離婚協議書の作り方⑤

記事
法律・税務・士業全般
こんばんは。
ベル行政書士事務所です。

本日は、離婚協議書を公正証書等で作成する場合における補助金についてのお話をしたいと思います。

各自治体ごとに呼称が若干異なる場合があるようですが『養育費に関する公正証書等作成促進補助金』というものがあります。
簡単に言うと、離婚協議書を公証役場で作成した場合にその公証役場に支払った手数料分が償還払いされるというものです(離婚調停をする場合も裁判所に納める収入印紙分などは出るようです)。

補助の上限がだいたい3万円~4万円前後の所が多いようです。地域によっては2万前後の自治体もあるようですが・・・
まぁ、自治体ごとに予算の割振りも違うんでしょうね('ω')

受給要件としては、子供を引き取った養育権者が公証役場で手数料を支払った場合に給付がされます。つまり、公証役場でもらった領収書は必ず保管しておいて下さい。
他には、公正証書化した日から6ヶ月以内に手続きをすることも要件として入っている場合があるのでご注意下さい。

ちなみに、行政機関や司法機関に支払ったお金のみが対象ということで、我々、行政書士等に文案の作成を依頼された部分は対象となりませんので・・・念のため(;'∀')

少子高齢化・子育て支援という昨今の流れを反映してか、養育費の未払いを防ぐために確実に公正証書化できるよう補助制度が創設されたのは、ある意味ありがたいことですね。
ちなみに令和5年のこの時点では、私の地元奈良にはこの補助制度がないようですが(;・∀・)

ぜひとも活用してみて下さい。



サービス数40万件のスキルマーケット、あなたにぴったりのサービスを探す