もうすぐ60歳、という年齢になると「年金は何歳から、自動でもらえるのだろう」と気になる方が増えます。結論から言うと、老齢厚生年金は原則65歳からの支給です。ただし、生年月日によっては60代前半から受け取れる経過措置があり、この経過措置に自分が当てはまるのかどうかで、60歳以降の働き方や生活設計の見通しが変わってきます。周りに60代前半ですでに年金を受け取っている人がいると、なおさら気になるところです。
【対象になるのは生年月日で決まる】60代前半から受け取れる「特別支給の老齢厚生年金」の対象は、男性が1961年4月1日以前、女性が1966年4月1日以前に生まれた人です。5年ずれているのは、支給開始年齢を60歳から65歳へ段階的に引き上げてきた過程が、男女で時期をずらして進められたためです。2026年の時点では、男性はすでにこの対象年代を過ぎており、実質的に対象となるのは主に女性になります。同じ会社に長く勤めてきた方でも、性別と生年月日が違えば受け取れる時期はまったく異なります。
【もらうための条件は10年】特別支給・65歳からの通常支給のいずれも、厚生年金に1年以上加入し、保険料を納めた期間や免除された期間などを合算して10年以上あることが条件です。10年に届かない場合は、65歳になっても老齢厚生年金は支給されません。転職や休職を挟んだ方は、年金の加入記録に空白期間がないかを、早めに確認しておくほうが安心です。
【受け取り方は自動ではない】支給要件を満たしていても、年金は自動的に振り込まれるわけではありません。受給開始年齢が近づくと日本年金機構から年金請求書が届き、必要書類をそろえて年金事務所などへ提出する手続きが必要です。この請求を後回しにすると、実際に受け取れる時期が遅れることがあります。書類集めには時間がかかることもあるため、請求書が届く前から準備しておくと落ち着いて進められます。会社の継続雇用制度を利用するかどうかを考えるタイミングとも重なりやすいため、あわせて確認しておくと計画が立てやすくなります。
【迷ったら、この3点を整理する】1. 自分の生年月日と性別で、特別支給の老齢厚生年金の対象になるかどうか2. 厚生年金の加入期間が10年以上あるか、加入記録に空白がないか3. 年金請求書が届く時期と、必要な書類
自分の生年月日がどちらの制度にあたるのか、加入記録に空白がないかは、資料をそろえて初めて分かることも多く、一人で判断しづらい部分です。退職前後のお金や年金の受け取り方について社労士に相談したい方は、出品中のサービスもご覧ください。