【離婚協議書と、公正証書】
協議離婚の場合は、離婚協議書か、公正証書か。
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たとえば、養育費の支払いの問題を考えてみましょう。
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毎月相手から養育費を支払われることを相手と約束していたとします。しかし、相手より養育費の支払いが滞納されてしまった…。
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その場合、「裁判で相手の給与を差押えたい!」と貴方が考えたとします。
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「離婚協議書」の場合は、その離婚協議書を「証拠」に、民事訴訟を起こし、貴方が相手に勝ったら、その判決(これを「債務名義」といいます)を使って相手の給与の差押え手続きをします。つまり、2ステップのプロセスが必要なわけです。
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対して、「公正証書」の場合はどうか。その場合は、それを使って相手の給与の差押え手続きがすぐできます。つまり、1ステップのプロセス。
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すなわち、公正証書の方が、養育費滞納問題の解決のため裁判を選択せざるを得ない場合、時間の負担、お金の負担、精神的負担がうんと軽くなるわけです。
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ただし、公正証書にはデメリットもあります。
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たとえば、相手が公正証書の作成を何らかの理由で今は頑なに拒む場合などは、公正証書は作成できません(その場合、離婚協議書作成ができるのなら、離婚協議書で、「養育費の支払いを○回滞納したら、公正証書を作成することに合意する」などととりあえずしておくのも手です)。
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また、公正証書作成には作成費用がかかります。そして、案件によっては、公正証書でなく、離婚協議書の作成で十分なケースもあります。
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なお、私も含め、専門家を公正証書作成の際に入れる場合は大丈夫なのですが、専門家を入れずに、公証人と貴方との直接の打ち合わせを貴方が選ぶとしたら、少し心配な点があります。
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それは、貴方にとって満足のいく公正証書を作るための、公証人とのコミュニケーションが気になるからです。
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公証人の先生も、おそらくは、やさしく教えてくださいます。ただ、法律は、少々難しい点が多く、なかなか思うようなものをお作りになりくいのではないか、と思うからです。
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また、法律以外の全ての心配を、貴方がリストアップできていないと、内容に「穴」がある可能性があります。
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公正証書は貴方の一生を左右するもの。なるべくなら、公証人の先生との打ち合わせは、専門家に任せ、結果、貴方の離婚後をしっかりサポートする公正証書を、貴方には作成していただきたいと思います。
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なお、私は、全国対応可能としております。
離婚行政書士 渡邉 康明