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~再婚を考えるとき~THE 養育費!!となる正体とは

本日のお題は再婚に伴う際の養育費の存在について。ね、これって重要です。「養子縁組」しますか?しませんか?子どもの意向はどんな意見ですか?最近は「共同親権」なる考え方もありますね。これまでは離婚の際はどちらか一方が「親権」を持ち戸籍にも「親権」の文字があります。これは養子縁組を組まない再婚の場合、誰が「親権」なのか明確にするためにも重要な表記です。養子縁組を組んだ場合は再婚相手に「養育義務が生じる」ため、養育費を支払う側は金額調整の話合いを提案することができます。養育費を受け取っている相手が再婚していて養子縁組をしていたのに離婚時に取り決めしていた金額を支払っていた場合は、再度養育費算定をして過払いとなった場合は相殺することも話し合うができます。親権者が再婚して結婚相手の戸籍に入り、養子縁組をせずであれば養育費の改定を指示されることはあまり聞かれません。減額指示もあまり聞かれません。再婚相手には民法に言う「養育の義務無し」だからです。さて環境の変化や苗字の課題は子ども達にとって、とても重要なことなのですが、今回はこの課題は別の機会にでもお話出来れば・・・と思います!本題の「養育費」について。結婚相手に子どもがいる場合で相手方に「養育費の支払い」がある方との結婚をされる方。そう、ズバリお伝え致します。場合により、あなたにも「養育費支払いの義務」が課せられます!!よくよく注意してください!!え?関係ないじゃん?と思いますよね?確かに自分の子ではないので関係ありません。けれども「司法業界」では、そんな理論は通用しません。「養育費は鉄壁で完全要塞」です!!このことを十分に理解したうえで養
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