今日はじめじめしてます、、、
首都圏って気温高くて雨が降るとすごい不快感が襲ってきますよね。
でも電車の中は空いてるのでそこは嬉しい!
GWの初日なのにどういうことだろう?
さて、今回は社会保険料についてお話させていただきます。
これからお話する内容は健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料の3つについてです。
雇用保険料はまた今度の機会にしますね!
皆さん、給与明細を見たときに社会保険料が上がった?という経験はないでしょうか?
先月と比べて給与額は変わらないのになぜ?と
実は社会保険料が変わるのは大別すると以下2つの理由があります。
①社会保険料率が変更されたため。
②過去の給与額が上がったため。
①については日本年金機構、協会けんぽや健康保険組合が決定しており、
不定期に料率が変動します。
(上がったことしか見たことがない)
②については標準報酬月額という3ヶ月平均の給与額から社会保険料が決定されます。
また、毎年9月に年に一度の社会保険料の見直しが行われます。
この見直しはあくまでも「見直し」のため、保険料が増減する人もいれば変わらない人もいます。
①、②ともに一度保険料が変わると次の料率変更や見直しまで、保険料が変わることがありません。
けっこうややこしい話になるので、今回のお話はここまでにします。
次回は②の給与額によって増減される保険料について深堀りしたいと思います。
あ、それと前回まで定額減税についてお話をしていましたが、
表面的な部分にしか触れていません。
もっと詳しい内容が知りたい、という方は遠慮なくメッセージをいただければと思います。
他にも給与計算に関係することはなんでも答えします!
それでは良いGWをお過ごしください!
(前回のブログです)