振替加算とは

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法律・税務・士業全般
振替加算の趣旨として旧法では老後の年金については夫婦単位で考えられていました。例えば夫が会社員、妻が専業主婦であった世帯は夫の老齢年金に妻を扶養するための加給年金を加算することで生活保障をしていました。しかし新法では老後の年金は個人単位で支給することになり、専業主婦が強制被保険者となったのは新法の施行日(昭和61年4月1日)であることから、妻自身の年金が低額になることがありました。そこで妻の老齢基礎年金に一定の加算(振替加算)を行うことになったのです。旧法では、会社員の妻等は、国民年金任意加入とされていました。つまり妻の保険料納付済期間は当時任意加入していない限り新法施行日以降のみ第3号被保険者となります。このため老齢基礎年金が低額となってしまうことになります。
老齢厚生年金または障害厚生年金の受給権者には年金額に配偶者に係る加給年金額が加算される場合があります。この加給年金額は配偶者が65歳に達すると打ち切られますが、その代わりとして配偶者自身の老齢基礎年金に一定額を加算します。この加算を「振替加算」といいます。
振替加算の要件
次の全ての要件を満たしたときです
①大正15年4月2日から昭和41年4月1日までの間に生まれた老齢基礎年金の受給権者であること
②65歳に達した日において下記に該当する配偶者によって生計を維持していたこと
・老齢厚生年金又は退職共済年金額の計算の基礎となる期間の月数が240月以上
・障害厚生年金または障害共済年金を有するもの(障害等級1級又は2級)
振替加算の時期
65歳に達した日の属する月の翌月からです
振替加算の調整
振替加算はその対象者が老齢厚生年金又は退職共済年金等の給付(240月以上に限る)を受けることができす時は行いません。振替加算の対象者自身にある程度の額以上の年金給付がされる場合、加算の必要性が失われることから振替加算は行われません。ただしこれらの年金給付が全額停止されている場合は調整されません。
振替加算の額
224,700円×改定率×生年月日による率
「生年月日による率」は振替加算の対象者の生年月日によって、1~0.067の範囲で定められており若い世代ほど逓減します。理由は若い世代ほど新法施行日以後の第3号被保険者期間が長くなるためです。
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