■■■介護保険料を滞納すると介護サービスが使えなくなる?■■■
✥1年以上滞納するとペナルティーを受けます
公的介護保険制度は、国や自治体の公費負担と
40歳以上の人が納める介護保険料を財源にして成り立っています
公的介護保険のサービスを受けている要支援者、要介護者も保険料を
支払い続けなければなりません(=゚ω゚)ノ
それにより、1〜3割の負担でさまざまな介護サービスを
利用できるようになるわけです(^ω^)
このように、社会全体で介護を支えるしくみですから
何らかの理由で本人の保険料の滞納が続くと
ペナルティーを受けるので注意が必要で(´-ω-`)
✥1年以上の滞納(;´・ω・)
いったん介護サービス費用を全額自己負担し、後日、申請により
保険給付額の払戻を受ける「償還払」になります
✥1年6ヵ月以上の滞納(´-ω-`)
申請した保険給付金の払戻が一時差し止められます
✥2年以上の滞納(ノД`)・゜・。
介護サービスの自己負担率が3割(3割負担の場合は4割)へと
アップするうえ、介護サービスの利用額が所得に応じた上限額を
超えた際に支給される高額介護サービス費の支給も受けられなくなります
また、現時点では保険料を支払っていたとしても、過去に滞納があった場合は
その後、公的介護保険から介護サービスを受けようとしたときに
滞納期間に応じて上記の2年以上の滞納と同じペナルティーが課せられます
たとえば
数年前に何らかの理由で1年間、保険料を滞納していたとすると
いざサービスを受けようとしたとき、1年間にわたって自己負担率が3割となり
高額介護サービス費も受けられなくなるのです(◞‸◟)
これは公的介護保険の保険料の徴収の時効が2年であることからの措置です
年金受給者の公的介護保険の保険料は現在、年金から天引で徴収(特別徴収)
されていますが、年金を受給していない無年金者や
年金額が年18万円以下の人は、市区町村から送られてくる納入通知書を
もとに自分で納付(普通徴収)しなければなりません(´ー`)
また、他の市区町村から移転した場合、一時的に普通徴収になる年があります
そのため、離れて暮らす親族の介護を始める際は
過去に保険料の滞納がないか
市区町村の窓口に確認しておく必要があるでしょう!
なお、災害や病気、失業などで生活が苦しくなり保険料の納付が難しい場合は
納期の猶予や保険料の減免などの措置も設けられています(=゚ω゚)ノ