に厳密に従うならば、相続放棄ができないことになります。 そこで、実際の家庭裁判所での運用では、相続人が一部のプラス財産の存在を知っていた場合でも、明らかに熟慮期間が経過しているようなケースを除いては、相続放棄の申述を受理しています。 家庭裁判所では、比較的広く相続放棄が認められているのが現状です。
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相続放棄する場合のマナーとは

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。今回は、相続放棄する場合のマナーについて説明します。 父(A)と母、子が二人という家族構成で、Aが多額の負債を残して亡くなったとします。 Aの両親や祖父母はすでに他界しています。 Aには弟が一人いましたが、Aよりも前に亡くなっています。 そして、その弟には子(B)が一人いたとします。 Aの死亡を受けて、母と子ども二人は相続放棄をしました。 この場合、Aの弟の子であるBに相続権が移ることになります。 もし、Aが亡くなったことも、Aの家族3人全員が相続放棄したことも伝えられなかった場合、Bは自分が相続人なったことを知ることができません。 そして、ある日突然、Aの負債について、債権者からの通知がBに届くことになります。 このように、先順位の相続人が黙って相続放棄をすると、次順位の相続人は、借金の督促等によって自分が相続人になったことを、ある日突然知ることになります。 なお、家庭裁判所が次順位者に対して、「先順位の相続人が相続放棄したので、相続権があなたに移りました」などと通知する制度はありません。 債権者からの督促がBに届いた時点で、A死亡からすでに3か月が経過していたとします。 相続が開始してから3か月が経過したら相続放棄は不可能、と一般には思われています。しかし、相続開始を「知った時」から3か月以内であれば相続放棄は可能です。この例では、Bが「債権者などから督促を受けた日」から3か月以内であれば、Bは相続放棄することができます。 つまり、先順位の相続人がBに何も伝えないまま相続放棄しても、Bも相続放棄することができるため、BがAの負債
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家庭内のトラブルは、どこが解決するのでしょう?

家庭内のトラブルは、どこが解決するのでしょう? 答えは、家庭裁判所です。 家庭内のトラブルや家族同士のゴタゴタは、法律に照らして裁判で白黒をつけるべきではないと言われています。 そのような目的で、家庭内のトラブルを解決するために設けられた機関が、家庭裁判所です。 家庭裁判所では、プライバシーを守るために、非公開が原則です。 そして、トラブル解決のために、話し合いが基本となる調停を、まず行うように定められています。 家庭内のトラブルには、離婚、相続、親子の問題など数多くありますが、いきなり民事訴訟を起こすことはできません。まず、家事調停を行い、それがまとまらない場合に初めて訴訟を起こせる仕組みになっています。 また、子の養育費や遺産分割などは、家庭裁判所が審判(決定)をします。 家庭裁判所では、家事事件手続相談室を設け、相談員が相談に乗り、必要な手続きを指導してくされます。 どこの裁判所に申し立てたらいいか、必要な書類は何か、費用はどうなるのか。申し立て書の書き方などについて、相談に乗ってくれます。 困ったときには、家庭裁判所に、相談に行きましょう。
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次男の言葉

仕事が終わって帰ってきたあの人に、私は告げた。「家庭裁判の準備は整いました、調停の日にちはあなた宛てに追って家裁から通知が来ます。」 あの人は少し驚いたようだが、不気味な笑みをこぼした。「親権は渡さない、財産分与もなし、慰謝料もなし、そこに変更はない。それに、家庭裁判を起こせば お前は裁判を起こした関東に来なければいけない。数日後に関西に帰るお前が、関東に来る費用はあるのかな?泊まるところはあるのかな?それ以前に、辿り着けるのかな?精神力は持つのかな?さて、何か月かかって 何回関東に来ることになるだろうな。くっくっく」そう言ってあの人は笑った。それを聞いていた次男が言った。「僕は、ママについていく!!僕がママを守って行く。パパのところには残らない!!」11歳になったばかりの次男が言ってくれた。嬉しかった。最高の言葉だった。私は言った。「裁判は起こします。通知が来たら、家裁に行きます。もし、応じなければ訴訟を起こします。結果が出るまでは、離婚はしません。よって、あなたは私を扶養する義務があり、離婚までの生活費及び家裁に来る際の旅費・宿泊費等は、あなたが払うことになりますので、よろしくお願いします」あの人は、私がそこまで手を打っていることに驚いていた。何もできない女じゃない。今までは養ってくれている感謝の気持ちであなたや、あなたの家族に尽くしてきただけ、言われなき離婚を突き付けるなら、こちらも戦うしかない。お金はなくても、弱者を馬鹿にする事は許せない。自分の精神が壊れようとも、親権はもらう。私が産んだ子だ。この子達の為なら、何でもして生きていく。次女は寂しそうだった・・一緒に連れて
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調停離婚

前回、話し合って合意するのが協議離婚ですといった内容を述べました。でも、話し合いのできない状態のご夫婦もいらっしゃるでしょう。(離婚を考えるぐらいですから、険悪な状態もあり得るでしょう。)離婚すること自体は二人とも賛成であっても、重要な取り決めを話し合えないというのでは、困りますよね。そんな場合には、家庭裁判所の調停を利用する方法があります。夫婦の話し合いの合意で離婚することを、協議離婚といいますが、家庭裁判所の調停成立を用いた離婚のことは、調停離婚といいます。(調停委員が双方の言い分を聞いて、成立を目ざすものです。)第三者の調停委員がかかわることで、直接話し合うときの感情的な対立を抑える効果が期待できると考えます。調停では財産分与、年金分割、親権や養育費といった問題を、すべて同時に取り決めることが可能です。
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