「60歳で年金は自動でもらえる?」その分かれ目は生年月日にあります

「60歳で年金は自動でもらえる?」その分かれ目は生年月日にあります

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コラム
もうすぐ60歳。「年金は何歳から、自動でもらえるのだろう」と考え始める方は多いと思います。

結論から言うと、老齢厚生年金は原則65歳からです。ただし生年月日によっては、60代前半から受け取れる経過措置があります。自分が当てはまるかどうかで、60歳以降の働き方も生活の見通しも変わってきます。

【対象かどうかは、生年月日で決まる】
60代前半から受け取れる「特別支給の老齢厚生年金」の対象は、男性が1961年4月1日以前、女性が1966年4月1日以前に生まれた人です。

男女で5年ずれているのは、支給開始年齢を60歳から65歳へ引き上げる時期を、男女でずらして進めたためです。2026年の今、男性はすでにこの対象年代を過ぎています。実質的に対象となるのは、主に女性です。

同じ会社に同じ年数だけ勤めていても、生年月日が違えば受け取れる時期は変わります。「同僚がもらっているから自分も」とはいきません。

【条件は、厚生年金1年以上と、合計10年】
特別支給も65歳からの支給も、厚生年金に1年以上加入していること、そして保険料を納めた期間や免除された期間などを合算して10年以上あることが条件です。

10年に届かなければ、65歳になっても老齢厚生年金は支給されません。転職や休職を挟んだ方は、加入記録に空白がないかを早めに見ておいてください。

【年金は、自動では振り込まれない】
条件を満たしていても、待っているだけでは受け取れません。受給開始年齢が近づくと日本年金機構から年金請求書が届くので、必要書類をそろえて年金事務所などへ提出します。

この請求を後回しにすると、実際に受け取れる時期が遅れます。戸籍や住民票など、そろえるのに日数がかかる書類もあります。請求書が届いてから動き出すより、届く前に何が必要かを調べておくほうが楽です。

会社の継続雇用を使うかどうかを考える時期とも重なります。あわせて整理しておくと、60歳以降の計画が立てやすくなります。

【迷ったら、この3点を整理する】
1. 自分の生年月日と性別で、特別支給の老齢厚生年金の対象になるか
2. 厚生年金の加入期間が10年以上あるか、記録に空白がないか
3. 年金請求書が届く時期と、必要な書類

自分がどちらの制度にあたるのか、記録に空白がないか。資料をそろえて初めて分かることも多く、一人では判断しづらい部分です。

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