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任意加入被保険者

年金加入期間が短いなどの理由により、老齢基礎年金の受給資格期間を満たさない方や、受給額が低い方がいます。このような方を対象として、強制被保険者でない方であっても、任意に国民年金の被保険者になれる制度があります。これを国民年金任意加入被保険者制度と言います。目的は次の通りになります。 主な目的 ・老齢基礎年金の受給資格期間(10年)を満たすため(年金を請求できる最低期間加入) ・老齢基礎年金の増額のため ・老齢基礎年金額を満額に増やすため(20歳から60歳までの未納期間納付) 任意加入被保険者は原則65歳未満となりますが、受給資格期間(10年間)を満たしていない場合に限り、65歳以上70歳未満の方となります。 将来65歳から受給される予定の老齢基礎年金は20歳から60歳までの40年間、すべて保険料納付済期間である場合に満額となるように設定されています。保険料免除期間や、未納期間・未加入期間がある場合には、その期間に応じて減額する調整を行います。 将来65歳から受給予定の老齢基礎年金額= 780,900×{保険料納付済月数+(保険料免除月数×免除の種類に応じた反映割合)}÷480 反映割合は次の通り 納付済月数=1 1/4免除=7/8 半額免除=6/8 3/4免除=5/8 全額免除=4/8 例えば仮に、20歳~60歳まで40年間納付された場合(未納なし)の老齢基礎年金額は・・・ 780,900×(480/480) なので・・・老齢基礎年金額は、満額の780,900円となります。(フルペンション) また、20年間(240月)だけ納付済で残りの240月が未納の場合・・・ 780,900
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年金額を自分で計算する2【老齢基礎年金編】

老齢年金とは、高齢になった時に受け取れる年金です。老後の生活を送るにあたって、生活費のメインになる収入となります。老後のセカンドライフに備え、受け取れる老齢年金の種類や仕組みをしっかり押さえ、自分でも受給額を計算できる様にしましょう。第二回目は老齢基礎年金について解説します。老齢基礎年金とは いわゆる国民年金と呼ばれている部分で、国民年金や厚生年金保険などに加入して保険料を納めた方が受け取る年金です。現役時代の報酬とは関係なく、加入期間に応じて年金額が計算されます。 受給資格要件 受給資格期間(保険料納付要件)として10年以上が必要です。保険料を納めた期間と保険料の免除を受けた期間を合算します。 受給資格期間=保険料納付済期間+保険料免除期間+合算対象期間(カラ期間) 受給年齢 65歳。65歳に達した月に受給権が発生し、支給はその翌月から開始されます。 繰り上げ支給 本人の希望によって繰り上げ支給が可能ですが、繰上げした月数に応じて1カ月あたり0.5%減額されます。最大60カ月の繰上げが可能ですが、この場合、30%の減額となってしまいます。 繰下げ支給 繰り上げ支給と同様、本人の希望によって繰り下げ支給が可能です。繰下げした月数に応じて1カ月あたり0.7%増額されます。最大60カ月の繰下げが可能ですが、この場合、42%の増額が可能です。 任意加入制度 60歳までに老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていない場合や、40年の納付済期間がないため、老齢基礎年金を満額受給できないというような場合、60歳から65歳までの5年間、任意に国民年金の保険料を納めることで、老齢基礎年金の額を増や
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【1級FP監修】老齢基礎年金を増やす「任意加入制度」メリットとデメリット

老齢基礎年金は原則65歳から受給できますが、満額の老齢基礎年金を受けるためには40年間保険料を納める必要があります。 国民年金の受給される年金額は納付期間や厚生年金の加入期間に応じて計算される仕組みです。 今回は60歳までに老齢基礎年金の受給資格を満たしていない方、40年の納付済期間がないため老齢基礎年金を満額受給できない方が年金額の増額を希望する際に利用する「任意加入制度」を紹介します。 目次 1 年金額2 任意加入の条件 3 メリットとデメリット 4 賢く任意加入制度を使おう! 年金額の計算老齢基礎年金は20歳から60歳になるまでの40年間の保険料をすべて納めると、満額の老齢基礎年金を受け取ることができます。 20歳から60歳になるまでに40年間保険料を納めていない場合は満額の老齢基礎年金を受け取れないため、60歳以降でも条件に該当する場合は「任意加入制度」利用して老齢基礎年金を増やすことができます。 任意加入の条件 次の1.~4.のすべての条件を満たす方が任意加入することができます。 日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の方 老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていない方 20歳以上60歳未満までの保険料の納付月数が480月(40年)未満の方 厚生年金保険、共済組合等に加入していない方(健康保険任意継続制度は関係ない) メリットとデメリット 〇メリット 1.65歳以降の老齢基礎年金額が増えます。 2.万が一の障害基礎年金・遺族基礎年金も該当する場合は受け取れます。 3.納めた保険料は社会保険料控除の対象なので所得税・住民税の節税効果があります。 4.iDeCoや付加保険料
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