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【22年改訂/労務管理】第0回「なぜ、現在・未来において企業の労務管理が重要なのか」を分かりやすく解説【人事労務コンサルティング】

※令和4年2月改訂いつもお世話になっております。コンサルハスモトです。 この記事を読んでいる方は、何かしらの理由があって 「自企業の労務管理や人事労務をしっかりしていかなくては」 と思っている経営者や役員の方か、 その経営者や役員の方から 「自企業についての労務管理や人事労務を任された従業員」 のどちらかと思います。 そういった方のお役に立てるような記事にしていきたいと思います。ー-- 1.初めに「労務管理の現状」 現状、経営者や役員の方の「労務管理や人事労務」についての関心は、かなり低いです。 労務管理をきっちり行っているメリットは、普段の業務では中々目に見えない・数字として現れにくいために、売上を伸ばし、利益を上げることに注いでいる熱量とは比較にならないほど低いです。私が担当している顧問先でも、「何か問題があってから対処すれば良いのでは?」と考えられている方が、かなり多くいらっしゃいます。現代においては、その考えはかなり危険であり、その考えを現代風にマネジメントしなくてはいけない理由を、 労務管理の基本や課題を含め、分かりやすく記述していきたいと思います。ー--2.人事労務についての考え方初めに、労務管理というものは、問題が発生してからではなく、発生前の状態の段階で進めていかなくてはならないものです。まずは、この認識を持つことが基本であり重要です。何故なら、労務管理や人事労務を行わないことによって発生するデメリットが以前に比べて格段に大きくなっているからです。前述した「問題が発生してから対処しよう」という考えを持っている経営者や役員の方は、(私の印象ですが)年輩の方や、経営
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任意加入被保険者

年金加入期間が短いなどの理由により、老齢基礎年金の受給資格期間を満たさない方や、受給額が低い方がいます。このような方を対象として、強制被保険者でない方であっても、任意に国民年金の被保険者になれる制度があります。これを国民年金任意加入被保険者制度と言います。目的は次の通りになります。 主な目的 ・老齢基礎年金の受給資格期間(10年)を満たすため(年金を請求できる最低期間加入) ・老齢基礎年金の増額のため ・老齢基礎年金額を満額に増やすため(20歳から60歳までの未納期間納付) 任意加入被保険者は原則65歳未満となりますが、受給資格期間(10年間)を満たしていない場合に限り、65歳以上70歳未満の方となります。 将来65歳から受給される予定の老齢基礎年金は20歳から60歳までの40年間、すべて保険料納付済期間である場合に満額となるように設定されています。保険料免除期間や、未納期間・未加入期間がある場合には、その期間に応じて減額する調整を行います。 将来65歳から受給予定の老齢基礎年金額= 780,900×{保険料納付済月数+(保険料免除月数×免除の種類に応じた反映割合)}÷480 反映割合は次の通り 納付済月数=1 1/4免除=7/8 半額免除=6/8 3/4免除=5/8 全額免除=4/8 例えば仮に、20歳~60歳まで40年間納付された場合(未納なし)の老齢基礎年金額は・・・ 780,900×(480/480) なので・・・老齢基礎年金額は、満額の780,900円となります。(フルペンション) また、20年間(240月)だけ納付済で残りの240月が未納の場合・・・ 780,900
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