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法律・税務・士業全般
加給年金について
記事
法律・税務・士業全般
ささきしろう
2021/08/30 18:06
加給年金とは、老齢厚生年金(障害厚生年金)受給権者について、その者が扶養している一定の配偶者又は子(子とは18歳年度末まで)がいる場合、その年金額(下記の①または②)に加算される制度です。
特別支給の老齢厚生年金のうち定額部分が支給されるもの(老齢厚生年金全体像を参照)
65歳から支給される老齢厚生年金
加給年金には支給要件があり、受給権者の要件と加給年金対象者の要件があります。まず、受給権者本人の要件としては、老齢厚生年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240カ月以上あることが必要となります。少なくても20年以上厚生年金に加入している必要があります。
次に対象者の要件として、老齢厚生年金受給権者がその権利を取得した当時その受給権者によって生計を維持していた要件を満たす65歳未満の配偶者又は子(18歳に達する日以後の最初の3月31日)があることが必要となります。
ただし加給年金は加給年金額対象者である配偶者自身が老齢厚生年金・退職共済年金(その年金の金額の基礎となる被保険者期間の月数が240カ月以上ある場合に限る)・障害厚生年金・障害共済年金、障害基礎年金を受けることができるとき停止となります。また子に係る加給年金の支給停止については、65歳以上の者に老齢厚生年金と障害基礎年金が併給される場合、障害基礎年金に「子の加算」が行われる場合(全額停止の場合を除く)、その間の老齢厚生年金の子に係る加給年金支給が全額停止となります。
特別支給の老齢厚生年金の全体像
昭和61年4月1日施行の新法により、老齢基礎年金2階部分として65歳から老齢厚生年金が支給されることになりました。しかし旧法では60歳から老齢年金(定額部分と報酬比例部分)が支給されていたため、これを突然廃止するわけにもいかなくなりました。よって経過措置として65歳未満の者に対して旧法の老齢年金に相当する老齢厚生年金が特別に支給されています。この制度を「特別支給の老齢厚生年金」と言います。特別支給の老齢厚生年金は「報酬比例部分」と「定額部分」から構成されますが、あくまでも経過措置としての制度ですので段階的に廃止されています。
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