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特別支給の老齢厚生年金とは?

本日のテーマは労務管理からちょっと離れて年金についてです。加給年金と振替加算に経過的加算??紛らわしくて何じゃそれって、誰もが???となってしまいますよね。いきなりこれらの用語の説明をする前に本日は「特別支給の老齢厚生年金」について解説します。昭和60年の法改正(昭和61年4月1日施行)により、老齢厚生年金の受給開始年齢が60歳から65歳に引き上げられたことは皆さんもご存知かと思います。しかしながらいきなり受給開始年齢を60歳から65歳に引き上げてしまうと60歳から年金を受給できるものと信じて疑わず何の準備もしてこなかった人たちにとっては酷すぎる話です。年金を受給できるようになるまでの5年間、どうやって生活しろと?不平不満が爆発してしまいますよね。そういった不平不満を緩和するために設けられたのが「特別支給の老齢厚生年金」というわけです。つまり、受給開始年齢を段階的に、引き上げることとにしたのです。「特別支給の老齢厚生年金」を受け取るためには以下の要件を全て満たしている必要があります。・男性の場合、昭和36年4月1日以前に生まれたこと。・女性の場合、昭和41年4月1日以前に生まれたこと。・老齢基礎年金の受給資格期間(10年)があること。・厚生年金保険等に1年以上加入していたこと。・生年月日に応じた受給開始年齢に達していること。「特別支給の老齢厚生年金」には、「報酬比例部分」と「定額部分」があります。生年月日と性別に応じて、それぞれ受給開始年齢が異なります。詳細は以下の図をご覧ください。※厚生年金保険の被保険者期間が44年以上の方等、受給開始年齢の特例に該当する方は昭和16年(女性
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年金額を自分で計算する3【老齢厚生年金編】

老齢年金とは、高齢になった時に受け取れる年金です。老後の生活を送るにあたって、生活費のメインになる収入となります。老後のセカンドライフに備え、受け取れる老齢年金の種類や仕組みをしっかり押さえ、自分でも受給額を計算できる様にしましょう。第三回目は老齢厚生年金について解説します。老齢厚生年金とは 厚生年金は、会社員や公務員の方が所属する事業所を通じて加入します。保険料は給与の額に応じて決まり、会社と従業員が折半して納めます。年金の受給は基本的に65歳から始まりますが、10年以上の加入期間が必要です。 加入期間 必要な加入期間は、保険料を納めた期間と保険料を免除された期間および合算対象期間を合算して、10年以上あることが必要です。 受給開始年齢 65歳になったときに、老齢基礎年金に上乗せして老齢厚生年金を受給できます。 ただし、当分の間は、60歳以上で、 (1)老齢基礎年金を受けるのに必要な資格期間を満たしていること、 (2)厚生年金の被保険者期間が1年以上あることにより受給資格を満たしている方には、    65歳になるまで特別支給の老齢厚生年金を受給できます。 特別支給の老齢厚生年金 昭和60年の法律改正により、厚生年金保険の受給開始年齢が60歳から65歳に引き上げられました。受給開始年齢を段階的に、スムーズに引き上げるために設けられたのが「特別支給の老齢厚生年金」の制度で、激変を緩和する措置とされています。 特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)の受給開始年齢は生年月日と性別により異なります。詳細は下図の通りとなります。残念ながら昭和36年4月2日以降生まれの男性、昭和41年4月
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