介護保険料をたいのうするとどうなる?

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■■■介護保険料を滞納すると介護サービスが使えなくなる?■■■

✥1年以上滞納するとペナルティーを受けます

公的介護保険制度は、国や自治体の公費負担と

40歳以上の人が納める介護保険料を財源にして成り立っています

公的介護保険のサービスを受けている要支援者、要介護者も保険料を

支払い続けなければなりません(=゚ω゚)ノ

それにより、1〜3割の負担でさまざまな介護サービスを

利用できるようになるわけです(^ω^)

このように、社会全体で介護を支えるしくみですから

何らかの理由で本人の保険料の滞納が続くと

ペナルティーを受けるので注意が必要で(´-ω-`)



✥1年以上の滞納(;´・ω・)

いったん介護サービス費用を全額自己負担し、後日、申請により

保険給付額の払戻を受ける「償還払」になります

✥1年6ヵ月以上の滞納(´-ω-`)

申請した保険給付金の払戻が一時差し止められます

✥2年以上の滞納(ノД`)・゜・。

介護サービスの自己負担率が3割(3割負担の場合は4割)へと

アップするうえ、介護サービスの利用額が所得に応じた上限額を

超えた際に支給される高額介護サービス費の支給も受けられなくなります

また、現時点では保険料を支払っていたとしても、過去に滞納があった場合は

その後、公的介護保険から介護サービスを受けようとしたときに

滞納期間に応じて上記の2年以上の滞納と同じペナルティーが課せられます

たとえば

数年前に何らかの理由で1年間、保険料を滞納していたとすると

いざサービスを受けようとしたとき、1年間にわたって自己負担率が3割となり

高額介護サービス費も受けられなくなるのです(◞‸◟)

これは公的介護保険の保険料の徴収の時効が2年であることからの措置です

年金受給者の公的介護保険の保険料は現在、年金から天引で徴収(特別徴収)

されていますが、年金を受給していない無年金者や

年金額が年18万円以下の人は、市区町村から送られてくる納入通知書を

もとに自分で納付(普通徴収)しなければなりません(´ー`)

また、他の市区町村から移転した場合、一時的に普通徴収になる年があります

そのため、離れて暮らす親族の介護を始める際は

過去に保険料の滞納がないか

市区町村の窓口に確認しておく必要があるでしょう!

なお、災害や病気、失業などで生活が苦しくなり保険料の納付が難しい場合は

納期の猶予や保険料の減免などの措置も設けられています(=゚ω゚)ノ

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