~再婚を考えるとき~THE 養育費!!となる正体とは

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コラム
本日のお題は再婚に伴う際の養育費の存在について
ね、これって重要です。
「養子縁組」しますか?しませんか?
子どもの意向はどんな意見ですか?
最近は「共同親権」なる考え方もありますね。これまでは離婚の際はどちらか一方が「親権」を持ち戸籍にも「親権」の文字があります。
これは養子縁組を組まない再婚の場合、誰が「親権」なのか明確にするためにも重要な表記です。
養子縁組を組んだ場合再婚相手「養育義務が生じる」ため、養育費を支払う側は金額調整の話合いを提案することができます。養育費を受け取っている相手が再婚していて養子縁組をしていたのに離婚時に取り決めしていた金額を支払っていた場合は、再度養育費算定をして過払いとなった場合は相殺することも話し合うができます。

親権者が再婚して結婚相手の戸籍に入り、養子縁組をせずであれば養育費の改定を指示されることはあまり聞かれません。減額指示もあまり聞かれません。再婚相手には民法に言う「養育の義務無し」だからです。

さて環境の変化や苗字の課題は子ども達にとって、とても重要なことなのですが、今回はこの課題は別の機会にでもお話出来れば・・・と思います!

本題の「養育費」について。
結婚相手に子どもがいる場合で相手方に「養育費の支払い」がある方との結婚をされる方。
そう、ズバリお伝え致します。
場合により、あなたにも「養育費支払いの義務」が課せられます!!
よくよく注意してください!!
え?関係ないじゃん?と思いますよね?確かに自分の子ではないので関係ありません。
けれども「司法業界」では、そんな理論は通用しません。「養育費は鉄壁で完全要塞」です!!
このことを十分に理解したうえで養育費の支払い義務がある方の結婚を考えてくださいね。
養育費とはそもそもに何ぞや?
両親で協力して育む命と育児かかる子育て経費。(スミマセン、経費って。。言葉、選ぼう。。。)
それが、何らかの理由で別々の道を歩むことになった時に、一方の保護者が責任を負うものが「養育費」となります。
養育費の算定は家庭裁判所が「「算出モデル表」を出しています。
子どもの人数や年齢からお互いの収入を当てはめて算出できるようになっています。
ですが、ですが、養育費を決める時は手間かもしれないけども、家庭裁判所においてきちんと協議すること、強く強くお勧め致します!!
何故ならば!!
「考慮すべき項目」という言葉を皆さんは一般的には知らないと思います。
これは、支払う側の生活していく上での必要経費を計上できるものです。
支払い渋りたいんじゃない。責任を果たすことは重要、でも生活もありますよね?
例えば、家のローン 固定資産税 車の維持費や経費 戸建てであれば給湯器やらの故障や修理は自前なので「家の維持費」だって要りますよ!!壁の塗り替えとかね。あと自身の健康管理「医療費」。歳も重ねれば「再検査」「精密検査」とかありますよ。これ、けっこうな出費よ。
歯医者とかちょっと風邪気味ならば通院しますよね?え?医療費、削るんですか?イヤイヤ・・・フィットネスとかはあかんですよ。自前で筋トレしてよ!ですからね。
、贅沢?ですか?現代においては必要不可欠よね?でも高級車、あかんよ!通らんからね。「贅沢」と言うものは一切許されませんが、生活に必要な最低限度のことは「生きるには必要」です。
年収レベルで「養育費、これくらいが妥当ね~」となる訳ですが、実際の経費(考慮すべき項目)にあぶり出した時、そうはいかない現実的な問題もあり得ます。
これが 「独身」ならば問題ありません。何とかなります。でも再婚した時には扶養者が出来る訳です。先ず、伝えておきます!!「扶養者(配偶者)」と「養育費」は同等権利ではないです!
配偶者が仮に病気になって仕事控えめだった場合、生活費、医療費 固定費(スマホとか) 最低限の保険の様々な支出って、どします??
これ、面倒見てもらえないですからね~。扶養している配偶者のことなんて養育費の下の下なので「え??なに言ってんの?養育費、意地でも払えよ!」と言うのが「養育費」なのです。
司法に相談行っても事実は変わりません。「お二人でよく話し合ってください」ですよ。場合によっては「いいづらいのですが養育費は共同支払でも絶対です!!」と断言されます。

その結婚!!大丈夫かな???
まず、見極めること。結婚相手に「養育費義務」あるか?それは結婚相手の経済力でもって余裕のある生活が出来るのか?
万が一の何かしらのアクシデントが発生した時、もしかしたら相手の子どもの養育費を共同支払しなくてはならなくなっても「いいよ!いいよ」!と払ってあげられる気持ちと度量と根性ありますか?
ちなみに、加えて言うならば、自分の子どもの教育費もあるのに~( ;∀;)なんて通用しないですから!
連れ子同士で再婚(相手には子と同居無で養育費支払いがある)の場合、どちらに「強度(強力的な効力)」があるか??ハイ。自分の子どもの教育費なんて司法には関係ないので「え?何のこと?」なのです。
そ、つまりは強烈に申し上げると「養育費の絶対要塞」◁圧倒的に最強Wordで「自分の子」はマジ後回しとなります。そ、理不尽だよ。でも法律は守ってはくれないから。イレギュラー起こりうることも万が一にもあることを念頭によくよく置いて一歩を決断してくださいませ!

ここまで、お付き合いありがとうございます!!
養子縁組のメリットやデメリット、他にも色んなご相談、応じます~
では次回、お待ちしております(*'ω'*)





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