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年金額を自分で計算する5 【加給年金と振替加算】

老齢年金とは、高齢になった時に受け取れる年金です。老後の生活を送るにあたって、生活費のメインになる収入となります。老後のセカンドライフに備え、受け取れる老齢年金の種類や仕組みをしっかり押さえ、自分でも受給額を計算できる様にしましょう。第五回目は加給年金と振替加算について解説します。加給年金とは 厚生年金加入者が65歳時点で生計を維持されている配偶者または子供がいるときに加算される年金です。 加給年金の支給要件 ①被保険者期間  65歳までに厚生年金の被保険者期間が20年以上ある必要があります。 ②配偶者の被保険者期間  配偶者の厚生年金の被保険者期間が20年未満であることが必要です。20年以上ある場合は加給年金の対象となりませんので注意が必要です。 ③配偶者や子どもの有無  65歳到達時点で厚生年金加入者の収入で生計を維持している配偶者や子どもがいることです。配偶者や子どもには年齢制限があり、規定される年齢に達するまでの間、加給年金を受け取る事ができます。 (下表参照:日本年金機構HPより引用) 配偶者の場合はこれに配偶者加給年金額の特別加算が加わります。 例えば配偶者が63歳の場合、  224,700円+165,800円=390,500円  が厚生年金受給者の厚生年金に加算される計算になります。この場合の加給年金は、配偶者が65歳になるまでの2年間に限り受給する事が可能です。 振替加算とは こ加給年金は受給者の配偶者が65歳になった時に支給停止となります。代わりに一定の条件を満たしている場合、配偶者の老齢基礎年金に一定額が加算され、この一定額を振替加算と言います。あたかも加給
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振替加算とは

振替加算の趣旨として旧法では老後の年金については夫婦単位で考えられていました。例えば夫が会社員、妻が専業主婦であった世帯は夫の老齢年金に妻を扶養するための加給年金を加算することで生活保障をしていました。しかし新法では老後の年金は個人単位で支給することになり、専業主婦が強制被保険者となったのは新法の施行日(昭和61年4月1日)であることから、妻自身の年金が低額になることがありました。そこで妻の老齢基礎年金に一定の加算(振替加算)を行うことになったのです。旧法では、会社員の妻等は、国民年金任意加入とされていました。つまり妻の保険料納付済期間は当時任意加入していない限り新法施行日以降のみ第3号被保険者となります。このため老齢基礎年金が低額となってしまうことになります。 老齢厚生年金または障害厚生年金の受給権者には年金額に配偶者に係る加給年金額が加算される場合があります。この加給年金額は配偶者が65歳に達すると打ち切られますが、その代わりとして配偶者自身の老齢基礎年金に一定額を加算します。この加算を「振替加算」といいます。 振替加算の要件 次の全ての要件を満たしたときです ①大正15年4月2日から昭和41年4月1日までの間に生まれた老齢基礎年金の受給権者であること ②65歳に達した日において下記に該当する配偶者によって生計を維持していたこと ・老齢厚生年金又は退職共済年金額の計算の基礎となる期間の月数が240月以上 ・障害厚生年金または障害共済年金を有するもの(障害等級1級又は2級) 振替加算の時期 65歳に達した日の属する月の翌月からです 振替加算の調整 振替加算はその対象者が老齢厚
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年金の振替加算とは?

前回のブログで加給年金について解説いたしました。 本日のお題は「振替加算」です。 「加給年金」についておさらいをすると厚生年金保険の被保険者期間が20年以上ある方に、65歳到達時点で生計を維持されている年下の配偶者または⼦がいるとき、加算される「年金版の家族手当」のようなものとお話ししました。ここでは話を単純にするため18歳未満の子がいないことにします。 加給年金は妻が65歳に達すると打ち切られてしまいます。 では、妻が65歳になり加給年金が打ち切られた後は何ももらえないのでしょうか? というとそんなことはありません。妻が65歳に達すると一般的に老齢基礎年金の受給権が発生します。 加給年金が打ち切られる代わりに妻の老齢基礎年金に「振替加算」が付く仕組みとなっているのです。 以下が振替加算のイメージ図です。まるで「加給年金」が「振替加算」に振り替えられたかのように見えるのがおわかりいただけますでしょうか? これが「振替加算」という名前の由来だと思います。 「振替加算」の受給要件は以下です。 1.大正15年4月2日から昭和41年4月1日までの間に生まれていること 2.妻(夫)が老齢基礎年金の他に老齢厚生年金や退職共済年金を受けている場合は、厚生年金保険および共済組合等の加入期間を併せて240月未満であること 3.妻(夫)の共済組合等の加入期間を除いた厚生年金保険の35歳以降の(夫は40歳以降の)加入期間が、次の表未満であること振替加算の額は、以下の表のように、昭和61年4月1日に59歳以上(大正15年4月2日から昭和2年4月1日生まれ)の方については228,100円で、それ以後年齢
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年金額を自分で計算する1 まずは老齢年金の全体像を把握しよう

老齢年金とは、高齢になった時に受け取れる年金です。老後の生活を送るにあたって、生活費のメインになる収入となります。老後のセカンドライフに備え、受け取れる老齢年金の種類や仕組みをしっかり押さえ、自分でも受給額を計算できる様にしましょう。第一回目は老齢年金の基礎について解説します。公的年金制度の基礎 まずは年金制度全体の把握をしてみましょう。下の図は年金制度のイメージ図で、一般的に日本国民であれば必ずいずれかに加入する事になり、加入者の職業によって加入する年金も異なります。 第1号被保険者 自営業やフリーランスで働く方で、国民年金に加入します。任意で国民年金基金に加入する事ができます。 第2号被保険者 主に会社員や公務員の方で、国民年金にプラスして厚生年金に加入する事になります。企業によっては独自の企業年金制度がプラスされる場合も多くあります。 第3号被保険者 会社員や公務員に扶養されている(専業主婦など)の方で、国民年金被保険者になります。 老後にもらえる年金だけではない 年金は老後にもらえる年金というイメージが非常にありますが、想定外のリスクに対応する保険でもあります。 老齢〇〇年金:65歳から受け取る老後の為の年金です 障害〇〇年金:病気やケガが原因で障害が残った時の為の年金です 遺族〇〇年金:年金加入中の方が亡くなった時の遺族の為の年金です 生涯にわたって受け取れる、物価変動などの経済変化に対応している、保険料の納付免除・猶予制度があるなどのメリットがあります。老齢年金の全体像 では、本題である老齢年金の全体像をみてみましょう。下図は厚生年金に加入するご夫婦(夫は会社員、妻
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