特別支給の老齢厚生年金とは?

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法律・税務・士業全般
本日のテーマは労務管理からちょっと離れて年金についてです。

加給年金と振替加算に経過的加算??
紛らわしくて何じゃそれって、誰もが???となってしまいますよね。

いきなりこれらの用語の説明をする前に本日は「特別支給の老齢厚生年金」について解説します。

昭和60年の法改正(昭和61年4月1日施行)により、老齢厚生年金の受給開始年齢が60歳から65歳に引き上げられたことは皆さんもご存知かと思います。

しかしながらいきなり受給開始年齢を60歳から65歳に引き上げてしまうと60歳から年金を受給できるものと信じて疑わず何の準備もしてこなかった人たちにとっては酷すぎる話です。

年金を受給できるようになるまでの5年間、どうやって生活しろと?不平不満が爆発してしまいますよね。
そういった不平不満を緩和するために設けられたのが「特別支給の老齢厚生年金」というわけです。
つまり、受給開始年齢を段階的に、引き上げることとにしたのです。

「特別支給の老齢厚生年金」を受け取るためには以下の要件を全て満たしている必要があります。
・男性の場合、昭和36年4月1日以前に生まれたこと。
・女性の場合、昭和41年4月1日以前に生まれたこと。
・老齢基礎年金の受給資格期間(10年)があること。
・厚生年金保険等に1年以上加入していたこと。
・生年月日に応じた受給開始年齢に達していること。

「特別支給の老齢厚生年金」には、「報酬比例部分」と「定額部分」があります。
生年月日と性別に応じて、それぞれ受給開始年齢が異なります。
詳細は以下の図をご覧ください。
特別支給の老齢厚生年金.png
※厚生年金保険の被保険者期間が44年以上の方等、受給開始年齢の特例に該当する方は昭和16年(女性は昭和21年)4月2日以後に生まれた方であっても定額部分も併せて受け取れますがここでは割愛します。

「特別支給の老齢厚生年金」は「定額部分」と「報酬比例部分」の2階建てになっていることがおわかりいただけるかと思います。

65歳以降はこれが「老齢基礎年金」 + 「老齢厚生年金」の2階建てに変わるわけですね。

「特別支給の老齢厚生年金」は生年月日によってまず定額部分が消滅し男性の場合ですと昭和24年4月2日(女性は昭和29年4月2日)以降に生まれた方は定額部分が受け取れません。

報酬比例部分も徐々に消滅し男性の場合ですと昭和36年4月2日(女性は昭和41年4月2日)以降に生まれた方は報酬比例部分も受け取れなくなります。

これで60歳から65歳へ受給開始年齢が完全移行となるわけですね。

「報酬比例部分」はその名のとおり貰っていた報酬に応じて年金額が変わる部分です。
以下の計算式で求められます。

A:平成15年3月以前の加入期間の報酬比例部分
平均標準報酬月額 × 7.125/1000 × 平成15年3月までの加入期間の月数

B:平成15年4月以降の加入期間の報酬比例部分
平均標準報酬月額 × 5.481/1000 × 平成15年4月以降の加入期間の月数

報酬比例部分 = A + B

「定額部分」は65歳以降に受け取れる老齢基礎年金に相当する部分です。
昭和31年4月1日以前生まれの方
定額部分 = 1,652円 × 生年月日に応じた率※1  × 被保険者期間の月数※2

昭和31年4月2日以後生まれの方
定額部分 = 1,657円 × 生年月日に応じた率※1 × 被保険者期間の月数※2

※1 昭和21年4月2日以後生まれの方は1.000です。
※2 昭和21年4月2日以後生まれの方の上限は480月です。

生年月日によって変わる部分があるのですがこれから年金請求される方についてはほぼ上記数値で計算できます。

本日は次回で「経過的加算」について説明するために「特別支給の老齢厚生年金」についてまず解説しました。

次回もお楽しみに!!

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