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加給年金とは?

前回のブログで「経過的加算」についての解説をしました。本日のテーマは「加給年金」についてです。「加給年金」とは厚生年金保険の被保険者期間が20年以上ある方に、65歳到達時点(または定額部分支給開始年齢に到達した時点)で生計を維持している配偶者または⼦がいるとき、自身の年金に加算されます。言わば年金版の家族手当のようなもののことです。受給要件は以下です。・主として生計を維持している者の厚生年金の加入期間が20年以上あること ※1・上記の者に生計を維持されている65歳未満の配偶者または子がいること※1. 中高齢者の特例については割愛します。具体的な要件と加給年金額は以下表をご覧ください。この他に「配偶者特別加算」が行われるため、受給権者である夫の生年月日に応じて配偶者加給年金に特別加算が上乗せされる仕組みになっています。特別加算額は以下をご参照ください。但し、生計を維持されている配偶者が老齢厚生年金(被保険者期間が20年以上の場合に限る)、退職共済年金(組合員期間20年以上)を受け取る権利があるとき、または障害年金を受けられる間は、配偶者加給年金額は支給停止されてしまいますので注意が必要です。令和4年3月までは、配偶者に対する給付が全額支給停止されている場合には、加給年金が支給されることとなっていましたが令和4年4月以降は、配偶者の老齢または退職を支給事由とする給付が全額支給停止となっている場合にも 、これらを受け取る権利がある場合は、加給年金は支給停止されることとなりました。※障害を支給事由とする給付については変更ありません。以下が改正のイメージです。上記①②の経過措置の条件に該
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加給年金について

加給年金とは、老齢厚生年金(障害厚生年金)受給権者について、その者が扶養している一定の配偶者又は子(子とは18歳年度末まで)がいる場合、その年金額(下記の①または②)に加算される制度です。 特別支給の老齢厚生年金のうち定額部分が支給されるもの(老齢厚生年金全体像を参照) 65歳から支給される老齢厚生年金 加給年金には支給要件があり、受給権者の要件と加給年金対象者の要件があります。まず、受給権者本人の要件としては、老齢厚生年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240カ月以上あることが必要となります。少なくても20年以上厚生年金に加入している必要があります。 次に対象者の要件として、老齢厚生年金受給権者がその権利を取得した当時その受給権者によって生計を維持していた要件を満たす65歳未満の配偶者又は子(18歳に達する日以後の最初の3月31日)があることが必要となります。 ただし加給年金は加給年金額対象者である配偶者自身が老齢厚生年金・退職共済年金(その年金の金額の基礎となる被保険者期間の月数が240カ月以上ある場合に限る)・障害厚生年金・障害共済年金、障害基礎年金を受けることができるとき停止となります。また子に係る加給年金の支給停止については、65歳以上の者に老齢厚生年金と障害基礎年金が併給される場合、障害基礎年金に「子の加算」が行われる場合(全額停止の場合を除く)、その間の老齢厚生年金の子に係る加給年金支給が全額停止となります。 特別支給の老齢厚生年金の全体像 昭和61年4月1日施行の新法により、老齢基礎年金2階部分として65歳から老齢厚生年金が支給されることになりました。し
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年金額を自分で計算する5 【加給年金と振替加算】

老齢年金とは、高齢になった時に受け取れる年金です。老後の生活を送るにあたって、生活費のメインになる収入となります。老後のセカンドライフに備え、受け取れる老齢年金の種類や仕組みをしっかり押さえ、自分でも受給額を計算できる様にしましょう。第五回目は加給年金と振替加算について解説します。加給年金とは 厚生年金加入者が65歳時点で生計を維持されている配偶者または子供がいるときに加算される年金です。 加給年金の支給要件 ①被保険者期間  65歳までに厚生年金の被保険者期間が20年以上ある必要があります。 ②配偶者の被保険者期間  配偶者の厚生年金の被保険者期間が20年未満であることが必要です。20年以上ある場合は加給年金の対象となりませんので注意が必要です。 ③配偶者や子どもの有無  65歳到達時点で厚生年金加入者の収入で生計を維持している配偶者や子どもがいることです。配偶者や子どもには年齢制限があり、規定される年齢に達するまでの間、加給年金を受け取る事ができます。 (下表参照:日本年金機構HPより引用) 配偶者の場合はこれに配偶者加給年金額の特別加算が加わります。 例えば配偶者が63歳の場合、  224,700円+165,800円=390,500円  が厚生年金受給者の厚生年金に加算される計算になります。この場合の加給年金は、配偶者が65歳になるまでの2年間に限り受給する事が可能です。 振替加算とは こ加給年金は受給者の配偶者が65歳になった時に支給停止となります。代わりに一定の条件を満たしている場合、配偶者の老齢基礎年金に一定額が加算され、この一定額を振替加算と言います。あたかも加給
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振替加算とは

振替加算の趣旨として旧法では老後の年金については夫婦単位で考えられていました。例えば夫が会社員、妻が専業主婦であった世帯は夫の老齢年金に妻を扶養するための加給年金を加算することで生活保障をしていました。しかし新法では老後の年金は個人単位で支給することになり、専業主婦が強制被保険者となったのは新法の施行日(昭和61年4月1日)であることから、妻自身の年金が低額になることがありました。そこで妻の老齢基礎年金に一定の加算(振替加算)を行うことになったのです。旧法では、会社員の妻等は、国民年金任意加入とされていました。つまり妻の保険料納付済期間は当時任意加入していない限り新法施行日以降のみ第3号被保険者となります。このため老齢基礎年金が低額となってしまうことになります。 老齢厚生年金または障害厚生年金の受給権者には年金額に配偶者に係る加給年金額が加算される場合があります。この加給年金額は配偶者が65歳に達すると打ち切られますが、その代わりとして配偶者自身の老齢基礎年金に一定額を加算します。この加算を「振替加算」といいます。 振替加算の要件 次の全ての要件を満たしたときです ①大正15年4月2日から昭和41年4月1日までの間に生まれた老齢基礎年金の受給権者であること ②65歳に達した日において下記に該当する配偶者によって生計を維持していたこと ・老齢厚生年金又は退職共済年金額の計算の基礎となる期間の月数が240月以上 ・障害厚生年金または障害共済年金を有するもの(障害等級1級又は2級) 振替加算の時期 65歳に達した日の属する月の翌月からです 振替加算の調整 振替加算はその対象者が老齢厚
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年金額を自分で計算する1 まずは老齢年金の全体像を把握しよう

老齢年金とは、高齢になった時に受け取れる年金です。老後の生活を送るにあたって、生活費のメインになる収入となります。老後のセカンドライフに備え、受け取れる老齢年金の種類や仕組みをしっかり押さえ、自分でも受給額を計算できる様にしましょう。第一回目は老齢年金の基礎について解説します。公的年金制度の基礎 まずは年金制度全体の把握をしてみましょう。下の図は年金制度のイメージ図で、一般的に日本国民であれば必ずいずれかに加入する事になり、加入者の職業によって加入する年金も異なります。 第1号被保険者 自営業やフリーランスで働く方で、国民年金に加入します。任意で国民年金基金に加入する事ができます。 第2号被保険者 主に会社員や公務員の方で、国民年金にプラスして厚生年金に加入する事になります。企業によっては独自の企業年金制度がプラスされる場合も多くあります。 第3号被保険者 会社員や公務員に扶養されている(専業主婦など)の方で、国民年金被保険者になります。 老後にもらえる年金だけではない 年金は老後にもらえる年金というイメージが非常にありますが、想定外のリスクに対応する保険でもあります。 老齢〇〇年金:65歳から受け取る老後の為の年金です 障害〇〇年金:病気やケガが原因で障害が残った時の為の年金です 遺族〇〇年金:年金加入中の方が亡くなった時の遺族の為の年金です 生涯にわたって受け取れる、物価変動などの経済変化に対応している、保険料の納付免除・猶予制度があるなどのメリットがあります。老齢年金の全体像 では、本題である老齢年金の全体像をみてみましょう。下図は厚生年金に加入するご夫婦(夫は会社員、妻
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