国民年金保険料の学生納付特例制度

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本日、お客様との面談時に国民年金保険料の学生納付特例制度、追納方法、追納しなかった場合の影響などについて質問がありました。良い機会ですので、まずはその制度について簡単に解説したいと思います。

国民年金保険料の学生納付特例制度とは

日本国内に住むすべての人は、20歳になった時から国民年金の被保険者となり、保険料の納付が義務づけられていますが、学生については、申請により在学中の保険料の納付が猶予される制度です。住民登録をしている市(区)役所・町村役場の国民年金担当窓口やお近くの年金事務所で手続きをする事で適用になります。
ただし、学生納付特例制度を利用しても、猶予を受けた分の保険料を追納しなければ年金額は減ってしまいます。追納は10年以内に行うことが必要です。追納額は当時の保険料の額ですが、3年度目以降に保険料を追納する場合には、承認を受けた当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされます。
注)最新情報は最新情報は日本年金機構HP等で確認して下さい

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未加入期間の減額の計算方法

781700円 x (未納月数)/480か月 で計算します。
例えば1年間分が未納の場合 781700円 x 12か月/480か月=19543円 が減額になります。
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実際に計算してみます
未納期間無しの場合の年金受取額は78.17万円/年、未納期間2年間の場合の年金受取額は74.2615万円/年となりますので、その差額は3.9085万円/年となります。
平均寿命85歳(年金受給期間20年)で考えてみます
年金受給総額は未納期間無しの場合は総額1563.4万円、未納期間2年間の場合は総額1485.23万円となりますので、差額は78.17万円となります。
2年間分の追納する金額は39.396万円なので、追納した方がお得、10年間で元が取れる計算になります。
追納をした場合、追納した金額は社会保険料控除として年末調整または確定申告をする事によって所得控除が可能です。後日実際にどのくらい還付されるのか、モデルケースで計算してみたいと思います。
                      誰でもFP相談室 村上
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