【2026年10月】国民年金保険料の育児免除制度スタート

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コラム
らんFP相談室のらんです。

今年は5月なのに既に暑いですね……!
真夏日もあったり、と思いきや寒かったり……。

みなさまいかがお過ごしでしょうか。

さて、2026年10月より「国民年金第1号被保険者(※)」を対象とした「国民年金保険料の育児免除制度」がスタートします!

※20歳以上60歳未満の自営業者、フリーランス、無職、学生の方

◆制度が利用できる方

2026年10月以降、1歳になるまでの子を養育している国民年金第1号被保険者の実父母、養父母。

◆子の養育要件

・子と身分(親子)関係が継続していること
・子と同一住所であること

所得制限はありません!!

◆育児免除制度のメリット

・育児免除期間中は、保険料が免除になる。
・育児免除期間中は、保険料は納付したものとして扱われ、将来的に老齢基礎年金に反映される。
・夫婦それぞれが、国民年金第1号被保険者であれば、2人とも免除可能。

◆大事なこと

申請が必要です!申請をしましょう!

いつからいつまでが育児免除期間になるかは、2026年10月時点で出産されているか、母か父かでも変わってきます。

申請は、自治体窓口やマイナポータルからスマホ申請が可能です。

自営業者の方の育児期間の経済的な負担が軽くなるといいですね。

それではまた次回!
















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