年金の経過的加算とは?
前回のブログで「特別支給の老齢厚生年金」について解説いたしました。本日のお題は「経過的加算」です。ねんきん定期便の内容を確認すると「経過的加算部分」という欄に金額が記載されておりこれって何?と思われる方も少なくないと思います。前回「特別支給の老齢厚生年金」についてお話ししたのは今回お話しする「経過的加算」を理解していただくためです。前回のおさらいをすると60歳~64歳で受け取れる「特別支給の老齢厚生年金」は「定額部分」と「報酬比例部分」の2階建てになっており65歳以降は「老齢基礎年金」 + 「老齢厚生年金」の2階建てに変わり「定額部分」に相当するのが「老齢基礎年金」であるとお話ししました。しかしながら厳密には「定額部分」= 「老齢基礎年金」とはならないのです。前回、定額部分は以下の計算式で算出できるとお話ししました。 定額部分 = 1,657円 × 1.000 × 被保険者期間の月数(上限480月) ※昭和31年4月2日以後生まれの方の場合一方、老齢基礎年金は以下で算出します。795,000 × 保険料納付済期間の月数 /480 ※昭和31年4月2日以後生まれの方の場合※今回は話を単純にするために保険料免除期間は考慮しません。昭和60年の年金法改正で日本国内に住所を有する20歳から60歳になるまでの者は国民年金に加入しなければならないことになりました。上記「被保険者期間の月数」とは厚生年金の被保険者としての加入期間のことを指し、「保険料納付済期間の月数 」とは国民年金の加入期間のうち保険料を納付した期間のことを指しています。計算してみると一般的に「定額部分」> 「老齢基礎
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