任意加入被保険者

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法律・税務・士業全般
年金加入期間が短いなどの理由により、老齢基礎年金の受給資格期間を満たさない方や、受給額が低い方がいます。このような方を対象として、強制被保険者でない方であっても、任意に国民年金の被保険者になれる制度があります。これを国民年金任意加入被保険者制度と言います。目的は次の通りになります。
主な目的
・老齢基礎年金の受給資格期間(10年)を満たすため(年金を請求できる最低期間加入)
・老齢基礎年金の増額のため
・老齢基礎年金額を満額に増やすため(20歳から60歳までの未納期間納付)
任意加入被保険者は原則65歳未満となりますが、受給資格期間(10年間)を満たしていない場合に限り、65歳以上70歳未満の方となります。
将来65歳から受給される予定の老齢基礎年金は20歳から60歳までの40年間、すべて保険料納付済期間である場合に満額となるように設定されています。保険料免除期間や、未納期間・未加入期間がある場合には、その期間に応じて減額する調整を行います。
将来65歳から受給予定の老齢基礎年金額=
780,900×{保険料納付済月数+(保険料免除月数×免除の種類に応じた反映割合)}÷480
反映割合は次の通り
納付済月数=1 1/4免除=7/8 半額免除=6/8 3/4免除=5/8 全額免除=4/8
例えば仮に、20歳~60歳まで40年間納付された場合(未納なし)の老齢基礎年金額は・・・
780,900×(480/480)
なので・・・老齢基礎年金額は、満額の780,900円となります。(フルペンション)
また、20年間(240月)だけ納付済で残りの240月が未納の場合・・・
780,900×(240/480)
なので・・・老齢基礎年金額は、満額の半分、390,450円となります。
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