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国民年金のおはなし

ようこそいらっしゃいました。舘です。現在、私はFP2級を所持しており、1級取得目指してコツコツと勉強しているような、勉強しているフリになっているような、そんな感じです。どんな感じかは自分でもよく分かりませんが、皆さんが多少は興味がある国民年金について、私が知っている限りのお話をさせていただこうかと勝手に思いました。国民年金は、奥が深く、なかなか分かりづらい制度ですので、何回かに分けてお話したいと思います。では、始めます。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・年金制度がなくなる。又は65歳以上になっても年金が貰えなくなる。というような将来の年金制度に対する不安を助長する話が、新聞記事や雑誌のコラム、或いはテレビ番組等でよく見聞きします。 そのせいか、年金制度に対するネガティブな印象を持っている方は多いでしょう。 特に、国民年金をもらう側の立場になるには、気の遠くなるような年月を待たなければならないミレニアム世代やZ世代と言われる若者にとっては、不安しかないでしょう。 「もしかしたら払い損になるのではないだろうか。そうであるなら払わずに貯金や投資した方がよくね?」 と思ってても仕方ありません。 去る11月26日に開かれた政府税制調査会において、出席した委員から「未来永劫、日本が消費税10%にしたままで財政が保つとはとても思えない」 と発言しているとおり、今後少子高齢化が進むにしたがって、年金に限らず、健康保険や介護保険など社会保障関連の運用における費用は増加の一途を辿るでしょう。その財源の一部となる消費税が、このまま10%で持つとは思えない。専門家が
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#305 障害基礎年金を受給中の34歳ひきこもり長女 国民年金保険料の法定免除希望で父親と対立

障害基礎年金を受給中の34歳ひきこもり長女 国民年金保険料の法定免除希望で父親と対立 どうする? 病気などで障害基礎年金を受給できるようになった人は、手続きをすることによって国民年金保険料の法定免除を受けることができます。法定免除になると、その後の国民年金保険料を支払う必要がなくなります(厳密には、障害基礎年金が認定された日を含む月の前月の保険料から免除になります)。  もちろん、障害基礎年金を受給しながら国民年金保険料を支払い続けることも可能です。法定免除にするのか、保険料を支払い続けるのか。ひきこもりのお子さんにとって、どちらが正解なのでしょうか。 長女「将来のために貯蓄して」 「ひきこもりの長女(34)と意見が食い違ってしまい困っている」。そのような悩みを持つ父親(63)から、筆者は相談を受けました。  長女は、最近になって障害基礎年金を受給できるようになったそうです。その後の国民年金保険料について長女は法定免除を希望しているのですが、父親は支払い続けた方がよいと思っています。すると長女から「これから支払う国民年金保険料の分は、将来のために貯蓄してほしい」と言われてしまいました。長女の意見に対し、父親は理解を示すことができませんでした。 「なぜお前はいつもそうなんだ! いいかげんにしろ」  意見の対立から、父親は感情的になって長女を怒鳴りつけてしまい、親子関係が気まずくなってしまったそうです。  父親は筆者に言いました。 「法定免除になると国民年金保険料は支払わなくてもよくなりますが、その分、将来もらえる年金(老齢基礎年金)も減ってしまいますよね。私としては法定免除ではな
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早くもらうべきか、少しでも多くもらうべきか

ようこそいらっしゃいました。舘です。 現在、私はFP2級を所持しており、1級取得目指してコツコツと勉強しているような、勉強しているフリになっているような、そんな感じです。 皆さんが多少でも興味がある国民年金について、私が知っている限りのお話をしようかと勝手に思い、コラムのような形でお話させていただきます。 国民年金は、奥が深くなかなか分かりづらい制度です。私は多少なりとも国民年金に関する知識はあると思っていますが、ここで年金に関する記事を書きつつ、私自身も皆さんと一緒に更に知識を深めていきたいと思っています。 今回は国民年金の「繰り上げ」「繰り下げ」についてお話します。 前回少し触れましたが、年金をもらえる年齢は原則65歳です。繰り上げを利用すると最短で60歳からもらうことができますし、経済的に余裕がある方は最大75歳まで遅らせることが可能です。 65歳からの支給が原則ですので、その前にもらう場合は「繰り上げ」となりますし、66歳以降なら「繰り下げ」と呼びます。 「繰り上げ」は1ヶ月に付き0.4%の減額になります。 逆に「繰り下げ」の場合は0.7%の増額です。 「繰り上げ」「繰り下げ」共に1ヶ月単位での申請が可能で、例えば誕生月が3月の方は、60回目の誕生日が過ぎた3か月後の6月に年金をもらいたいとすれば、事前に申請手続きをすることにより、6月からの支給が可能となります。 61歳でも62歳でも自身の都合の良い時期に申請しれば、早くから年金を受給できます。 注意していただきたいのは、65歳を過ぎて繰り下げを考えている場合は、66歳以降でないと繰り下げになりません。 65歳と10カ
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国民年金制度について

昭和34年11月から無拠出制の福祉年金制度として施行され、昭和36年4月より、拠出制の年金制度がスタートしました。それまでの公的年金制度は被用者(会社員・公務員など)のみが対象でしたが、自営業者も加えられることになりました。国民全員がいずれかの公的年金制度の対象となり「国民皆年金」が確立しました。 その後昭和60年に年金制度の大改正が実施され、国民年金を全国民共通の基礎年金と位置づけられました。この大改正が行われる前の年金法を「旧法」そのあとの年金法を「新法」といいます。新法の施行日は昭和61年4月1日です。 国民年金の保険者は政府となります。国民年金事業の主たる事業は給付となりますが、国民年金では「保険給付」とは言わずに「給付」と言います。理由は、保険料を負担しない者にも福祉的に給付を行っている為です。給付の種類は「老齢」「障害」「死亡」「脱退一時金」「特別一時金」などがあります。 ・第1号被保険者 自営業者や学生など、次の2要件に該当する者は、国民年金第1号被保険者となります。 ・日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者 ・第2号被保険者及び第3号被保険者の要件に該当しない者 会社等に勤務してない(厚生年金に加入していない方)で、日本国内に住所がある20歳から60歳未満の方は、国民年金被保険者となります。現在は学生さんも強制加入となっていますので、国籍関係なく国民年金保険への加入義務が課せられています。 ・第2号被保険者 70歳未満の公務員または会社員(法人の事業所勤務)の方は、被用者年金制度に加入してます。被用者年金制度とは会社員や公務員の方が加入する年金制度であり
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我が国の社会保障制度の変遷

日本の社会保険制度は、大正11年制定の健康保険法をはじめ、初めは被用者を対象として発足しました。しかしその後、被用者以外の者にも医療保険を適用するため昭和13年に旧国民健康保険法が制定され戦後の国民皆保険制度の基礎が作られました。その後、昭和36年4月に国民健康保険制度が完全に普及し、さらに国民年金制度が発足し国民皆保険・国民皆年金が実現しました。 大正11年 健康保険法制定 大正12年 恩給法制定(軍人・官吏を対象) 昭和13年 国民健康保険法制定 昭和14年 船員保険法制定(我が国最初の公的年金制度)       職員健康保険法制定 昭和16年 労働者年金保険法制定(現業男子を対象) 昭和17年 職員健康保険法の健康保険法への統合 昭和18年 健康保険家族給付の法定化 昭和19年 厚生年金保険法制定(労働者年金保険法を改称) 昭和20年 労働組合法制定 昭和21年 生活保護法制定、労働関係調整法制定 昭和22年 日本国憲法施行 労働基準法・労災保険法・失業保険法制定 健康保険業務上の傷病給付廃止 昭和23年 国家公務員共済組合法制定(官庁雇用人対象) 昭和24年 労働組合法制定 昭和25年 生活保護法制定 昭和28年 日雇労働者健康保険法制定 昭和29年 厚生年金保険法全面改正 昭和30年 市町村職員共済組合の発足 昭和31年 公共企業体職員等共済組合法制定(旧3公社職員対象・・JR、JT、NTT) 昭和33年 新国民健康保険法制定       国家公務員共済組合法全面改正(恩給と旧制度統合) 昭和34年 国民年金法制定(昭和34年11月施行)       無拠出制の福祉年
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106万円の壁? ~社会保険適用拡大と就業調整の課題~

こんにちは。社会保険労務士の とくほみわ です。みなさんは「社会保険適用拡大」という言葉を聞いたことがありますか? 社会保険適用拡大とは、これまで加入対象ではなかったパートタイム労働者や短時間労働者に対して、厚生年金や健康保険の加入義務を拡大することを指します。この取り組みにより、社会保険加入の負担や、雇用調整による人手不足という二重の悩みに直面する企業が少なくありません。今日は少し丁寧に、社会保険適用拡大と、企業や働く人の課題を整理してみたいと思います。社会保険適用拡大とは? 原則として、健康保険、厚生年金保険は「正社員の3/4以上働く人」が加入になります。1週間の所定労働時間40時間の企業であれば、週30時間位が目安です。社会保険適用拡大とは、これまで加入対象ではなかったパートタイム労働者や短時間労働者に対して、厚生年金や健康保険の加入義務を拡大することを指します。 ・企業の従業員が101人以上(2024/10/1からは51人以上)・週の労働時間が20時間以上・月収が88,000円以上(年収106万円以上)・勤務期間が1年以上見込まれる・昼間学生ではない上記に全て当てはまる方は、家族の扶養に入っていたとしても、社会保険に加入しなくてはならなくなります。労働者は加入により、保険料負担が発生します。 その代わり、自身の健康保険証を持ち、傷病手当金などの給付を受けられるようになります。将来受け取る年金額を増やすこともできます。企業にとっては、社会保険料の負担が増えるという課題をもたらします。 国民年金第三号被保険者とは? 社会保険適用拡大の際に、よく議論の対象になるのが「国民年金
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【年金生活者支援給付金】について~給付の手続き

≪老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金を受給されている方へ≫厚生労働省は、年金受給者の方を支援する制度として、「年金生活者支援給付金」という制度を設けています。これは、公的年金等の収入額やその他の所得が一定基準額以下の方に、年金に上乗せして支給するものです。対象者は、老齢基礎年金・障害基礎年金・遺族基礎年金の受給者の方です。(ただし所得水準等による制限があります)そして、令和6年度に新たにこの給付金の支給対象となる方がおられます。 この方々には、令和6年9月頃から順次、日本年金機構から簡易な年金生活者支援給付金請求書(緑の封筒、はがき型)がお手元に届きます。そして、届いたら中のはがきに記入して切手を貼って投函してください。その1~2カ月後に「年金生活者支援給付金 支給決定通知書」がお手元に届きます。その後、原則偶数月に2か月分(前々月と前月分)が支給されます。これは、請求した月の翌月分からの支給になっています。制度の詳細については、下記問い合わせ先までお願いいたします。【給付金専用ダイヤル】 ◎ 0570ー05-4092 ◎ 03ー5539-2216(050から始まる電話でおかけの場合)☆★☆★☆★☆ ココナラのサービス出品中です ☆★☆★☆★☆
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占ってみた 少子高齢化が進む中で国民・厚生年金制度は今後も継続できるか

こんにちは南仙台の父(hrperficio)です。今回は国民・厚生年金制度が今後も継続できるかを占ってみました。少子高齢化によって年金支給年齢の延期が選択できるなど、制度自体の見直しが進められています。一方で、負担が大きくなる若い世代や、支給額減少と物価高騰によって生活の不安を抱える高齢者も増加しています。経済が縮小する中で今後も年金制度が継続できるのかを占ってみました。写真は鑑定の結果となります。左側が今の年金制度の状況、真ん中が年金制度を取り巻く環境、右側が結果となります。まず今の年金制度の状況ですが、ダイスは金星を示しています。金星は調和や芸術、娯楽や団結、肉体や精神、お金といった意味があり、人との関りや協調性を示し、行動を起こす意思を表すとされます。現時点では制度が根本的に崩壊するといったことはありません。ただ、段階的に見直しが必要となり、老後の生活保障よりも最低生活レベルの保証という方向に舵は切られていますので、今後もそういった生活手当的な方向での位置付けにシフトしていくようです。だいぶ前に運用面のいい加減さによって大きく資金が流出したこともありましたが、今はそのようなことはないようです。あくまでも生活最低レベルの保証であって、それ以上は個人の資産運用や労働によって賄うという政府の姿勢は変わることはないようです。次に年金制度を取り巻く環境ですが、ダイスは宝瓶宮を示しています。宝瓶宮は反逆や人道、想像力や友好的、独創性や奇抜といった意味があり、知識を習得することを好み、時代の最先端を歩む傾向を持つとされます。時代が少子高齢化によって変わっていく中で今までの制度を維持でき
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令和5年度の年金額改定 久しぶりの大幅な増額だが・・・

はじめに 先日(1月20日)、厚生労働省年金局より令和5年度の年金額改定について発表がありました。 同日、総務省から「令和4年平均の全国消費者物価指数」(生鮮食品を含む総合指数)が公表された事に基づき、令和5年度の年金額は、法律の規定に基づき、新規裁定者(67 歳以下の方)は前年度から2.2%の引き上げとなり、既裁定者(68 歳以上の方)は前年度から1.9%の引き上げとなりました。 令和5年度の新規裁定者の年金額の例 令和5年度の新規裁定者の年金額は以下の表の通りとなりました。 令和4年度に比べ、老齢基礎年金で月額+1,434円、夫婦2人分の老齢基礎年金を含む標準的な厚生年金で月額+4889円の増額となりました。      そこで過去からの老齢基礎年金額の推移を調べてみたのが、以下の表の通りです。 ここ最近で年金額、伸び率ともに最高の額になっているのが判ると思います。            年金額改定のルール 年金額の改定は、名目手取り賃金変動率が物価変動率を上回る場合、新規裁定者(67 歳以下の方)の年金額は名目手取り賃金変動率を、既裁定者(68 歳以上の方)の年金額は物価変動率を用いて改定することが法律で定められています。 このため、令和5年度の年金額は、新規裁定者は名目手取り賃金変動率(2.8%)を、既裁定者は物価変動率(2.5%)を用いて改定されています。また、令和5年度のマクロ経済スライドによる調整(▲0.3%)と、令和3年度・令和4年度のマクロ経済スライドの未調整分による調整(▲0.3%)が行われています。従って、令和5年度の年金額の改定率は、新規裁定者は2.2%、
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任意加入被保険者

年金加入期間が短いなどの理由により、老齢基礎年金の受給資格期間を満たさない方や、受給額が低い方がいます。このような方を対象として、強制被保険者でない方であっても、任意に国民年金の被保険者になれる制度があります。これを国民年金任意加入被保険者制度と言います。目的は次の通りになります。 主な目的 ・老齢基礎年金の受給資格期間(10年)を満たすため(年金を請求できる最低期間加入) ・老齢基礎年金の増額のため ・老齢基礎年金額を満額に増やすため(20歳から60歳までの未納期間納付) 任意加入被保険者は原則65歳未満となりますが、受給資格期間(10年間)を満たしていない場合に限り、65歳以上70歳未満の方となります。 将来65歳から受給される予定の老齢基礎年金は20歳から60歳までの40年間、すべて保険料納付済期間である場合に満額となるように設定されています。保険料免除期間や、未納期間・未加入期間がある場合には、その期間に応じて減額する調整を行います。 将来65歳から受給予定の老齢基礎年金額= 780,900×{保険料納付済月数+(保険料免除月数×免除の種類に応じた反映割合)}÷480 反映割合は次の通り 納付済月数=1 1/4免除=7/8 半額免除=6/8 3/4免除=5/8 全額免除=4/8 例えば仮に、20歳~60歳まで40年間納付された場合(未納なし)の老齢基礎年金額は・・・ 780,900×(480/480) なので・・・老齢基礎年金額は、満額の780,900円となります。(フルペンション) また、20年間(240月)だけ納付済で残りの240月が未納の場合・・・ 780,900
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厚生年金保険とは? 勤め人にとって必須な保険です!

社会保険シリーズ第5弾です! 今回でこのシリーズは一旦終わります。 最後にきたのがこの厚生年金保険です。 最後にした理由は特にありません。 流れです。 厚生年金保険は会社員や公務員、週20時間以上働くパートの方等が加入の対象となります。 いうまでもないかと思いますが、厚生年金に加入することで老齢厚生年金や障害厚生年金等を受給することができます。 国民年金は「1階建て」、厚生年金は「2階建て」と言われています。 どういうことかというと、厚生年金に加入している人は国民年金も同時に納めている扱いとなります。 2階建ての建物があったら、国民年金は1階、厚生年金は2階にあります。 建物が高い分、将来貰える年金額も高くなります。 厚生年金の大きなメリットです。 ちなみに、勤め先で確定拠出年金や確定給付年金に入っている場合は、3階建てとなります。 厚生年金に加えて私的な年金サービスが入ってきます。 さらに、iDeCoなどの個人年金にも入っている場合は4階建てとなります。 4階建てともなれば将来は安泰と言えるでしょう! 私としてはそこまでする必要はないと考えていますが。 今の生活を切り詰めて将来に備えるのではなく、 今の自分に投資して資産を増やすことで将来に備えたい派です。 なので、iDeCoはやっていません。 代わりではないですが、「お金が増える預金口座」としてNISAはやっています。 話が脱線してしまいました。 国民年金は「1階建て」のため、将来貰える年金額が少額となります。 会社員だけずるい! そう思われる方もいらっしゃるかもしれません。 ではなぜ個人事業主の方は厚生年金に入れないのでし
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はじめまして!

リカと申します。フリーランス一年目です。ココナラさんでの投稿はこれが初めてになります。どうぞよろしくお願いします。さて、私は一通り、プロフィールを更新してきましたが、ご覧になりましたか?とても狭い世界、人数の少ない業界での経験を経て、とても狭い世界、人数の少ない業界の方の良き相談相手になろうと思い、こちらにてお仕事の募集をしております。ニッチな場所ですよね!歯科技工士っていう仕事はご存知ですか?簡単に言うと、虫歯や歯周病で歯の治療をした方の被せモノや入れ歯を入れるのですが、その入れ歯や被せモノを作る職業が歯科技工士という職業です。厚生労働省発表によると、歯科技工士さんは日本に3.5万人ほどの方が働いていますが、資格保有者は12万人ほどです。(たくさんの方が資格を諦めて業界の外にでてしまうのが現状です。)なぜ諦めてしまうかというと、長時間労働、低賃金であることと、仕事を難なくこなすまでにかかる期間が結構長いこと、仕事の性質上、パート、短時間勤務に対してあまり寛容ではない部分もあります。また、低賃金をどこかで補うために、副業・複業する方もいらっしゃいますが、あまりそこに対しても寛容ではなく、禁止の会社もあります。以前いた会社も副業禁止でした。私も稼ぎたい!でも・・・・。そういった経緯をへて、私は20年ほど技工をする中で、技工のスキルも得つつ、こっそり副業すべく投資の勉強や、フラワーエッセンスを通して心の事・カウンセリングを学んだりしてきました。一般書籍にいろんなことを学び、社内での技術教育や、メンバーの目標設定と日頃の取り組みに活用できそうなものがあれば色々とやってみました。時間短
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かけてないのにもらえる? 特別ルール 合算対象期間

老齢の年金を受給するためには、納付や免除を受けた期間を合わせて10年の加入期間が必要です。(平成29年8月1日法改正前は25年)納付や免除で10年に満たない方については、「合算対象期間」といって、年金の制度上足し合わせて考えてよいとされる期間があります。合算対象期間は、資格をみるための期間としてはカウントできますが、金額を計算する際の計算には入らないことから、別名カラ期間ともいわれます。 また公的年金の歴史上「昭和61年4月1日以降」「昭和36年4月1日~昭和61年3月31日」「昭和36年3月31日以前」3つの期間に分かれます。 以下1.~3.日本年金機構HP抜粋 ※は20歳以上60歳未満の期間に限ります。 1.昭和61年4月1日以降の期間 (1)日本人であって海外に居住していた期間のうち国民年金に任意加入しなかった期間※ (2)平成3年3月までの学生(夜間制、通信制を除き、年金法上に規定された各種学校を含む)であって国民年金に任意加入しなかった期間※ (3)第2号被保険者としての被保険者期間のうち20歳未満の期間又は60歳以上の期間 (4)国民年金に任意加入したが保険料が未納となっている期間※ (5)昭和36年5月1日以降に日本国籍を取得した方又は永住許可を受けた方の、海外在住期間のうち、取得又は許可前の期間※ 2.昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの期間 (1)厚生年金保険、船員保険及び共済組合の加入者の配偶者で国民年金に任意加入しなかった期間※ (2)被用者年金制度等から支給される老齢(退職)年金受給権者とその配偶者、老齢(退職)年金の受給資格期間を満たした人
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【年金】令和8年度から年金額が変わりますが、国民年金と厚生年金では、何故、アップ率が異なる?

神戸の社労士:井上です!令和8年度の年金額が変更されます。令和8年度の年金額は、法律の規定に基づき、令和7年度から国民年金(基礎年金)が1.9%の引上げ、厚生年金(報酬比例部分)が2.0%の引上げとなります。 具体的は次の通りです。・国民年金(老齢基礎年金の満額・障害基礎年金2級・遺族基礎年金の基本年金額)69,308 円 → 70,608 円 (+1,300円)/月・厚生年金(夫婦2人分の老齢基礎年金を含む標準的な年金額) 232,784 円→ 237,279 円 (+4,495円)/月物価が上がっておりますので物価スライドが発動したのでしょう。これも説明がありますね。・ 物価変動率  :3.2% ・ 名目手取り賃金変動率 :2.1% ・ マクロ経済スライドによるスライド調整率 :▲0.2% これを見ると、物価が上がり、賃金も上がり、しかし、マクロ経済スライドは少し下がった結果が、年金が上がったということですね。では、国民年金と厚生年金では率が違うのかと言うと、厚生年金はおもに会社員など労働者から保険料を徴収しておりますので、賃金の変動が保険料に反映されます。国民年金のように、収入が異なっても定額の保険料ではないので、名目賃金の変動は厚生年金額へ影響するということです。労務プランニング オフィスINOUE社会保険労務士:井上 正宣
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【1級FP監修】国年年金を増やす方法、手軽な「付加保険料」

65歳になりますと国年年金(老齢基礎年金)の受給が原則始まります。しかし、インフレが進む現代、経済的に老齢基礎年金だけで将来の老後を生活することは難しいです。 今回は国民年金(老齢基礎年金)を手軽な保険料で増やすことができる「国民年金の付加保険料」を紹介します。 目次 1 国民年金の付加保険料 2 学生や退職後の任意加入者も対象になる 3 年金を増やす制度を賢く使う 1.国民年金の付加保険料 国民年金は皆さん加入する公的年金制度ですが、厚生年金を加入している会社員・公務員に比べ、国民年金のみを加入しているフリーランスや個人事業主などの第1号被保険者(20歳以上60歳未満の厚生年金加入者とその配偶者以外)や任意加入者を対象とした国民年金を増やす仕組みです。 毎月の付加保険料 月額400円 です。 付加保険料を支払って、65歳から生涯受け取れる付加年金額の計算式 保険料(月額400円)×納付月数×0.5=年間付加年金額 例えば、20歳から60歳まで付加保険料を支払うと保険料総額192,000円になります。保険料支払い後、65歳から生涯毎年96,000円の付加年金が受け取れます。単純計算ですが、65歳から2年間で支払った保険料を上回る良い年金制度です。 2.学生や退職後の任意加入者も対象になる 付加保険料の加入方法は第1号被保険者が住んでいる市区町村役所や管轄の年金事務所でお手続きすることができます。 20歳以上の学生も対象です。 就職するまでの2年間付加保険料9,600円を支払い、将来の年金を年間4,800円増やすことができます。 60歳で退職して、老齢基礎年金の受給資格を満たして
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国民年金の財源及びその使い道

ご覧いただきありがとうございます。今回は、国民年金の財源及びその使途についてお話します。私たち現役世代が納めている保険料は、年金受給者に給付されるシステムになっています。これを賦課方式といいます。「仕送り」によく例えられますので、皆さん1度は聞いたことがあると思います。 年金受給者に給付されている年金は、現役世代が納めている保険料だけではなく、国庫負担金と言って国からもお金を出しています。国庫負担金の中味は消費税です。 そこで、私たちが何気に?納めている国民年金の財源やその扱いについて見ていきたいと思います。 国民年金の財源 国民年金の財源は、保険料と国庫負担金と積立金です。保険料は、20歳~60歳までの一般の被保険者と60歳~65歳までの任意加入被保険者、それに65歳~70歳までの特例による任意加入被保険者から徴収しています。 国庫負担は、国が負担しているといっても、その中身は消費税という税金なので、巡り巡って私たちが払っていることになります。 積立金は、先人たちが積み上げた保険料を指しています。その大半は投資で運用しています。その運用を任されているのがGPIFという組織です。 GPIFは政府が集めた保険料を預かって株式などで運用しています。GPIFとは、正式名が「年金積立金管理運用独立行政法人」で、(Government Pension Investment Fund)の頭文字をとってGPIFと言っています。GPIFについては、後日ブログで紹介いたします。 賦課方式 現役世代から徴収した年金保険料は、受給者への年金支給の財源に充てられています。このことを賦課方式といいます。
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「天地真理特集ぅ~♪(10)」

マリちゃんじゃ。「となりのキレイなお姉さん=真理ちゃん」じゃ。^^;しっかし当時は、すごかったよね~♪そう「人気」がすごかったのじゃ。「隣の白雪姫?」とも言われていたのが、「天地真理」じゃ。「う~ん。そっかな~?」ってボクは思っていたけど、当時の日本人は、ほとんどが「真理ちゃん」ダイスキ人間じゃ。ボクはちょっとね~「付けまつ毛」がニガテなのじゃ。自然の「美人=美形」が好みなのっ!フフフ。でも「歌」は良かったよ。もちろんじゃ。「歌はそんなにウマイ?」わけじゃ~なかったけど、その「雰囲気」や「笑顔」が、やっぱ「日本人好み」じゃろ~て。ねぇ♪i will introduce mari amachi said to bejapanese snow white.it is an showa idol of the very wonderful smile.she was top idol of the showa era in japan.hehehe「ひとりじゃないの」BY 天地真理「想い出のセレナーデ」BY 天地真理「若葉のささやき」BY 天地真理「水色の恋」BY 天地真理「恋と海とTシャツと」BY 天地真理「恋人たちの港」BY 天地真理「愛の渚」BY 天地真理「恋する夏の日」BY 天地真理「乙女の祈り」BY 天地真理「恋の風車」BY 天地真理「白雪姫」が彼女のキャッチフレーズじゃった。だけど当時のとにかくトップアイドルじゃった「天地真理」じゃけど、最近はどうしているのかな?って思っていたら「痴呆症」だの、「破産」だのという記事がいっぱい出ているけど、どうしたの?まあ「人生いろいろ」
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国民年金保険料を払わない人は神なのか?

年金制度が破綻する! いや、既に破綻しつつある! 少子高齢化が進み、社会保険料の負担が増加していく中、 将来年金を貰えないのではないか?貰えても納めた保険料よりもずっと少額なのではないか?そういった不安の声が10年以上前から上がっているような気がします。 社会保険料は給与天引きされますので、前述した問題から逃れることはできません。 どこかの企業などで雇われて週20時間以上働いている人は社会保険に加入することになっています。 ただ、そうでない人は能動的に納付する必要があるため、保険料を納めないこともできます。 ※法的には納付する義務があります。 当然ですが、保険料を納めなければ年金を貰うことは出来ません。 どうせ将来貰える年金なんて大した額じゃないんだから納めない! そう考えている方もいるかもしれません。 でもそういった人たちは「損をしている」可能性があります。 老齢年金等の半分は税金からできています。 仮に、ある高齢者が月に7万円の老齢年金を受給しているとしたら、 その内の3万5千円はみんなが払っている消費税、所得税などの様々な税金から成っている、といったイメージです。 消費税はなにかを購入すれば必ず発生しますから、国民年金を納めない人もこの消費税を納めています。 国民年金保険料を納めない人は、消費税等を払ってるにも関わらず老齢年金は受給しない。 見返りなんかいらない、ただ自分の周りの人は自分の払った消費税で少しでも多くの年金を貰ってほしい。 そんな「神」のような人にも思えるのです。 ただ、年金制度の破綻度合いによっては、そんな「神」でいることが最も賢いといえることもできます。
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老齢年金の請求 ~電子申請サービスのスタート~

令和6年6月3日から、老齢年金の請求書を電子申請することができるようになりました。マイナンバーカードを利用した諸々の事前の設定が必要なこと、年金の未加入期間がないこと、繰り下げ請求はできないことなど一定の制限はありますが、(うまくいけば)自宅にいながら15分ほどで手続きが可能だそうです。様々な添付書類が必要な請求案件はまだまだありますが、どんどん電子化がすすんでいます。障害年金を電子申請する日も来るのでしょうね。※※ ココナラ出品中です! ※※
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国民年金保険料について~学生納付特例

日本国内に住む方は、20歳になった時から国民年金の被保険者となります(ざっくりですみません…)。 大学生等の皆様も例外ではなく、在学中でも納付する必要があります。20歳になってから2週間程度すると「基礎年金番号通知書」「納付書」などが送付されます。 そして、学生の皆様には、申請により在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」があります。基礎年金番号通知書などと同時に、学生納付特例制度の申請書等が届いていないでしょうか?学生納付特例期間となった月から10年以内は追納する(後で保険料を納付する)ことができます。追納をしないと将来受け取る老齢基礎年金の額が満額より少なくなってしまいます。学生納付特例制度が適用されるには一定の条件があり、ご自身で申請をする必要もあります。ぜひ、お住いの市区町村の国民年金の窓口や年金事務所へお問い合わせの上で、ご申請ください。(一部の大学は「学生納付特例事務法人」とされて申請に係る事務を行いますが、まだ該当する学校はそれほど多くはありません。)※令和4年4月以降に初めて年金制度に加入する方には、従来の年金手帳に代わり「基礎年金番号通知書」が発行されています。
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国民年金保険料免除・納付猶予

毎度毎度どっさりとした分厚い封書が国民年金機構から届いていたのでいつも申し訳ない気持ちでいっぱいでした。ですが、無職でニートの私は一文無し。もちろん納付するお金なんて持っておりません。そしてどうすればいいのかわからぬまま数年の時が経ちました。この封書も紙を使用しているわけで、毎回ごみ箱に捨てていれば資源の無駄。これは何とかしないといけないと重い腰を上げます。まずは封書にかかれているナビダイヤルに電話したところ、郵送で免除申請の書類を出せると言われました。それには自宅に書類を送ってもらう必要がある。ですが、お近くの区役所窓口でも提出は出来ると言われます。ネットで調べ最寄り区役所の国民年金課に電話すると、4/1の月初めで月曜日だしめっちゃ混んでますとのこと。やっぱり行く気がなくなり郵送にしてくださいとナビダイヤルにかけなおすと、それならお近くの年金機構がありますのでそちらで郵送の手続きをしてくださいと言われます。最寄りの年金機構に電話すると、郵送でも構わないけど窓口には来れませんか?と聞かれました。区役所とは違ってすいてるしあまり待つことも無いと。しかも区役所の近くに分所があり、そこで手続き出来ますと言われ、ついに重い腰をあげて勇気を出して外出することを決意。何年かぶりに見た桜の開花、4月のこの時期にこの道を通ることなんて何年もありませんでした。そして年金機構分所の窓口で親切な係の人にいろいろと教えてもらいます。どうやら2年1カ月遡って申請書類は出せるようです。自分は2年どころか15年くらい無収入なので遡れるものならいくらでも歓迎というところですが、そもそもそんな昔にはこの制度はな
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年金給付額の確認

本日朝、昨年まで勤めていた会社の同僚から連絡がありました。何かな?と思って確認すると「退職を考えているが、会社を退職した場合に年金給付額がどれくらい変わるのか?教えてほしい」という内容でした。その方も定年前の退職を考えられているようで、そうなると当然、厚生年金からは脱退、国民年金に移行します。すると年金給付額がかなり下がってしまうんじゃないか?という不安から質問されたようです。ヤルシカも退職後の収入減を考慮して、65歳時点の年金給付額がどの程度になるか確認した記憶があるのですが、詳細の数字を忘れてしまったので改めて確認することにしました。普通、年金給付額を確認するには年金定期便を使います。50歳以上で送られてくる年金定期便には現状の働き方を継続すると、どの程度の年金がもらえるのかの予測値が記載されています。ヤルシカの場合、退職前の収入に基づいた年金定期便しかなかったので、それだと退職後の収入減でどの程度年金が減るかがわかりません。そこで、年金ネットと呼ばれる日本年金機構のシステムにログインして、現状の収入を反映した年金給付額を確認することにしました。ログインするにはマイナンバーカードが必要です。PCでログイン用QRコードを表示し、スマホで読み取ります。次にそのスマホでマイナンバーカードのICチップを読み取ればログインできます。年金ネットにログインできたら、「将来の年金額を試算する」メニューを選択します。すると、「かんたん試算」と「詳細の条件で試算」の二つが選べるようになっていますが、現状の最新条件で試算するだけなら、かんたん試算を選択すればOKです。さて、ヤルシカは50代半ばで
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将来の国民年金受給額を増やしたい方必見です。

ご覧いただきありがとうございます。 国民年金の受給額を満額にするには、どの程度の期間納付しなければならないかご存じでしょうか。 答えは480ヶ月分です。480ヶ月分というとまるまる40年です。 会社員や公務員、教員などは、給与から天引きされているので、60歳まで勤め上げたら問題なく満額受給になります。 一方自営業者等の第1号被保険者は、自ら保険料を納めなければならず、病気やケガなど何らかの事情で未納期間が発生した場合、その分年金受給額が減少します。 ここでは、・第1号被保険者で将来受給する国民年金の額の減少する分を取り戻したい ・国民年金を満額受給したい ・国民年金満額以上の年金を確保したい そのような方向けに、各種制度を説明したいと思います。第1号被保険者に該当する方たち 国民年金のみを受給する方は第1号被保険者と呼ばれますが、 ・個人事業主 ・無職 ・農業従事者 ・フリーランス など、一般的に企業をはじめとした組織に属していない方が対象です。 また、国民年金第2号被保険者の扶養に入っていた配偶者(同第3号被保険者)も、会社員であった夫(妻)が退職すると第1号被保険者となり、国民年金保険料を納めなくてはなりません。 第1号被保険者とは、簡単に言えば、「自分で年金保険料を納付しなければならない人」です。 未納期間を有することにより減少する受給額を少しでも取り戻す方法 480ヶ月というと、まるまる40年になります。国民年金受給額を満額にするためには、未納期間を把握することから始まります。 20か月分未納であれば、20ヶ月分納めなければなりません。まずは、ご自身の状況を把握すること
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公的年金の財政検証結果レポートを読んで(4)

前回まででオプション試算が年金制度の将来を映し出す鏡のような存在になっていることをお話しました。制度改正によって年金財政の改善、所得代替率の改善を提案されているわけですが、ではどの程度の改善が見込まれているでしょうか?このオプション試算では色々な条件で試算が行われているのですが、おそらく最終的に適用されるだろうと思う条件でどうなるかをご紹介します。最も反映される可能性が高い試算条件は、・被用者保険の適用拡大(一定以上の収入がある人すべてが厚生年金適用)・基礎年金の保険料拠出期間延長(20~64歳までに延長)となると思われます。これによって改善される所得代替率は、・ケースⅠ(経済成長高)で63.0%(現行制度で51.9%)・ケースⅢ(経済成長中)で62.4%(現行制度で50.8%)・ケースⅤ(経済成長低)で54.9%(現行制度で44.5%)となります。今現在の年金の所得代替率は61.7%ですから、普通に経済成長するケースでは今よりも年金収入が増えます。経済成長が鈍化するケースでも54.9%ですから、現役世代の収入の半分以上を維持できます。確かに現役世代の負担は増えますが、その分の見返りも大きなものになります。おそらく2024年の財政検証で最新の試算が更新され、2025年に制度改正が始まる…そんな動きになるのではないかと思われます。大きな制度改正が近づいている中ですから、現状のライフプランを把握しておくことが重要になると考えます。ぜひ本サービスをご活用いただいて現状把握されることをオススメします。
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公的年金の財政検証結果レポートを読んで(2)

前回の続きです。財政検証結果レポートのオプション試算のうち、影響が大きいのはオプションBの保険料拠出期間延長のほうでした。現在、基礎年金の拠出期間は20~59歳までの40年間になっていますが、これを20~64歳までの45年間に延長する案です。現状だと60歳定年で年金保険料の支払も終了ですが、年金受給開始年齢が65歳に引き上げられたことに伴って65歳まで定年延長されている会社も増えてきました。そこで、65歳まで保険料の支払をしてもらったら年金財政も改善するだろうということで提案されたのがこのオプションBです。結果レポートによると、最終的に収束する所得代替率(現役世代の平均的収入に対する年金収入の割合)が6%前後改善するので、これは大きな効果です。特に少子化が予測以上に進んでいる状況を考えると、この案が採用される可能性は非常に高いと思われます。実際に2022年10月には厚生労働省がこの案を本格的に検討を開始したという報道がありました。少なくとも65歳まで働き続け、年金も払い続けるのが当たり前の時代がやってきそうです。基礎年金の支払期間の延長は支出増、一方で所得代替率改善による年金収入の改善が見込まれます。こうなると、想定していたライフプランの見直しが必要になってくるでしょう。現状のライフプランから将来のライフプランがどうなるか、それによって何をどう見直せばよいか、考えるきっかけになりますから、ぜひ現状のライフプランを明らかにしておくことをオススメします。本サービスをぜひご活用ください。
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国民年金保険料の学生納付特例制度

本日、お客様との面談時に国民年金保険料の学生納付特例制度、追納方法、追納しなかった場合の影響などについて質問がありました。良い機会ですので、まずはその制度について簡単に解説したいと思います。国民年金保険料の学生納付特例制度とは日本国内に住むすべての人は、20歳になった時から国民年金の被保険者となり、保険料の納付が義務づけられていますが、学生については、申請により在学中の保険料の納付が猶予される制度です。住民登録をしている市(区)役所・町村役場の国民年金担当窓口やお近くの年金事務所で手続きをする事で適用になります。 ただし、学生納付特例制度を利用しても、猶予を受けた分の保険料を追納しなければ年金額は減ってしまいます。追納は10年以内に行うことが必要です。追納額は当時の保険料の額ですが、3年度目以降に保険料を追納する場合には、承認を受けた当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされます。 注)最新情報は最新情報は日本年金機構HP等で確認して下さい未加入期間の減額の計算方法781700円 x (未納月数)/480か月 で計算します。 例えば1年間分が未納の場合 781700円 x 12か月/480か月=19543円 が減額になります。実際に計算してみます 未納期間無しの場合の年金受取額は78.17万円/年、未納期間2年間の場合の年金受取額は74.2615万円/年となりますので、その差額は3.9085万円/年となります。 平均寿命85歳(年金受給期間20年)で考えてみます 年金受給総額は未納期間無しの場合は総額1563.4万円、未納期間2年間の場合は総額1485.23万円となりま
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