絞り込み条件を変更する
検索条件を絞り込む

すべてのカテゴリ

5 件中 1 - 5 件表示
カバー画像

加給年金とは?

前回のブログで「経過的加算」についての解説をしました。本日のテーマは「加給年金」についてです。「加給年金」とは厚生年金保険の被保険者期間が20年以上ある方に、65歳到達時点(または定額部分支給開始年齢に到達した時点)で生計を維持している配偶者または⼦がいるとき、自身の年金に加算されます。言わば年金版の家族手当のようなもののことです。受給要件は以下です。・主として生計を維持している者の厚生年金の加入期間が20年以上あること ※1・上記の者に生計を維持されている65歳未満の配偶者または子がいること※1. 中高齢者の特例については割愛します。具体的な要件と加給年金額は以下表をご覧ください。この他に「配偶者特別加算」が行われるため、受給権者である夫の生年月日に応じて配偶者加給年金に特別加算が上乗せされる仕組みになっています。特別加算額は以下をご参照ください。但し、生計を維持されている配偶者が老齢厚生年金(被保険者期間が20年以上の場合に限る)、退職共済年金(組合員期間20年以上)を受け取る権利があるとき、または障害年金を受けられる間は、配偶者加給年金額は支給停止されてしまいますので注意が必要です。令和4年3月までは、配偶者に対する給付が全額支給停止されている場合には、加給年金が支給されることとなっていましたが令和4年4月以降は、配偶者の老齢または退職を支給事由とする給付が全額支給停止となっている場合にも 、これらを受け取る権利がある場合は、加給年金は支給停止されることとなりました。※障害を支給事由とする給付については変更ありません。以下が改正のイメージです。上記①②の経過措置の条件に該
0
カバー画像

年金の経過的加算とは?

前回のブログで「特別支給の老齢厚生年金」について解説いたしました。本日のお題は「経過的加算」です。ねんきん定期便の内容を確認すると「経過的加算部分」という欄に金額が記載されておりこれって何?と思われる方も少なくないと思います。前回「特別支給の老齢厚生年金」についてお話ししたのは今回お話しする「経過的加算」を理解していただくためです。前回のおさらいをすると60歳~64歳で受け取れる「特別支給の老齢厚生年金」は「定額部分」と「報酬比例部分」の2階建てになっており65歳以降は「老齢基礎年金」 + 「老齢厚生年金」の2階建てに変わり「定額部分」に相当するのが「老齢基礎年金」であるとお話ししました。しかしながら厳密には「定額部分」= 「老齢基礎年金」とはならないのです。前回、定額部分は以下の計算式で算出できるとお話ししました。 定額部分 = 1,657円 × 1.000 × 被保険者期間の月数(上限480月) ※昭和31年4月2日以後生まれの方の場合一方、老齢基礎年金は以下で算出します。795,000 × 保険料納付済期間の月数 /480 ※昭和31年4月2日以後生まれの方の場合※今回は話を単純にするために保険料免除期間は考慮しません。昭和60年の年金法改正で日本国内に住所を有する20歳から60歳になるまでの者は国民年金に加入しなければならないことになりました。上記「被保険者期間の月数」とは厚生年金の被保険者としての加入期間のことを指し、「保険料納付済期間の月数 」とは国民年金の加入期間のうち保険料を納付した期間のことを指しています。計算してみると一般的に「定額部分」> 「老齢基礎
0
カバー画像

特別支給の老齢厚生年金とは?

本日のテーマは労務管理からちょっと離れて年金についてです。加給年金と振替加算に経過的加算??紛らわしくて何じゃそれって、誰もが???となってしまいますよね。いきなりこれらの用語の説明をする前に本日は「特別支給の老齢厚生年金」について解説します。昭和60年の法改正(昭和61年4月1日施行)により、老齢厚生年金の受給開始年齢が60歳から65歳に引き上げられたことは皆さんもご存知かと思います。しかしながらいきなり受給開始年齢を60歳から65歳に引き上げてしまうと60歳から年金を受給できるものと信じて疑わず何の準備もしてこなかった人たちにとっては酷すぎる話です。年金を受給できるようになるまでの5年間、どうやって生活しろと?不平不満が爆発してしまいますよね。そういった不平不満を緩和するために設けられたのが「特別支給の老齢厚生年金」というわけです。つまり、受給開始年齢を段階的に、引き上げることとにしたのです。「特別支給の老齢厚生年金」を受け取るためには以下の要件を全て満たしている必要があります。・男性の場合、昭和36年4月1日以前に生まれたこと。・女性の場合、昭和41年4月1日以前に生まれたこと。・老齢基礎年金の受給資格期間(10年)があること。・厚生年金保険等に1年以上加入していたこと。・生年月日に応じた受給開始年齢に達していること。「特別支給の老齢厚生年金」には、「報酬比例部分」と「定額部分」があります。生年月日と性別に応じて、それぞれ受給開始年齢が異なります。詳細は以下の図をご覧ください。※厚生年金保険の被保険者期間が44年以上の方等、受給開始年齢の特例に該当する方は昭和16年(女性
0
カバー画像

自動車税~納付と還付について

自動車税…保険料や固定資産税と違い、1年に1回です!東京都では4月1日現在の登録を基準として、5月の上旬に納通が届きます。課税年度は4月から翌年の3月までになります。そして、この自動車税は廃車の手続きをすると、廃車をした月までの月割りで自動車税がかかり、残りの月分は還付になります。なので、2月までに廃車すれば還付がありますが(納付していれば)、3月に廃車をしても3月まで課税されますので還付にはなりません。ご注意を!また、東京都では、身体障害者の方等(以下「障害者の方」とします。)のために専ら使用する自動車、公益のため直接専用する自動車又は構造上専ら障害者の方の利用に供する自動車などに係る自動車税環境性能割・自動車税種別割に対する減免制度がありますので、申請される方は納期限前にご申請ください申請場所は、都税事務所(都税支所も)、各支庁、自動車税事務所、都税総合事務センターになります。✩✩✩ 以下、ココナラでサービス出品中です! ✩✩✩【労働問題のご相談】 社会保険労務士★☆働く方のお話をおうかがいします 6月末まで期間限定 3件目まで0円で追加可! 【年金のご相談】 社会保険労務士★✩年金の相談・ご質問にお答えします 6月末まで期間限定 3件目まで0円!
0
カバー画像

年金の振替加算とは?

前回のブログで加給年金について解説いたしました。 本日のお題は「振替加算」です。 「加給年金」についておさらいをすると厚生年金保険の被保険者期間が20年以上ある方に、65歳到達時点で生計を維持されている年下の配偶者または⼦がいるとき、加算される「年金版の家族手当」のようなものとお話ししました。ここでは話を単純にするため18歳未満の子がいないことにします。 加給年金は妻が65歳に達すると打ち切られてしまいます。 では、妻が65歳になり加給年金が打ち切られた後は何ももらえないのでしょうか? というとそんなことはありません。妻が65歳に達すると一般的に老齢基礎年金の受給権が発生します。 加給年金が打ち切られる代わりに妻の老齢基礎年金に「振替加算」が付く仕組みとなっているのです。 以下が振替加算のイメージ図です。まるで「加給年金」が「振替加算」に振り替えられたかのように見えるのがおわかりいただけますでしょうか? これが「振替加算」という名前の由来だと思います。 「振替加算」の受給要件は以下です。 1.大正15年4月2日から昭和41年4月1日までの間に生まれていること 2.妻(夫)が老齢基礎年金の他に老齢厚生年金や退職共済年金を受けている場合は、厚生年金保険および共済組合等の加入期間を併せて240月未満であること 3.妻(夫)の共済組合等の加入期間を除いた厚生年金保険の35歳以降の(夫は40歳以降の)加入期間が、次の表未満であること振替加算の額は、以下の表のように、昭和61年4月1日に59歳以上(大正15年4月2日から昭和2年4月1日生まれ)の方については228,100円で、それ以後年齢
0
5 件中 1 - 5