絞り込み条件を変更する
検索条件を絞り込む

すべてのカテゴリ

5 件中 1 - 5 件表示
カバー画像

「社会保険滞納倒産が激増!ヤバイぞ!」

何じゃ?このヒドイ状況は?!何で「社会保険滞納のために大事な会社が倒産しないといけないの?」という素朴(そぼく)な疑問じゃった。だって、実際に「岩手県のタクシー会社」が「社会保険料の滞納」で「倒産」したのじゃ。しっかし「社会保険滞納」って「分割」とか「延納」とか色々と「役所」というか「国」も配慮しないのかい?!ボクもちょい前に「年金事務所」で「年金手続き」したばっかじゃ。会社員じゃったボクは、あまり「社会保険」に関しては「あまり実感はナイ」のじゃが、これがなかなかの「クセモノ」じゃ。「労使折半(ろうしせっぱん)」ということで、およそ「賃金X0.15X2=賃金X0.3」というのがだいたいの「社会保険料負担」の感じじゃ。つまり「会社」も「従業員」もそれぞれが「半分」づつ「社会保険料」を負担しているのじゃ。これがけっこうな金額になるのじゃ。しかも最近「値上がり」したというぞよ。それも「企業に打撃」じゃった。「え?社会保険なんて、そんなに金額は大きくないのでは?」ってかい?まさか~これが、かなり「デカイ」ぞよ。もし給料が「20万」くらいでも「会社+従業員=20万X0.3=約6万円」じゃ。ど?結構な金額じゃろ~?!「従業員」だけでも、「3万円」も「社会保険料」で引かれているのじゃ。これが「ジョジョ」に「値上げされている」という・・・「こわっ!」ひ~・・・でもね~「国」が必死になるのもわからんでもないのじゃ。「税金」じゃもん。「社会保険料」なんて言うから、ちょっとわかりずらいのじゃ。でもね~「健康保険、厚生年金、介護保険、雇用保険、労災保険」という「社会生活に必須(ひっす)」のモノばかりじ
0
カバー画像

【22年改訂/労務管理】第0回「なぜ、現在・未来において企業の労務管理が重要なのか」を分かりやすく解説【人事労務コンサルティング】

※令和4年2月改訂いつもお世話になっております。コンサルハスモトです。 この記事を読んでいる方は、何かしらの理由があって 「自企業の労務管理や人事労務をしっかりしていかなくては」 と思っている経営者や役員の方か、 その経営者や役員の方から 「自企業についての労務管理や人事労務を任された従業員」 のどちらかと思います。 そういった方のお役に立てるような記事にしていきたいと思います。ー-- 1.初めに「労務管理の現状」 現状、経営者や役員の方の「労務管理や人事労務」についての関心は、かなり低いです。 労務管理をきっちり行っているメリットは、普段の業務では中々目に見えない・数字として現れにくいために、売上を伸ばし、利益を上げることに注いでいる熱量とは比較にならないほど低いです。私が担当している顧問先でも、「何か問題があってから対処すれば良いのでは?」と考えられている方が、かなり多くいらっしゃいます。現代においては、その考えはかなり危険であり、その考えを現代風にマネジメントしなくてはいけない理由を、 労務管理の基本や課題を含め、分かりやすく記述していきたいと思います。ー--2.人事労務についての考え方初めに、労務管理というものは、問題が発生してからではなく、発生前の状態の段階で進めていかなくてはならないものです。まずは、この認識を持つことが基本であり重要です。何故なら、労務管理や人事労務を行わないことによって発生するデメリットが以前に比べて格段に大きくなっているからです。前述した「問題が発生してから対処しよう」という考えを持っている経営者や役員の方は、(私の印象ですが)年輩の方や、経営
0
カバー画像

任意加入被保険者

年金加入期間が短いなどの理由により、老齢基礎年金の受給資格期間を満たさない方や、受給額が低い方がいます。このような方を対象として、強制被保険者でない方であっても、任意に国民年金の被保険者になれる制度があります。これを国民年金任意加入被保険者制度と言います。目的は次の通りになります。 主な目的 ・老齢基礎年金の受給資格期間(10年)を満たすため(年金を請求できる最低期間加入) ・老齢基礎年金の増額のため ・老齢基礎年金額を満額に増やすため(20歳から60歳までの未納期間納付) 任意加入被保険者は原則65歳未満となりますが、受給資格期間(10年間)を満たしていない場合に限り、65歳以上70歳未満の方となります。 将来65歳から受給される予定の老齢基礎年金は20歳から60歳までの40年間、すべて保険料納付済期間である場合に満額となるように設定されています。保険料免除期間や、未納期間・未加入期間がある場合には、その期間に応じて減額する調整を行います。 将来65歳から受給予定の老齢基礎年金額= 780,900×{保険料納付済月数+(保険料免除月数×免除の種類に応じた反映割合)}÷480 反映割合は次の通り 納付済月数=1 1/4免除=7/8 半額免除=6/8 3/4免除=5/8 全額免除=4/8 例えば仮に、20歳~60歳まで40年間納付された場合(未納なし)の老齢基礎年金額は・・・ 780,900×(480/480) なので・・・老齢基礎年金額は、満額の780,900円となります。(フルペンション) また、20年間(240月)だけ納付済で残りの240月が未納の場合・・・ 780,900
0
カバー画像

奨励金は固定的賃金なのか? 考察していきます!

通勤電車でスマホを使って背中を攻撃してくる人がいます。 痛いのでご遠慮いただきたいです。 でも指摘することでトラブルとなって電車を遅延させてしまうのは怖いです!なにか日頃の出来事を書こうとすると通勤電車ばかりが浮かんでくるかべるねと申します。さて、前回は社会保険料を安くする方法をご紹介しました。 今回はこの方法に関する余談を綴りたいと思います。 私は8年以上給与計算業務に携わっているため、奨励金の減額によって社会保険料が安くなるケースを何回も見てきました。 ただ、ある日突然健保組合から電話が入り、 「奨励金は固定的賃金として扱われないため、こちらの方の社会保険の等級は下がりません。」 と言われたことがあります。 今までは固定的賃金として扱われていたのになぜ? そう思い、これまでの経緯も話しました。 しかし、話を聞き入れてもらえなかったため、 「では年金事務所がどういう見解なのか確認するので、その見解通りに健保組合さんも合わせてほしいです。」 と伝えました。 その後、年金事務所に確認したところ、 「奨励金は固定的賃金として扱われます」 という回答でしたので、そのことを健保組合に伝えました。 すると、「私のほうでも年金事務所に確認するのでまた連絡差し上げます」と健保組合に言われました。 え?なんでわざわざそっちでも確認するの?自分のこと信用されていない? もやもやした気持ちになりましたが、年金事務所は一貫して、「固定的賃金であると」回答したため、無事、これまで通り奨励金を固定的賃金として扱って随時改定を行うことができました。健保組合がここまでしつこく突っかかってきた理由は、 自在に
0
カバー画像

法人設立の際の社会保険手続き①

法人を設立した際に、個人事業主時代にはほとんどの方が必要の無かった年金事務所への手続きが必要となります(【強制適用事業所】:全ての法人組織、法律会計業務を行う士業など)。我が国でも、設立時の縛り(要件)が緩い合同会社が整備されたことにより、一人社長の会社も増加傾向にあります。そんな一人社長の会社も(従業員を雇っていない状態であっても)、年金事務所への手続きは必要です。GビズIDを取得すれば電子手続きも可能ですが、年金事務所の職員さんの指導・添削付きというメリットを考えると、窓口への紙ベースでの提出&訪問もまだまだ捨てたものではございません。※事実、窓口で赤ペン指導を受けるとその場で訂正が効くため、差し戻し&再提出の手間を省くことができます。【被保険者(加入者)】原則:役職や雇用形態、年齢や国籍、報酬額に関係なく、適用事業所に”常時使用される人”は、すべて”被保険者(加入者)”となる。常時使用される(常用的試用関係にある)人・正社員、一部のパート・アルバイト・法人の代表者、役員など※老齢年金を受給している人であっても、常時使用される人は被保険者となる
0
5 件中 1 - 5