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社会保険料の仕組みとは? 給与天引きされる保険料を解説します!

今日はじめじめしてます、、、 首都圏って気温高くて雨が降るとすごい不快感が襲ってきますよね。 でも電車の中は空いてるのでそこは嬉しい! GWの初日なのにどういうことだろう?さて、今回は社会保険料についてお話させていただきます。 これからお話する内容は健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料の3つについてです。 雇用保険料はまた今度の機会にしますね! 皆さん、給与明細を見たときに社会保険料が上がった?という経験はないでしょうか? 先月と比べて給与額は変わらないのになぜ?と 実は社会保険料が変わるのは大別すると以下2つの理由があります。 ①社会保険料率が変更されたため。 ②過去の給与額が上がったため。 ①については日本年金機構、協会けんぽや健康保険組合が決定しており、 不定期に料率が変動します。 (上がったことしか見たことがない) ②については標準報酬月額という3ヶ月平均の給与額から社会保険料が決定されます。 また、毎年9月に年に一度の社会保険料の見直しが行われます。 この見直しはあくまでも「見直し」のため、保険料が増減する人もいれば変わらない人もいます。 ①、②ともに一度保険料が変わると次の料率変更や見直しまで、保険料が変わることがありません。 けっこうややこしい話になるので、今回のお話はここまでにします。 次回は②の給与額によって増減される保険料について深堀りしたいと思います。 あ、それと前回まで定額減税についてお話をしていましたが、 表面的な部分にしか触れていません。 もっと詳しい内容が知りたい、という方は遠慮なくメッセージをいただければと思います。 他にも給与計算に関係するこ
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国民年金保険料免除・納付猶予

毎度毎度どっさりとした分厚い封書が国民年金機構から届いていたのでいつも申し訳ない気持ちでいっぱいでした。ですが、無職でニートの私は一文無し。もちろん納付するお金なんて持っておりません。そしてどうすればいいのかわからぬまま数年の時が経ちました。この封書も紙を使用しているわけで、毎回ごみ箱に捨てていれば資源の無駄。これは何とかしないといけないと重い腰を上げます。まずは封書にかかれているナビダイヤルに電話したところ、郵送で免除申請の書類を出せると言われました。それには自宅に書類を送ってもらう必要がある。ですが、お近くの区役所窓口でも提出は出来ると言われます。ネットで調べ最寄り区役所の国民年金課に電話すると、4/1の月初めで月曜日だしめっちゃ混んでますとのこと。やっぱり行く気がなくなり郵送にしてくださいとナビダイヤルにかけなおすと、それならお近くの年金機構がありますのでそちらで郵送の手続きをしてくださいと言われます。最寄りの年金機構に電話すると、郵送でも構わないけど窓口には来れませんか?と聞かれました。区役所とは違ってすいてるしあまり待つことも無いと。しかも区役所の近くに分所があり、そこで手続き出来ますと言われ、ついに重い腰をあげて勇気を出して外出することを決意。何年かぶりに見た桜の開花、4月のこの時期にこの道を通ることなんて何年もありませんでした。そして年金機構分所の窓口で親切な係の人にいろいろと教えてもらいます。どうやら2年1カ月遡って申請書類は出せるようです。自分は2年どころか15年くらい無収入なので遡れるものならいくらでも歓迎というところですが、そもそもそんな昔にはこの制度はな
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加給年金

こんにちは。 不定期にブログを投稿しています。 今日は「加給年金」とタイトルをつけてみました。 それではよろしくお願いします。 加給年金が貰える一般的な条件をざっくり説明します。・配偶者より年上・配偶者が65歳未満(年金を受け取っていない)・配偶者の年収が850万円未満・生計維持関係にある・自身が厚生年金に20年以上加入している・自身が厚生年金を受け取っているその他にもお伝えしたいことはありますが、まずは上の条件を確認を満たしているかが大事になります。上の条件で気付かれた方もいると思いますが、見落としがちなのが「自身が厚生年金を受け取っている」ことです。繰下げ(年金を後回しにして増額する制度)をしていると加給年金はその期間貰えないことになります。場合によっては繰下げより加給年金を貰った方がいい場合があります。(令和5年度、老齢年金の加給年金は年額395,000円です)繰下げを検討している方はご注意ください。その他にも受け取れなくなる条件などがございます。千差万別なので該当するかどうか気になる方は、年金事務所などで一度ご確認ください。
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老齢年金の請求手続き

こんにちは。 不定期にブログを投稿しています。 今日は「老齢年金の請求手続き」とタイトルをつけてみました。 それではよろしくお願いします。老齢年金の請求手続きは、基本人生で一度だけです。そのため請求方法を知っている方は、ほぼいらっしゃらないと思います。そんな老齢年金の請求手続きについて、オーソドックスなパターンをかなり簡単に書いてみようと思います。・老齢年金の請求が出来る約3カ月前にご自宅に請求書が郵送されてきます・お手続きはお誕生日の前日以降となります・年金事務所、街角の年金相談センター、または郵送でお手続き可能です必要書類・戸籍謄本(単身者は不要)・通帳のコピー(年金の振込先を指定)・雇用保険の被保険者証(直近7年間、雇用保険未加入の場合は不要)注意事項・戸籍謄本は全員が記載されているものです・雇用保険の被保険者証は健康保険証ではありません!(勘違いされている方結構います)・夫婦別世帯の場合は生計維持申立書などが必要になることがあります請求書で不明なところは未記入のままでお手続きに行って大丈夫です。年金事務所や街角の年金相談センターで教えてもらえます。※必要書類については不要な方もいらっしゃいます。この3点を持っていけばほぼ間違いないということであげています※住民票、課税(非課税)証明書、源泉徴収票は99%不要です以上、簡単ですが一度しかしないお手続きのお役に立てれば幸いです。もっと詳しく知りたい方は「社労士が年金の制度説明します」のご購入をお願いします。
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年金入門

はじめまして。不定期にブログを投稿していこうと思います。今日は「年金入門」とタイトルをつけてみました。それではよろしくお願いします。よく言われる年金には国民年金と厚生年金があります。以下のイメージを持って頂ければ分かりやすいと思います。・国民年金は学生や自営業の方・厚生年金は会社勤めの方・国民年金は20歳~60歳までの40年間・厚生年金は70歳まで・学生の間は学生納付特例で免除を受けれる(届出必要)・厚生年金に加入していると国民年金分も増えるここで質問です。扶養に入っている妻とか夫はどうなるのでしょうか。扶養に入っている20歳の子供(学生)はどうなるのでしょうか。今日はここまでになります。お読み頂きありがとうございました。
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特別支給の老齢厚生年金とは?

本日のテーマは労務管理からちょっと離れて年金についてです。加給年金と振替加算に経過的加算??紛らわしくて何じゃそれって、誰もが???となってしまいますよね。いきなりこれらの用語の説明をする前に本日は「特別支給の老齢厚生年金」について解説します。昭和60年の法改正(昭和61年4月1日施行)により、老齢厚生年金の受給開始年齢が60歳から65歳に引き上げられたことは皆さんもご存知かと思います。しかしながらいきなり受給開始年齢を60歳から65歳に引き上げてしまうと60歳から年金を受給できるものと信じて疑わず何の準備もしてこなかった人たちにとっては酷すぎる話です。年金を受給できるようになるまでの5年間、どうやって生活しろと?不平不満が爆発してしまいますよね。そういった不平不満を緩和するために設けられたのが「特別支給の老齢厚生年金」というわけです。つまり、受給開始年齢を段階的に、引き上げることとにしたのです。「特別支給の老齢厚生年金」を受け取るためには以下の要件を全て満たしている必要があります。・男性の場合、昭和36年4月1日以前に生まれたこと。・女性の場合、昭和41年4月1日以前に生まれたこと。・老齢基礎年金の受給資格期間(10年)があること。・厚生年金保険等に1年以上加入していたこと。・生年月日に応じた受給開始年齢に達していること。「特別支給の老齢厚生年金」には、「報酬比例部分」と「定額部分」があります。生年月日と性別に応じて、それぞれ受給開始年齢が異なります。詳細は以下の図をご覧ください。※厚生年金保険の被保険者期間が44年以上の方等、受給開始年齢の特例に該当する方は昭和16年(女性
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占ってみた 少子高齢化が進む中で国民・厚生年金制度は今後も継続できるか

こんにちは南仙台の父(hrperficio)です。今回は国民・厚生年金制度が今後も継続できるかを占ってみました。少子高齢化によって年金支給年齢の延期が選択できるなど、制度自体の見直しが進められています。一方で、負担が大きくなる若い世代や、支給額減少と物価高騰によって生活の不安を抱える高齢者も増加しています。経済が縮小する中で今後も年金制度が継続できるのかを占ってみました。写真は鑑定の結果となります。左側が今の年金制度の状況、真ん中が年金制度を取り巻く環境、右側が結果となります。まず今の年金制度の状況ですが、ダイスは金星を示しています。金星は調和や芸術、娯楽や団結、肉体や精神、お金といった意味があり、人との関りや協調性を示し、行動を起こす意思を表すとされます。現時点では制度が根本的に崩壊するといったことはありません。ただ、段階的に見直しが必要となり、老後の生活保障よりも最低生活レベルの保証という方向に舵は切られていますので、今後もそういった生活手当的な方向での位置付けにシフトしていくようです。だいぶ前に運用面のいい加減さによって大きく資金が流出したこともありましたが、今はそのようなことはないようです。あくまでも生活最低レベルの保証であって、それ以上は個人の資産運用や労働によって賄うという政府の姿勢は変わることはないようです。次に年金制度を取り巻く環境ですが、ダイスは宝瓶宮を示しています。宝瓶宮は反逆や人道、想像力や友好的、独創性や奇抜といった意味があり、知識を習得することを好み、時代の最先端を歩む傾向を持つとされます。時代が少子高齢化によって変わっていく中で今までの制度を維持でき
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令和5年度の年金額改定 久しぶりの大幅な増額だが・・・

はじめに 先日(1月20日)、厚生労働省年金局より令和5年度の年金額改定について発表がありました。 同日、総務省から「令和4年平均の全国消費者物価指数」(生鮮食品を含む総合指数)が公表された事に基づき、令和5年度の年金額は、法律の規定に基づき、新規裁定者(67 歳以下の方)は前年度から2.2%の引き上げとなり、既裁定者(68 歳以上の方)は前年度から1.9%の引き上げとなりました。 令和5年度の新規裁定者の年金額の例 令和5年度の新規裁定者の年金額は以下の表の通りとなりました。 令和4年度に比べ、老齢基礎年金で月額+1,434円、夫婦2人分の老齢基礎年金を含む標準的な厚生年金で月額+4889円の増額となりました。      そこで過去からの老齢基礎年金額の推移を調べてみたのが、以下の表の通りです。 ここ最近で年金額、伸び率ともに最高の額になっているのが判ると思います。            年金額改定のルール 年金額の改定は、名目手取り賃金変動率が物価変動率を上回る場合、新規裁定者(67 歳以下の方)の年金額は名目手取り賃金変動率を、既裁定者(68 歳以上の方)の年金額は物価変動率を用いて改定することが法律で定められています。 このため、令和5年度の年金額は、新規裁定者は名目手取り賃金変動率(2.8%)を、既裁定者は物価変動率(2.5%)を用いて改定されています。また、令和5年度のマクロ経済スライドによる調整(▲0.3%)と、令和3年度・令和4年度のマクロ経済スライドの未調整分による調整(▲0.3%)が行われています。従って、令和5年度の年金額の改定率は、新規裁定者は2.2%、
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離婚協議書の作り方②

こんばんは。前回に続いて、離婚協議書の書き方やその流れについて書いていきます。離婚協議書を作成するタイミングはもちろん離婚届を提出する前です。離婚後であれば、相手もなかなか応じてくれないことは想像に難くないと思います・・・💦まずは、親権者を定めないといけません。親権者の確定ができていないとそもそも離婚届の提出ができませんが・・・養育費の算定は、裁判所のホームページに支払い義務者と権利者の年収をベースにした算定表なるものの提示がされていますので、これを基準に話し合いを進めていかれたらと思います。財産分与では、結婚後に夫婦で共に形成した財産が分与対象となります。一方の配偶者の特有財産(例:夫が婚姻中に親から相続した不動産や預貯金など)はここに含まれませんのでご注意ください!また、この財産分与とは別に現在、持ち家に住まわれている場合などはその家屋の使用権についても定めておく必要があります(誰が住む?、どのくらいの期間?、家賃・ローンの支払いは誰がするのか?などの取り決め)。このご自宅を分与財産や使用対象物として、協議書に入れる際には必ず、登記事項証明書に記載されている家屋番号や地番で特定します(時々、家の住所を伝えて下さる方がおられますが、これはただの住居表示なので不動産を特定できる情報ではないのです・・・💧)。なお、法務局で登記事項証明書を取得しなくても家を購入した際にもらった登記識別情報という通知書がお手元にあれば、ここにも家屋番号と地番が記載されていますのでご安心を。他には年金についても合意されておくことをお勧めします。離婚に伴う年金分割には、『合意分割』と『第3号分割』があり
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#305 障害基礎年金を受給中の34歳ひきこもり長女 国民年金保険料の法定免除希望で父親と対立

障害基礎年金を受給中の34歳ひきこもり長女 国民年金保険料の法定免除希望で父親と対立 どうする? 病気などで障害基礎年金を受給できるようになった人は、手続きをすることによって国民年金保険料の法定免除を受けることができます。法定免除になると、その後の国民年金保険料を支払う必要がなくなります(厳密には、障害基礎年金が認定された日を含む月の前月の保険料から免除になります)。  もちろん、障害基礎年金を受給しながら国民年金保険料を支払い続けることも可能です。法定免除にするのか、保険料を支払い続けるのか。ひきこもりのお子さんにとって、どちらが正解なのでしょうか。 長女「将来のために貯蓄して」 「ひきこもりの長女(34)と意見が食い違ってしまい困っている」。そのような悩みを持つ父親(63)から、筆者は相談を受けました。  長女は、最近になって障害基礎年金を受給できるようになったそうです。その後の国民年金保険料について長女は法定免除を希望しているのですが、父親は支払い続けた方がよいと思っています。すると長女から「これから支払う国民年金保険料の分は、将来のために貯蓄してほしい」と言われてしまいました。長女の意見に対し、父親は理解を示すことができませんでした。 「なぜお前はいつもそうなんだ! いいかげんにしろ」  意見の対立から、父親は感情的になって長女を怒鳴りつけてしまい、親子関係が気まずくなってしまったそうです。  父親は筆者に言いました。 「法定免除になると国民年金保険料は支払わなくてもよくなりますが、その分、将来もらえる年金(老齢基礎年金)も減ってしまいますよね。私としては法定免除ではな
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ファイナンシャルプランナー直伝! 年金未納問題をスッキリ解決!

こんにちは、今回は、年金未納問題をスッキリ解決する方法をお話しします。年金未納期間がある人は意外とたくさんいる会社員・公務員であれば国民年金の保険料は給与天引きされるので、基本的に未納は発生しません。では、どのようなケースで国民年金保険料の未納が発生するのでしょうか。20歳以上の学生について、国民年金が任意加入でなくなったのは1991年、平成3年4月ですから、今、50代の人は、大学生だったときには年金保険料を納めていなかったり、50代未満の人でも転職の際に加入しなかった期間のある人など、60歳時点で加入期間が40年に達していない人も多く存在します。私の場合も新卒で入社したセガを退職後、再就職まで期間が空いたので、ねんきんネットを確認してみると15か月の未納期間があります。年金未納期間があるとどうなるか?保険料を納付していない期間があると、保険料納付済期間や免除期間に応じて年金の受給額が計算されます。しかし、年金受給額は満額よりも少なくなります。少なくなるだけならまだいいのですが、国民年金の場合、保険料を納付した期間と免除や猶予が認められた期間の合計が、10年以上必要で、要件を満たさないと老齢基礎年金は全く受け取れなくなります。さらに、万一の時の遺族年金、障害年金ともに、保険料の納付要件を満たす必要があるのでもったいないですよね。老後資金のベースとなる公的年金を増やすために、年金未納問題の解決法を紹介します。年金未納の解決策①任意加入国民年金保険料の未納期間がある場合、納付期限から2年以内であれば後から支払うことができるので支払ってしまうと解決ですが、納付期限が過ぎている場合はど
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給料袋の時代

今どきの給料日はペライチの紙を渡されるだけですが、30年ほど前の給料はまだ手渡しでした封筒の厚みを手から実感する瞬間です「自分で働いた金!」 を手で持つのです 給料日当日は事務室に受け取りに行きます事務員の机には全員分の給料袋が並べられています受け取るときに他の先生の封筒をちらっと見ます20代の封筒は薄く、年配の先生は分厚いのです当然ボーナスも手渡しで年配の先生の封筒は立つ!という噂も立ったほどですうらやましくもあり自分の将来を見るようでもあり 来月も「頑張ろう!」 と思わせてくれる日ですそういえばある先生が不注意にも帰りがけ外を歩きながらボーナスの袋を開けてしまったことがあり万札が空を舞ったのを目撃しました全部戻ったのかは教えてくれませんでしたそんなことがあったからではないでしょうがその後給料は口座振り込みになりましたその途端 今まではなかった ボーナスからの共済(厚生)年金掛け金徴収も始まりました 手取りが大きく減っただけでなく振り込みになったせいで 自分が手で持つこともなく 給料日は数字の確認だけの日となります給料日は妻が銀行に行き下ろして、支払いに振り分ける日給料日=支払日 になってしまったのです あれ以来退職まで一度も給料を「持つ」ことはありませんでした
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障害者特例

一定の年代の方には65歳前に支給される特別支給の老齢厚生年金という制度があります。(男性S36.4.1以前/女性S41.4.1以前生まれ対象)65歳前だからといって、減額される「繰り上げ」ではありません。(「特別支給 年金機構」などと検索頂くと日本年金機構のHPでご確認頂けます)その方々のうち、お怪我やご病気で一定の障害状態であれば、次の要件①~③すべて該当する場合に、年金を有利に受給できる特例があります。 こちらは「老齢年金」であり、「障害年金」とは別物です。障害年金の初診日や納付要件といった条件とは別物になりますので、障害年金で挫折した方でも該当する可能性があります。まずは基本的なところから。 障害者特例の要件 ① 特別支給の老齢厚生年金の受給権を有していること ② 厚生年金保険法に定める3級以上の障害状態にあること ③ 厚生年金被保険者資格を喪失していること ① については、受給年齢に達している必要があります。 ② については、障害年金の認定日同様に、初診から1年6か月経過していること。(または1年6か月前に症状が固定していること)③ については、会社を退職するかまたは厚生年金に加入しない勤務形態で働くこと。障害の程度3級 労働が著しい制限を受ける、または、労働に著しい制限を加えることを必要とするような状態です。日常生活にはほとんど支障はないが、労働については制限がある方が3級に相当します。 (詳細は 「認定基準 年金機構」などと検索して頂くと、日本年金機構のHPでご確認頂けます)特例の特典内容は・・ 現在特別支給の老齢厚生年金に該当する年代の方に支給される「報酬比例部分
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令和4年4月から実施された年金制度改正

(各制度の詳細・改正内容は日本年金機構HPでご確認下さい。「改正 年金機構」などで表示されると思います)ここでは改正のうち3つを取り上げます。 在職老齢年金 ~65歳未満の特別支給の老齢厚生年金~ 65歳未満で特別支給の老齢厚生年金を受給できる方の中には、”全額支給“されている方、 ”一部停止“のために部分的に支給されている方、年金請求はしたもののこれまで“全額停止”ということで支給されたことがない!という方など、その方の状況によって様々かと思います。 令和4年4月から65歳未満で厚生年金に加入して働いている方の、在職老齢年金という制度の年金額支給停止の基準が変わることにより、多くの方の年金受給額が変更されました。 多くの該当者には手続き無しに、5月下旬以降に支給額変更通知が届き、4月分5月分が振り込まれる6月15日の支給日には年金が(いつもより多く)振り込まれましたが、気を付けなければいけない方もおられます。 65歳未満でほかの年金を選択受給しておられる方 65歳未満で、ほかの年金、例えば障害年金や遺族年金(寡婦年金)を受給する権利がある方は、ひとり一年金の大原則からご本人の選択のもとに、どれか一つの年金を受給しておられることかと思います。これまでご自分の老齢厚生年金は、在職老齢年金制度で減額されているので、障害年金や遺族年金を選択しておられた方については、選択の根拠であった老齢厚生年金の支給額が変わりますので、改めて検討する必要があります。検討の結果、法改正後は老齢年金がご自分にとって最も有利な選択なのであれば、「年金受給選択申出書」を年金事務所に提出することで、選択し直
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かけてないのにもらえる? 特別ルール 合算対象期間

老齢の年金を受給するためには、納付や免除を受けた期間を合わせて10年の加入期間が必要です。(平成29年8月1日法改正前は25年)納付や免除で10年に満たない方については、「合算対象期間」といって、年金の制度上足し合わせて考えてよいとされる期間があります。合算対象期間は、資格をみるための期間としてはカウントできますが、金額を計算する際の計算には入らないことから、別名カラ期間ともいわれます。 また公的年金の歴史上「昭和61年4月1日以降」「昭和36年4月1日~昭和61年3月31日」「昭和36年3月31日以前」3つの期間に分かれます。 以下1.~3.日本年金機構HP抜粋 ※は20歳以上60歳未満の期間に限ります。 1.昭和61年4月1日以降の期間 (1)日本人であって海外に居住していた期間のうち国民年金に任意加入しなかった期間※ (2)平成3年3月までの学生(夜間制、通信制を除き、年金法上に規定された各種学校を含む)であって国民年金に任意加入しなかった期間※ (3)第2号被保険者としての被保険者期間のうち20歳未満の期間又は60歳以上の期間 (4)国民年金に任意加入したが保険料が未納となっている期間※ (5)昭和36年5月1日以降に日本国籍を取得した方又は永住許可を受けた方の、海外在住期間のうち、取得又は許可前の期間※ 2.昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの期間 (1)厚生年金保険、船員保険及び共済組合の加入者の配偶者で国民年金に任意加入しなかった期間※ (2)被用者年金制度等から支給される老齢(退職)年金受給権者とその配偶者、老齢(退職)年金の受給資格期間を満たした人
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在職老齢年金

厚生年金被保険者として会社で働きながら老齢厚生年金を受けることができる高齢者は、報酬と年金の合計金額が一定額を越せる場合、年金額について一定の調整(減額)が行われます。この制度のことを在職老齢年金制度と言い、老齢厚生年金特有の制度です。(老齢基礎年金にはありません) かつては在職中の報酬額に関わらず年金支給停止とする仕組みだったが、高齢者の就労を阻害しないように働くことによって年金が不利にならないことと、現役世代とのバランスから一定の報酬を有する高齢者については給付を制限すべきという2つの観点から現在の仕組みとなったようです。在職老齢年金には、60歳代前半・60歳代後半・70歳以上の3種類の制度が存在します。在職老齢年金制度では総報酬月額相当額と基本月額の2つの額に基づいて調整が行われます。 総報酬月額相当額 総報酬月額相当額=標準報酬月額+(その月以前1年間の標準賞与額総額)÷12 基本月額 基本月額=老齢厚生年金額÷12 注)老齢厚生年金額については加給年金、経過的加算額、繰下げ加算額を除く 支給停止調整開始額、支給停止調整変更額、支給停止調整額について ※調整の大まかな仕組みは次のとおりといなります 「報酬+厚生年金」が28万円/月に達するまでは年金全額支給 また28万円/月を上回る場合は報酬増加に対し年金を停止 詳細は次のとおりです 60歳代前半の在職老齢年金 60歳第前半(特別支給老齢厚生年金)受給権者が被保険者である日が属する月において、その者の「総報酬月額相当額と基本月額との合計額が支給停止調整開始額(28万円)を超えるとき」に、その月分の老齢厚生年金について調整
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任意加入被保険者

年金加入期間が短いなどの理由により、老齢基礎年金の受給資格期間を満たさない方や、受給額が低い方がいます。このような方を対象として、強制被保険者でない方であっても、任意に国民年金の被保険者になれる制度があります。これを国民年金任意加入被保険者制度と言います。目的は次の通りになります。 主な目的 ・老齢基礎年金の受給資格期間(10年)を満たすため(年金を請求できる最低期間加入) ・老齢基礎年金の増額のため ・老齢基礎年金額を満額に増やすため(20歳から60歳までの未納期間納付) 任意加入被保険者は原則65歳未満となりますが、受給資格期間(10年間)を満たしていない場合に限り、65歳以上70歳未満の方となります。 将来65歳から受給される予定の老齢基礎年金は20歳から60歳までの40年間、すべて保険料納付済期間である場合に満額となるように設定されています。保険料免除期間や、未納期間・未加入期間がある場合には、その期間に応じて減額する調整を行います。 将来65歳から受給予定の老齢基礎年金額= 780,900×{保険料納付済月数+(保険料免除月数×免除の種類に応じた反映割合)}÷480 反映割合は次の通り 納付済月数=1 1/4免除=7/8 半額免除=6/8 3/4免除=5/8 全額免除=4/8 例えば仮に、20歳~60歳まで40年間納付された場合(未納なし)の老齢基礎年金額は・・・ 780,900×(480/480) なので・・・老齢基礎年金額は、満額の780,900円となります。(フルペンション) また、20年間(240月)だけ納付済で残りの240月が未納の場合・・・ 780,900
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我が国の社会保障制度の変遷

日本の社会保険制度は、大正11年制定の健康保険法をはじめ、初めは被用者を対象として発足しました。しかしその後、被用者以外の者にも医療保険を適用するため昭和13年に旧国民健康保険法が制定され戦後の国民皆保険制度の基礎が作られました。その後、昭和36年4月に国民健康保険制度が完全に普及し、さらに国民年金制度が発足し国民皆保険・国民皆年金が実現しました。 大正11年 健康保険法制定 大正12年 恩給法制定(軍人・官吏を対象) 昭和13年 国民健康保険法制定 昭和14年 船員保険法制定(我が国最初の公的年金制度)       職員健康保険法制定 昭和16年 労働者年金保険法制定(現業男子を対象) 昭和17年 職員健康保険法の健康保険法への統合 昭和18年 健康保険家族給付の法定化 昭和19年 厚生年金保険法制定(労働者年金保険法を改称) 昭和20年 労働組合法制定 昭和21年 生活保護法制定、労働関係調整法制定 昭和22年 日本国憲法施行 労働基準法・労災保険法・失業保険法制定 健康保険業務上の傷病給付廃止 昭和23年 国家公務員共済組合法制定(官庁雇用人対象) 昭和24年 労働組合法制定 昭和25年 生活保護法制定 昭和28年 日雇労働者健康保険法制定 昭和29年 厚生年金保険法全面改正 昭和30年 市町村職員共済組合の発足 昭和31年 公共企業体職員等共済組合法制定(旧3公社職員対象・・JR、JT、NTT) 昭和33年 新国民健康保険法制定       国家公務員共済組合法全面改正(恩給と旧制度統合) 昭和34年 国民年金法制定(昭和34年11月施行)       無拠出制の福祉年
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熟年離婚について:離婚時の年金分割などはどうなるか?

離婚したときの、その後の生活資金をどうするかは、とっても大切ですね。特に、熟年離婚となった場合、老後の生活設計をどうするかは、離婚するかどうかの重要な判断材料です。子供も独立していれば、養育費はもらえません。それまでの夫婦の共同財産の財産分与はどうでしょう。家があっとしても、ローンが残っている場合は、その分を差し引いた残りの部分の半分になります。貯金があったとしても、借金を差し引いた残りの部分の半分です。あとは年金しかありません。あなたは、離婚したときに、相手側が受け取る厚生年金の分割で、どの程度もらえるかご存じですか。半分をもらえると思っていたら、大きな間違いです。あくまで対象となるのは、婚姻中の期間に相当する部分だけです。法律的には、婚姻中に納めた厚生年金の保険料を、夫婦共同で納めたものとみなして、離婚した場合には、結婚した期間に相当する分の老齢厚生年金を、夫婦で分割することとなっています。分割のいう対象には、老齢基礎年金(国民年金)は含まれません。したがって、婚姻期間中の収入の多い人が、少ない人に対して、一部をあげるという方法になります。決して、半分をまるまるもらえることにはなりません。また、この年金分割制度がスタートしたのは、平成19年4月からですので、この制度が施行される以前は、財産分与の対象になるとする判例もありますが、否定した判例もあり、裁判所の判断は分かれていました。従いまして、平成20年3月までの婚姻期間に対応する年金分割は、話し合いにより解決することとなっています。話し合いがつかないときは、家庭裁判所が決めることとなります。平成20年4月以降は、自動的に半分
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社会保険料負担がない「厚生年金ハーフ」とは?

前回、2025年の年金改正で扶養の条件がより厳しくなり、パートで働いている方のほとんどが厚生年金の被保険者の対象になる可能性があることを書きました。社会保険の対象になると保険料を納めるため、今よりも手取りが少なくなってしまいます。同じだけ稼ごうとすると、より多くの時間を働かないといけない、ということになります。これには当然、反発も考えられます。そこで考え出されたのが「厚生年金ハーフ」という制度です。社会保険料は、保険料負担を事業者と個人で折半して負担しています。なので、この個人分の負担を無くして事業者負担だけにするのが厚生年金ハーフと呼ばれる制度です。冒頭の画像は朝日新聞の記事「厚生年金ハーフも提案」から引用ですが、これを見たほうがイメージしやすいかもしれません。これにすることで、個人負担は無くなるので、収入は今までと変わりません。何が変わるかというと、年金保険料の支払いが事業者負担だけ、つまり半分だけになるので、将来受け取れる年金が減る、ということです。ですから、保険料をきちんと払って正規の年金をもらうか、または個人の保険料負担をしない分、年金が半額になるか、つまり目の前の収入を取るか?将来の収入を取るか?ということですね。細かい試算が無いのでなんとも言えませんが、厚生年金ハーフを使うと、受給額が今の基礎年金以下になると予測されるので、基本的にはこの選択はおすすめできません。どうしても今より収入を下げたくない…という場合以外はきちんと社会保険料を支払って、収入を維持、向上させるためにより多くの時間を働く、これが王道です。きちんと年金を受給するためにも、ぜひ普通に社会保険料を支
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パートは扶養から除外?社会保険強制加入の方向に

現在、厚生労働省の「第4回社会保証審議会年金部会」の会議で被用者保険の適用拡大について議論されています。なんとなく言葉が難しくて何のことを言われているかわかりにくいですが、要はパート勤務で一定収入以下であれば世帯主の扶養に入れていたのが、その条件が非常に厳しくなる…という話です。つまり、普通にパートとして働くと、社会保険(厚生年金、健康保険)に加入する必要が出てくる、ということです。扶養であれば、厚生年金、健康保険は保険料は払わずとも加入できていましたが、それができなくなり、厚生年金保険料、健康保険料を支払わなくてはいけなくなります。2024年には今現在は従業員数100人以下で加入対象になりますが、その規模条件が50人以下の事業所で加入対象になってきます。より小規模な事業所で加入対象になるということです。収入要件は2024年時点は収入が月88000円以上で変わりません。が、2025年には月58000円以上が加入対象になってきます。これが基準になると、パートで働く人はほぼ全て対象になるのではないでしょうか?厚生年金保険料、健康保険料を支払うので、その分、収入が減りますから、収入を保つためにはより多く働く必要が出てきます。この年金制度改正は2019年年金財政検証のオプション試算で条件として提案されていたものです。今突然出てきたもの…ではなくて規定路線と言えます。やはり財政検証を見ることで将来の年金制度改正が見えてきます。年金制度を維持するためには必要な改正ですが、では我々一般庶民はどうやって対応すれば良いか?ライフプランシミュレーションや家計改善で提案させていただきますので、ぜひ本
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公的年金の財政検証結果レポートを読んで(4)

前回まででオプション試算が年金制度の将来を映し出す鏡のような存在になっていることをお話しました。制度改正によって年金財政の改善、所得代替率の改善を提案されているわけですが、ではどの程度の改善が見込まれているでしょうか?このオプション試算では色々な条件で試算が行われているのですが、おそらく最終的に適用されるだろうと思う条件でどうなるかをご紹介します。最も反映される可能性が高い試算条件は、・被用者保険の適用拡大(一定以上の収入がある人すべてが厚生年金適用)・基礎年金の保険料拠出期間延長(20~64歳までに延長)となると思われます。これによって改善される所得代替率は、・ケースⅠ(経済成長高)で63.0%(現行制度で51.9%)・ケースⅢ(経済成長中)で62.4%(現行制度で50.8%)・ケースⅤ(経済成長低)で54.9%(現行制度で44.5%)となります。今現在の年金の所得代替率は61.7%ですから、普通に経済成長するケースでは今よりも年金収入が増えます。経済成長が鈍化するケースでも54.9%ですから、現役世代の収入の半分以上を維持できます。確かに現役世代の負担は増えますが、その分の見返りも大きなものになります。おそらく2024年の財政検証で最新の試算が更新され、2025年に制度改正が始まる…そんな動きになるのではないかと思われます。大きな制度改正が近づいている中ですから、現状のライフプランを把握しておくことが重要になると考えます。ぜひ本サービスをご活用いただいて現状把握されることをオススメします。
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公的年金の財政検証結果レポートを読んで(2)

前回の続きです。財政検証結果レポートのオプション試算のうち、影響が大きいのはオプションBの保険料拠出期間延長のほうでした。現在、基礎年金の拠出期間は20~59歳までの40年間になっていますが、これを20~64歳までの45年間に延長する案です。現状だと60歳定年で年金保険料の支払も終了ですが、年金受給開始年齢が65歳に引き上げられたことに伴って65歳まで定年延長されている会社も増えてきました。そこで、65歳まで保険料の支払をしてもらったら年金財政も改善するだろうということで提案されたのがこのオプションBです。結果レポートによると、最終的に収束する所得代替率(現役世代の平均的収入に対する年金収入の割合)が6%前後改善するので、これは大きな効果です。特に少子化が予測以上に進んでいる状況を考えると、この案が採用される可能性は非常に高いと思われます。実際に2022年10月には厚生労働省がこの案を本格的に検討を開始したという報道がありました。少なくとも65歳まで働き続け、年金も払い続けるのが当たり前の時代がやってきそうです。基礎年金の支払期間の延長は支出増、一方で所得代替率改善による年金収入の改善が見込まれます。こうなると、想定していたライフプランの見直しが必要になってくるでしょう。現状のライフプランから将来のライフプランがどうなるか、それによって何をどう見直せばよいか、考えるきっかけになりますから、ぜひ現状のライフプランを明らかにしておくことをオススメします。本サービスをぜひご活用ください。
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年金給付額の確認

本日朝、昨年まで勤めていた会社の同僚から連絡がありました。何かな?と思って確認すると「退職を考えているが、会社を退職した場合に年金給付額がどれくらい変わるのか?教えてほしい」という内容でした。その方も定年前の退職を考えられているようで、そうなると当然、厚生年金からは脱退、国民年金に移行します。すると年金給付額がかなり下がってしまうんじゃないか?という不安から質問されたようです。ヤルシカも退職後の収入減を考慮して、65歳時点の年金給付額がどの程度になるか確認した記憶があるのですが、詳細の数字を忘れてしまったので改めて確認することにしました。普通、年金給付額を確認するには年金定期便を使います。50歳以上で送られてくる年金定期便には現状の働き方を継続すると、どの程度の年金がもらえるのかの予測値が記載されています。ヤルシカの場合、退職前の収入に基づいた年金定期便しかなかったので、それだと退職後の収入減でどの程度年金が減るかがわかりません。そこで、年金ネットと呼ばれる日本年金機構のシステムにログインして、現状の収入を反映した年金給付額を確認することにしました。ログインするにはマイナンバーカードが必要です。PCでログイン用QRコードを表示し、スマホで読み取ります。次にそのスマホでマイナンバーカードのICチップを読み取ればログインできます。年金ネットにログインできたら、「将来の年金額を試算する」メニューを選択します。すると、「かんたん試算」と「詳細の条件で試算」の二つが選べるようになっていますが、現状の最新条件で試算するだけなら、かんたん試算を選択すればOKです。さて、ヤルシカは50代半ばで
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