「高年齢雇用継続給付をもらうと年金がまた減る」って本当ですか

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60歳から給与が下がり、ハローワークで高年齢雇用継続給付の手続きをした。そのタイミングで「年金がまた減らされるらしい」と聞いて、何がどう減るのか分からないまま不安になる方は少なくないと思います。

【給付金と年金は別々の話、ではありません】
在職中に年金を受け取ると、給与と年金の合計額に応じて年金の一部が止まる「在職老齢年金」という仕組みがあります。高年齢雇用継続給付を受け取っている月は、これに加えてもう一段、年金が止まります。給付金をもらえる月ほど年金は少し減る――そう考えておくと、手取りの見通しが立てやすくなります。

【2025年4月以降、上乗せで止まる年金は最大4%】
2025年4月の制度改正で、高年齢雇用継続給付の給付率の上限が賃金の15%から10%に、それにあわせて追加で止まる年金の上限も標準報酬月額の6%から4%に、それぞれ引き下げられました。自分の場合いくら止まるかは給与と年金の額から自動的に計算されるので、式を自分で追う必要はありません。正確な額はねんきんネットや年金事務所で確認できます。

【申請しなかった月も、停止はすぐには戻らない】
最初の給付申請が認められた後、途中の月に申請をしなかった場合でも、その期間の年金の一部停止はすぐには解除されません。退職や65歳到達など、給付金を受け取れなくなった時点でさかのぼって解除され、申請しなかった期間分の年金もあとで支払われます。知らずにいると「損をした」と誤解しやすいところです。

【対象になるのは、賃金が60歳到達時の75%未満に下がった人】
高年齢雇用継続給付の対象は、雇用保険の被保険者期間が5年以上ある60歳以上65歳未満で、賃金が60歳到達時点の75%未満まで下がった方です。全員が対象になるわけではないので、まずは自分がこの条件に当てはまるかどうかを確認しておくと、その後の年金の見え方も変わってきます。対象かどうか迷うときは、ハローワークの窓口でも教えてもらえます。

【迷ったら、この3点を整理する】
1. 今の給与と年金、それぞれいくら受け取っているか
2. 高年齢雇用継続給付を受けている月に、年金がいくら追加で止まっているか
3. 給付を申請しない月があるかどうか、あるならその影響

給与・給付金・年金の3つを別々に見ていると、実際の手取りが見えにくくなります。組み合わせて相談しながら整理したいときは、こちらで一緒に確認できます。

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