介護保険料をたいのうするとどうなる?
■■■介護保険料を滞納すると介護サービスが使えなくなる?■■■✥1年以上滞納するとペナルティーを受けます
公的介護保険制度は、国や自治体の公費負担と
40歳以上の人が納める介護保険料を財源にして成り立っています
公的介護保険のサービスを受けている要支援者、要介護者も保険料を
支払い続けなければなりません(=゚ω゚)ノそれにより、1〜3割の負担でさまざまな介護サービスを
利用できるようになるわけです(^ω^)
このように、社会全体で介護を支えるしくみですから
何らかの理由で本人の保険料の滞納が続くと
ペナルティーを受けるので注意が必要で(´-ω-`)
✥1年以上の滞納(;´・ω・)
いったん介護サービス費用を全額自己負担し、後日、申請により
保険給付額の払戻を受ける「償還払」になります
✥1年6ヵ月以上の滞納(´-ω-`)
申請した保険給付金の払戻が一時差し止められます
✥2年以上の滞納(ノД`)・゜・。
介護サービスの自己負担率が3割(3割負担の場合は4割)へと
アップするうえ、介護サービスの利用額が所得に応じた上限額を
超えた際に支給される高額介護サービス費の支給も受けられなくなります
また、現時点では保険料を支払っていたとしても、過去に滞納があった場合は
その後、公的介護保険から介護サービスを受けようとしたときに
滞納期間に応じて上記の2年以上の滞納と同じペナルティーが課せられます
たとえば
数年前に何らかの理由で1年間、保険料を滞納していたとすると
いざサービスを受けようとしたとき、1年間にわたって自己負担率が3割となり
高額介護サービス費も受けられなくなるのです(◞‸◟
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