老齢年金は65歳から支給されるのが原則となってますが、一定の条件を満たせば年金を早く受給したり、遅らせたりすることができます。これを「年金の繰上げ・繰り下げ」と言います。「支給の繰上げ」とは、老齢年金の支給開始時期を通常よりも早く(最大5年なので60歳から)することで、「支給の繰り下げ」とは、老齢年金の支給開始時期を遅く(最大5年なので70歳まで)することをいいます。
・繰上げの要件
保険料納付済期間または保険料免除期間(学生納付特例及び若年者納付猶予期間を除く)を有する者(60歳以上65歳未満)は、65歳に達する前に支給の繰上げ請求をすることが可能です。ただし、請求日の前日の時点で受給資格期間(10年)を満たしていることが必要となります。申請は1か月単位で可能で、請求日に受給権が発生となります。ただし年金支給は請求日の属する月の翌月から開始となります。
また、繰上げ請求をした場合本来65歳から受給する予定の年金額に減額率を乗じた額が受給額となり、この金額は生涯変わることはありません。(後日申請の取消はできない為注意が必要)減額率は65歳から数えて繰上げた月数に応じて決定されます。例えば1か月繰上げすることにより0.5%減となります。仮に12ヵ月繰上げ(64歳から受給)した場合は、0.5%×12ヵ月で「6%減」となります。また、国民年金任意加入被保険者は繰上げ申請ができないので注意ください。(任意加入の喪失申請をしてから繰上げ可能となります)また遺族年金や障害年金等を受給されている方については、同時に2つの年金受給(併給)はできない為、どちらか一方の年金を選択となりますのでご注意ください。(年金事務所等にご相談ください)
・繰下げの要件
老齢年金の受給権を有する者で、66歳に達する前に老齢年金の裁定請求をしなかった場合のみ、支給繰下げ申出が可能となります。最低1年間繰下げの必要があるために12ヵ月未満の繰下げはできません。66歳以後は1か月単位で繰下げ申出が可能となります。年金の支給は、申出のあった日の属する月の翌月から開始となります。
また、65歳時点において受給資格期間が無い方で65歳以後に受給権を取得した場合、受給権を取得した日から起算して1年を経過した日前に裁定請求をしていない場合に限り繰下げ申出が可能となります。
ただし、65歳に達した時点において他の年金たる給付(障害基礎年金・遺族基礎年金・障害厚生年金・遺族厚生年金など)の受給権者であったときや、受給権を取得した日から1年経過した日までの間において他の年金たる給付(障害基礎年金・遺族基礎年金・障害厚生年金・遺族厚生年金など)の受給権者になった場合は繰下げ申出はできません。
繰下げ申請した場合の増額率は1ヵ月につき0.7%となります。最大5年(60月)なので、70歳まで繰下げした場合、65歳で受給した場合(本来の年金額)と比べ、42%増となります